司法書士法人小笠原合同事務所

国が引き取ってくれる?『相続土地国庫帰属制度』相談対応開始

23.03.11
相続ネタ
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相続はしたけれど、使う予定もないしどうしよう……と悩んでいる土地はありませんか?
そんな問題を解消できるかもしれない『相続土地国庫帰属制度』の相談対応が、全国の法務局・地方法務局でスタート!
今気になる『相続土地国庫帰属制度』について、制度開始前にご紹介します。
令和5年4月27日からの制度開始前に、

使わない土地を国に寄付?

3月となり、日に日に寒さも緩み、過ごしやすい日が続くようになった反面、花粉の季節本番となり目や鼻のかゆみと格闘する毎日にうんざりしているこの頃です。

さて、令和5年2月22日より『相続土地国庫帰属制度』の相談対応が、全国の法務局・地方法務局で始まりました。

この制度は相続または遺贈により土地の所有権を取得した人が、相続はしたものの使用目的がなく管理に困っていた土地について、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。

制度の施行は令和5年4月27日からですが、それよりも前に自分の土地がこの制度を利用できるかどうかについて、法務局が相談対応しています。

もしかしたら、持て余している土地を国が引き取ってくれるかもしないという制度ですが、あくまで『相続によって土地を取得すること』が大前提になります。

父親が死亡し相続が発生したけれども、田舎の土地なので誰も相続しないで放置しているケースでは、この制度は使えません。

また、令和6年4月1日からは相続登記の申請が義務化されますので、放置したままだと過料の可能性もあります。

相続登記未了の土地がある人にとっては、長年の懸案を考えるいい機会だと思います。

ただ、いざ相続登記をしようと思っても、何から手を付けたらいいのか、どこに相談したらいいのか……と迷われる方も多いはず。

当事務所では、昨年500件を超える相続案件のご依頼を頂き、対応いたしました。

一口に相続といってもその対応は様々で、一つやり方を間違えると途中で手続きがストップしてしまうなんてことも……。

もし、相続登記でお困りの方がいらっしゃれば、経験・実績が豊富な当事務所にお気軽に相談いただればと思います。

小笠原合同事務所

【参照・関連サイト】
『土地国庫帰属制度』は、引き取ることができない土地など様々な条件や審査手数料・負担金などが必要になります。
詳細は、今回ご紹介した相談対応や法務省ホームページ等でご確認ください。

令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します(法務省・民事局)
相続土地国庫帰属制度の概要(法務省・民事局)
管轄のご案内(法務局)

※本記事の記載内容は、2023年3月現在の法令・情報等に基づいています。