4月から段階的にスタート!育児・介護休業法 改正のポイント
● 令和4年4月1日より施行される内容
令和4年4月1日からは、以下①~③の内容が改正されます。
① 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は次の4つの中からいずれか1つ以上の措置を講じる必要があります。
(1)育児休業に関する研修の実施
(2)育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
(3)自社で勤務する労働者の育児休業取得事例の収集・提供
(4)自社で勤務する労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(1)については、研修の準備等に手間がかかることから、実務上は(2)~(4)のいずれかを検討するのが良いと考えられます。(2)~(4)については、厚生労働省のホームページに「記載例」がありますので、その内容を参考に自社にあったものを作成することが望ましいです。
▼育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
② 妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知、意向確認の措置
本人又は配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下(1)~(4)の全ての事項を個別に周知し、育児休業を取得するか否かを確認する必要があります。
(1)育児休業に関する制度
(2)育児休業の申し出先
(3)育児休業給付に関すること
(4)労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向確認の方法は、原則として①面談 ②書面交付によるものとし、労働者が希望した場合は③FAX ④電子メールの方法でも可能となります。周知事項についても厚生労働省のホームページに「記載例」がございますので、上記URLを参考になさってください。
③ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者については、以下の(1)及び(2)の両方を満たす場合にのみ育児休業の申出が可能となっていましたが、今回の法改正により(1)の要件が撤廃されたため、入社1年未満の有期雇用労働者であっても育児・介護休業を取得することができるようになりました。
(1)引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2)子が1歳6か月に達するまでの間に契約期間が満了することが明らかでないこと
※(2)は育児休業の場合の要件
引き続き雇用された期間が1年未満の労働者については、労使協定の締結により除外することが可能です。
● 令和4年10月1日より施行される内容
令和4年10月1日からは、以下④、⑤の内容が改正されます。
④ 産後パパ育休(出生児育児休業)の創設
子の出生後8週間以内に4週間(最大28日)まで産後パパ育休を取得できるようになります。これまでの「パパ休暇」と違い、2回に分割して取得することが可能となり、また、労使協定の締結がある場合は労働者が合意した範囲内で休業中に就業することも可能です(休業中の就業日数や就業時間数には上限があります)。
⑤ 育児休業の分割取得
現行の育児休業は原則として子が1歳に達する日までの間で1回に限り取得することができ、分割取得は認められていませんでしたが、今回の法改正によって2回に分割して取得することが可能となります。
また、育児休業の1歳以降の延長についても、現行では育児休業開始日が「1歳」の時点に限定されていたものの、令和4年10月1日以降は「1歳」の時点に限定されなくなりました。
● 最後に
今回の法改正によって、就業規則を大幅に改定する必要があります。
厚生労働省のホームページでは、法改正に伴う就業規則の規定例、労使協定の例などを公表していますので、これらの資料を参考にしながら整備を行い、自社の労働者に周知して認識の相違がないようにしていくようにしていきましょう。
ご不明な点がございましたら、かぜよみまでお気軽にご相談ください。
※本記事の記載内容は、2022年3月現在の法令・情報等に基づいています。
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