相続手続きの味方!?本籍地以外で戸籍収集が可能に
相続手続きを行う際、まず最初のハードルは亡くなられた方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍収集」。
これまで戸籍は本籍地の市区町村での取得が必要だったため、本籍地が遠方にある場合など収集までに時間と手間がかかることも。
そんな負担が軽減される制度が、令和6年3月1日にスタートしているのをご存知でしょうか?
「戸籍証明書等の広域交付」とは?
「本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の取得が可能」になる制度です。
これまで戸籍を取得する場合、本籍地の市区町村の窓口もしくは郵送にて請求をする必要がありました。
そのため、本籍地が遠方であったり複数回本籍を移動させている場合など、時間やお金もかかり、戸籍収集を一度で完結できないことも少なくありませんでした。
そんな負担の軽減が期待されるのが、令和6年3月1日に施行された「戸籍証明書等の広域交付」制度です。
広域交付で取得できる戸籍は?
広域交付制度で戸籍証明書等が取得できると言っても、全てが取得できるわけではありません。
取得できる主な証明書とできない証明書は、以下の通りです。
【取得できる主な戸籍証明書等】
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
・改製原戸籍謄本 など
【取得できない主な戸籍証明書等】
・コンピュータ化されていない戸籍や除籍など
・各戸籍抄本、個人事項証明書(戸籍の一部のみ記載した証明書)
・戸籍の附票(戸籍に付属する住所の履歴) など
一部、コンピュータ化されていないものなど広域交付制度では取得できない場合もありますが、これまでに比べれば取得の手間が軽減できる可能性が大幅に増えそうです。
広域交付で戸籍を請求できるのは?
便利な広域交付制度ですが、相続などに必要だからと言って親族の戸籍なら誰のものでも取得できる訳ではありません。
具体的に取得可能な方は、以下の通りです。
【戸籍を請求できる方】
・本人
・配偶者
・父母や祖父母など(直系尊属)
・子や孫など(直系卑属)
【戸籍を請求できない方】
・兄弟姉妹
相続の場合、兄弟の戸籍が必要になることも出てくると思います。
ただ、親の戸籍から出て新たに戸籍を作っている兄弟姉妹の場合、広域交付制度では取得することができません。
広域交付の注意点は?
便利な広域交付ですが、いくつか注意点があります。
①本人が直接窓口に出向く必要がある
平日の市区町村窓口営業時間に、本人が出向いて請求をする必要があります。
(運転免許証・マイナンバーカードなどの、本人確認書類も必要です)
その際、代理人に依頼することはできません。
また、本籍地以外の市区町村の戸籍担当部署へ、郵送でまとめて請求をすることもできません。
(郵送の場合、これまで通り本籍地の市区町村へ請求する必要があります)
②交付までに時間がかかることがある
制度開始時の不具合は解消されましたが、令和6年3月時点では暫定運用期間中のため、取得する市区町村へ全件電話連絡が必須となっているようです。
そのため、戸籍証明書等が交付されるまでに時間がかかったり、当日中の交付が難しい場合も。
③対象の戸籍等証明書等でも交付できないことがある
前述の通り、対象となっていてもコンピュータ化されていない戸籍など、一部交付できない場合もあります。
制度開始直後でまだこれからという部分もありますが、相続手続きの他に婚姻届けを出す際の戸籍添付が不要になっていたり、今後さらに便利になる予定です。
詳細は、法務省ホームページや各市区町村のホームページ等でご確認くださいませ。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省・民事局)
戸籍の証明書の請求が便利になります(法務省・民事局)
広域交付で戸籍証明書等が取得しやすくなったとはいえ、平日に直接窓口に行くのは難しい!という方もいらっしゃると思います。
当事務所では、戸籍収集を始め相続に関するお手続きのお手伝いをさせていただくことが可能です。
常時、無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事の記載内容は、2024年3月現在の法令・情報等に基づいています。