自家製酒には要注意! 『酒造法』に違反してしまう可能性
アルコール度数1%以上の飲料を酒類と呼びます。 この酒類を製造したり、販売したりするには、酒税法に基づく製造免許や販売業免許が必要です。 もし、免許のないまま酒類を製造すると酒税法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に、免許のないまま酒類を販売すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。 しかし、一定の条件のもとに自分で果実酒などをつくる行為については、例外的に酒類の製造行為にはならないルールになっています。 梅酒などに代表される自家醸造を行う際の注意点を説明します。