司法書士法人小笠原合同事務所

ついにスタート!相続登記義務化セミナー開催

24.04.24
セミナーのご案内
dummy

近頃お客様からのお問い合わせも増加傾向にある「相続登記の義務化」。
令和6年4月より、ついに義務化がスタート!
そんな「相続登記の義務化」にあわせ、相続登記や相続に関するセミナーと相続無料相談会を同時開催いたしました。

4月13日(土):相続登記義務化セミナー

セミナー概要

相続登記義務化に向け、昨年8月・11月と開催してきた「相続登記義務化」セミナー。

令和6年4月1日の義務化開始にあわせ、今年初のセミナーを去る4月13日に開催いたしました。

また今回は、相続登記の義務化とともに、「エンディングノートの書き方」と「相続税について」のセミナーも同時開催。

相続登記の義務化だけでなく、近年相続に関する法律が続々と改正されています。

皆様の関心も高く、セミナーはおかげさまでご予約数上限・満員御礼での開催となりました。

セミナーの様子

相続登記義務化とは?

セミナーも行われた相続登記の義務化ですが、簡単に内容をご紹介させていただきます。

令和6年4月1日以前に相続した不動産も相続登記の義務化の対象となりますので、まだ相続登記をされていない方はこの機会にぜひご確認ください。

ちなみに、ちょうど今頃の時期に届く「固定資産税の納税通知書」ですが、こちらは相続登記をしていなくても相続人の名前で届いていることがよくあります。

「納税通知書が届いている=相続登記が完了している」とは必ずしも限らないので、注意が必要です。

【相続登記の申請義務化とは】

相続(遺言含む)により不動産(土地や家屋)の所有権を相続した時は、自分のために「相続の開始があったこと」かつ「その不動産の所有権を取得したことを知った日」から「3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられるようになりました。

【申請義務違反と過料について】

相続登記の義務化により、「正当な理由なく」申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることになっています。

登記官が相続登記の申請義務の違反が把握した場合、違反者に対し相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨を催告することに。

催告しても正当な理由なく期間内に申請をしないと、管轄の地方裁判所にその事件を通知するものとされているようです。

【正当な理由について】

「正当な理由」について、現状周知されている主な理由は以下の通りです。

下記に上げた以外の場合においても、個別の事情により「正当な理由がある」と認められることもあるようです。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合  など……



主な概要は以上の通りですが、相続登記が出来ない正当な理由がある場合でも「相続人申告登記」という相続登記に代わる手続きなども用意されています。

相続登記でお悩みの方は、相続登記に関する当事務所の無料相談をぜひご利用ください。

相談イメージ

当事務所では、今後もセミナーや相続の無料相談会を通して、相続に関連する情報を発信できる場を提供できればと考えております。

次回のセミナー開催が決まりましたら、随時お知らせ予定ですのでぜひご参加ください。

【参照・関連サイト】
相続登記の義務化については、当事務所の無料相談や法務省ホームページ等でご確認ください。 

相続登記の申請義務化特設ページ(法務省・民事局)
相続登記の申請義務化について(法務省・民事局)
管轄のご案内(法務局)

※本記事の記載内容は、2024年4月現在の法令・情報等に基づいています。