ホームページに入居者の顔写真を無断に掲載すると訴えられる!?
今やインターネットは検索だけではなく、ショッピングや飲食の注文、チケットの購入など、さまざまな用途で利用されるようになりました。国内のユーザー数も1億人を超えて、日本の全人口の8~9割の方が利用しています。介護業界でも当然、IT化の波が押し寄せており、デイサービスや老人ホーム等のほとんどの介護施設がホームページを持ち、利用者を集めるために施設の紹介ページを作成したり、レクリエーションや介護の内容などを掲載したりしています。
今やインターネットは検索だけではなく、ショッピングや飲食の注文、チケットの購入など、さまざまな用途で利用されるようになりました。国内のユーザー数も1億人を超えて、日本の全人口の8~9割の方が利用しています。介護業界でも当然、IT化の波が押し寄せており、デイサービスや老人ホーム等のほとんどの介護施設がホームページを持ち、利用者を集めるために施設の紹介ページを作成したり、レクリエーションや介護の内容などを掲載したりしています。
介護事業には、ケアマネージャー、介護職員、相談員、事務職員、運転手等、そこで働くさまざまな職種の労働者が必要です。ただし、実際の介護事業の現場では、労働基準法や労働安全衛生法などの労働者の法律を守っていない事業所も多く存在しており、介護人材不足を解消するためにも早急な対応を行わなければなりません。
介護職にはコミュニケーション能力が必要と言われています。もちろん、介護の専門的な知識や技術は重要ですが、介護の本質は「利用者」である「人」とより生活に近いところで接するところにあります。より良いサービスを提供するためには「利用者」や「家族」とうまくコミュニケーションを取ることができる力が必要となるのです。
前回に引き続き、介護事業を開始するために必要な手続きのポイントについて解説します。
介護事業を開始するためには介護保険法令で定められた基準を満たし、介護サービス事業者としての指定を受ける必要があります。この申請を「指定申請」といい、都道府県や市町村等に「事業者指定」の許認可申請をすることになります。
近年、WEB環境の発展により、男女問わずヘアスタイルやネイルアート、メイクやアクセサリー、衣服などファッションに気を配る若い人が多くなってきました。また、趣味・嗜好など個人のライフスタイルや価値観は多方面化し、職場においても自由な風土の業界が、人気が出る傾向にあります。
労働時間に関するトラブルは年々増加している傾向にあります。特に介護事業所については、業務形態や事業所の規模に合わせた労働時間の管理が重要なポイントとなります。
介護事業所を経営していく上での大きな悩みの一つが、スタッフの定着です。以前のコラムでもお伝えしましたが、介護業界は他の業界と比べて離職率が高く、「低賃金」と「人手不足」は、スタッフが感じる不満の大きな要因となっています。しかし、就業意識調査では半数以上が「働きがいのある仕事だと思ったから」という理由で介護業界への就職を決意したにもかかわらず、早期で退職しています。これは「新規・中途採用」→「労働環境等の不満」→「新人の退職」→「他のスタッフへの負担が増加」→「有給休暇が取れないなどの労働条件に対する不満」→「スタッフの退職」→「新規・中途採用」という負のスパイラルに陥っている介護事業所が多いということではないでしょうか。
マイナンバー制度の運用スタートに伴い、医療や介護等の分野においてもIT技術を用いた情報の連携が予定されています。 マイナンバーは、「社会保障」と「税」および「災害対策」についてのみ限定的に利用されますが、医療や介護等の個人情報管理については「医療等ID」と呼ばれる「医療連携や研究に利用可能な番号」として、2018年度から段階的な運用が始まる予定です。
2016年1月からいよいよ「社会保障・税番号制度(いわゆるマイナンバー制度)」の運用が開始されます。10月5日には各人のマイナンバーが決定され、自治体ごとに住民票の住所地への郵送準備が始まっています。前回お伝えした通り、このマイナンバーは事業規模や業種にかかわらず実施されます。介護事業所もマイナンバーを収集し、安全に管理するための対策を講じておく必要があります。