介護事業所の倒産件数が前年比約50%の増加、生き残りの対策は!?
2015年上半期における介護事業所の倒産件数が、過去最悪のペースで増加していることがわかりました。 調査事業などを手がけている東京商工リサーチの発表では、2015年の1月から6月までの老人福祉・介護事業の倒産件数は、前年同時期よりも約50%増加しており、このままのペースで行くと介護保険制度が開始された2000年以降最悪の結果になると予想されています。
2015年上半期における介護事業所の倒産件数が、過去最悪のペースで増加していることがわかりました。 調査事業などを手がけている東京商工リサーチの発表では、2015年の1月から6月までの老人福祉・介護事業の倒産件数は、前年同時期よりも約50%増加しており、このままのペースで行くと介護保険制度が開始された2000年以降最悪の結果になると予想されています。
ある介護施設のオーナーから、こんな質問を受けました。 「今度、当施設で新入社員を採用するのですが、雇入れの際には健康診断を受けさせなければならないと聞きました。当社では、毎年1月頃に定期健康診断をしていますので、入社した後に全員まとめて健康診断を受けさせようと思っているのですが、問題ないでしょうか?」
少子高齢化の影響で、介護業界は常に人材不足に悩まされています。実は、この介護業界には欠かせない「介護福祉士」を育てる大学や短大、専門学校などの養成課程の数も激減していることがわかりました。 毎日新聞の取材記事(2015.5.26)によると、「介護福祉士」の養成課程数が2008年度の「434校507課程」をピークに、2013年度の「378校412課程」へと、5年で約20%減少しています。
2016年1月からの「マイナンバー制度」。制度導入まであと6ヵ月余りになりましたが、企業への周知はまだまだ不足しているようです。 3月に発表された世論調査では70%の方が「知らない」「名前しか知らない」という結果で、認知度の低さが露呈されています。特に介護業界では実感が乏しく、まだまだ先の話であり、自社にはあまり関係ないと思っているというのが本音かもしれません。 しかし、介護事業所も人ごとではありません。スタッフの社会保険や雇用保険の手続き、源泉徴収票発行事務、地代家賃の支払いなど至るところでマイナンバーの使用と管理が必要となってきます。今から準備しても決して遅くありません。
平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。「マイナンバー(個人番号)」とは、国民一人ひとりが持つ個人の番号のことです。 住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付与して、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、「基礎年金番号」や「住民票コード」など複数の行政機関に割り振られた個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されるもので、具体的には次のような目的と効果があります。
4月1日からいよいよ介護報酬が改定となりました。 改定により介護報酬を2.27%引き下げる代わりに「介護職員処遇改善加算」で介護職員の待遇を改善するとされていますが、果たして4月以降の介護職員の給与はどのようになるのでしょうか。
2015年の介護報酬の改定が間近に迫ってきました。 平成27年4月1日からは介護サービスの価格の基準となる介護報酬を2.27%引き下げると正式決定がありましたが、9年ぶりのマイナス改定により、大半の介護事業所への影響が大きくなりそうです。 マイナス2.27%の内訳としては、「認知症向け施設の利用料加算が+0.65%」「介護職員の賃上げが+1.65%」「特別養護老人ホームやデイサービスのサービス利用料の単価減額が-4.48%」となります。
団塊の世代が75歳を迎える2025年には、介護業界で働く人材が250万人必要といわれています。 しかし、現在の介護人材数ではあと約70万人の不足。 このまま何の対策も取らなければ、2025年になってもさらに約30万人の不足であるという見通しが厚生労働省の調べでわかりました。 また、人材を確保しても、施設同士での優秀な人材の取り合いや、介護業界以外の一般企業への流出等も考えると、30万人程度の不足では済まないとも考えられます。
スタッフが定着しないため困っている…という経験はありませんか? 新卒採用をしても1~2ヵ月で辞めてしまう、中途採用をしても定着しない等々。 介護業界は全産業の中でも特に離職率が高い業界であり、常に人材の確保に悩まされている事業所が多く存在しています。
スタッフを採用する場合、事業主は当該スタッフと「労働契約」を結ぶことになります。 「労働契約」とは、スタッフ(労働者)が施設(事業主)に対して労働力を提供することを約束し、施設がその対価として報酬(給与)を与えることを約束することです。 求人募集を見た人がこの介護施設で「働きたい」と申し込み、施設側が「それでは、働いてください」と承諾するだけで、労働契約は成立することになります。 では、実際の介護現場ではどのようにされているのでしょうか。