社会保険労務士法人 かぜよみ

社会保険「全労働者」適用の時代へ?検討される3つの大きな変更点

25.12.26
情報案内
dummy

2024年10月より、社会保険の適用拡大が「従業員数51人以上」の企業まで広がりました。しかし、これはまだ「通過点」に過ぎません。

今回は、現在のルールの再確認と、近い将来実施される可能性が高い衝撃的な制度変更についてお伝えします。

dummy

1. 適用拡大の経緯:500人から51人へ

パート・アルバイト等の短時間労働者に対する社会保険適用は、以下の通り段階的に拡大してきました。

· 2016年10月~: 501人以上の企業

· 2022年10月~: 101人以上の企業

· 2024年10月~: 51人以上の企業(現行)

当初は大企業に限定されていたルールが、現在は「中堅・中小企業」の標準ルールへと変わっています。

 

2. 【徹底解説】現在の「51人以上」の適用ルール

現在、従業員数51人以上の企業(特定適用事業所)で働く方は、以下の4条件をすべて満たすと加入が義務付けられています。

現在の社会保険加入の4要件(短時間労働者)

1.週の所定労働時間が20時間以上であること

2.月額賃金が8.8万円以上であること

3.2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

4.学生ではないこと

この「51人」のカウントは、現在の社会保険被保険者の総数で判定されます。

 

3. 今後の展開:3つの大きな変更点

① 「企業規模要件」の撤廃(51人の壁がなくなる)

現在「50人以下」の企業は対象外ですが、この人数枠をなくし、すべての企業(個人事業所含む)に適用されます。

※2027年10月から段階的に縮小



② 「賃金要件」の撤廃(8.8万円の壁がなくなる)

現在、週20時間以上働いていても、月収が8.8万円(年収約106万円)未満であれば加入対象外でした。しかし、今後はこの「月額8.8万円以上」という条件そのものを撤廃します。

もしこれが実現すれば、「週20時間以上働く人は、給与額に関わらず全員社会保険加入」という極めてシンプルな、しかし企業にとっては負担の重い基準へと変わることになります。



③「非適用業種」の解消(個人事業所の適用拡大)

現在は、飲食業・宿泊業・クリーニング業・理美容業などの個人事業所(従業員5人以上であっても)は社会保険の加入義務がありません。しかし、2029年10月からはこれら「非適用業種」を撤廃し、サービス業等の個人事業所もすべて適用対象となります。



おわりに:企業が今から準備すべきこと

賃金要件が撤廃されれば、最低賃金に近い時給で「週20時間ギリギリ」で働く層もすべて加入対象となります。人件費の再試算、働き方の見直しが必要になります。

「まだ先のこと」と思わず、制度の最終形を見据えた人員計画を立てていきましょう。ご不安な点があれば、お気軽に社会保険労務士法人かぜよみまでご相談ください。

※本記事の記載内容は、2026年1月現在の法令・情報等に基づいています。

アップパートナーズグループ公式YouTube

人事労務のお困りごとについて、専門家がわかりやすく解説しています。

毎月第2・4金曜日更新中! 是非ご覧ください。
↓↓↓アップパートナーズ公式YouTube「経営力向上チャンネル」↓↓↓