会社設立直後は消費税が免除される? その条件とは
消費税を納める義務のある事業者を消費税の課税事業者と呼び、消費税の納税が免除されている事業者のことを免税事業者と呼びます。 会社を設立した直後であれば、一定の条件を満たすことで、免税事業者になることができます。 また、条件によっては、事業開始から2期目も消費税の免税を適用させることが可能です。 会社を設立するのであれば、理解しておきたい消費税の免税について解説します。
消費税を納める義務のある事業者を消費税の課税事業者と呼び、消費税の納税が免除されている事業者のことを免税事業者と呼びます。 会社を設立した直後であれば、一定の条件を満たすことで、免税事業者になることができます。 また、条件によっては、事業開始から2期目も消費税の免税を適用させることが可能です。 会社を設立するのであれば、理解しておきたい消費税の免税について解説します。
2023年10月1日のスタートから半年以上が経った『インボイス制度』は、売手である適格請求書発行事業者の発行した『適格請求書(インボイス)』によって、買手の課税事業者は仕入税額控除の適用を受けることができるという制度です。 実は、インボイス制度の影響を受けないとされている業種でも、状況によっては適格請求書発行事業者の登録を行なったほうがいいケースもあります。 免税事業者が登録をするか否かを判断するためのポイントについて説明します。
ここ最近は物価の高騰に賃金の上昇が追いついておらず、多くの人が経済的な負担を強いられています。 こうした負担を緩和する一時的な措置として、『定額減税』が実施されることになりました。 定額減税とは、納税者本人やその扶養家族を対象に、一人当たり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が減税される制度です。 2024年6月からスタートする定額減税ですが、従業員を雇用している事業者はどのような対応が必要になるのでしょうか。 制度のあらましと、定額減税の計算方法について解説します。
個人事業主が亡くなり、相続人が事業を承継する際に忘れずに行なっておきたいのが『青色申告承認申請書』の提出です。 特別控除や赤字の繰り越しなどの節税メリットが受けられる青色申告制度ですが、事業を相続したからといって、自動的に青色申告の適用が引き継がれるものではありません。 事業承継をした相続人が青色申告の適用を受けるには、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。 個人事業主から事業を相続する際における、青色申告承認申請書の提出期限などについて解説します。
電子帳簿保存法(以下、電帳法)が2022年1月に改正され、猶予期間の終了により2024年1月1日から電子取引データ保存の義務化がスタートしました。 法人税や所得税に関して、帳簿や書類の保存義務が課されている法人や個人事業主は、電子取引データの保存に対応する必要があります。 猶予期間終了後も未対応のままでいると、過料や加算税が科せられる可能性がありますが、一定の要件を満たすことで猶予措置を受けることができます。 今回は電子取引データの保存義務化で注意すべきポイントについて説明します。
法人や個人事業主は、事務所に使用する建物や社用車を購入する際にローンを組むことがあります。 こうしたローンで購入した不動産や車は、購入費用を減価償却して毎年経費にできるほか、ローンの返済時にも利息を経費として計上できます。 しかし、返済時に経費にできるのは金利のみで、借入金の元本は経費にすることができません。 また、事業のためにローンで購入したものを私的に使用した場合は、利子が経費として認められないこともあります。 今回はローンにまつわる経費計上について解説します。
雇用者全体の給与を基準よりも増やした企業は、『賃上げ促進税制』によって、支給した給与のうち増額分について一定の割合を法人税から控除することができます。 この賃上げ促進税制は2022年4月からスタートしましたが、2024年度税制改正によって、適用期間が延長されることになりました。 さらに、赤字の中小企業に対しても賃上げを促すために、賃上げを実施した年度に法人税から控除できなかった金額を5年間は繰り越せるようになります。 賃上げ促進税制の強化によって新たに創設された、中小企業に対する『繰越控除措置』について、説明します。
赤字決算が続いて資金繰りが悪化した企業にも、毎月のようにさまざまな支払いが発生します。 銀行からの追加借入ができず、資金調達も叶わない状況で経営者が考えなければいけないのが、支払いの優先順位です。 正しい優先順位で支払いを行い、適切な対処をすれば、資金繰りを改善できるかもしれません。 しかし、この優先順位を間違えてしまうと、経営が厳しくなる可能性が高まります。 経営者であれば手遅れになる前に知っておきたい、支払いの優先順位について解説します。
2023年10月1日からインボイス制度が始まり、民間調査によると「大変」「少し大変」と回答する事業者が8割以上を占めています。 インボイス制度によって会計処理にまつわるさまざまな実務の変更が生じ、その対応に追われている企業は今も少なくないようです。 さらに、適格請求書(インボイス)を受け取る買手の企業の経理担当は、新しいルールを把握しておかないと、会計上で思わぬミスを招くかもしれません。 すでにインボイス制度は始まりましたが、対応に苦慮している経理担当に向けて、改めてインボイス制度施行後の経理業務の変更点について説明します。
法人は事業年度ごとに決算を行い、所得に応じた法人税を納めなければいけません。 確定申告には『青色申告』と『白色申告』の2種類があり、青色申告で申告しない場合は自動的に白色申告で申告することになります。 確定申告を行う個人事業主に選ばれているイメージのある青色申告ですが、法人でも青色申告をすることにより節税などのメリットを享受できます。 ただし、青色申告を行うには税務署に申請する必要があり、提出期限も決められています。 今回は、会社を設立した際に検討しておきたい、法人の青色申告について解説します。