交通違反の罰金は経費になるのか?
年末に近づき何かと忙しい折、仕事で自動車を運転中に、駐車違反やスピードオーバーなどで交通反則金の納付を求められることがあるかもしれません。
そうした中「この罰金は経費で処理できるのか」なんて考えたことはありませんか。
今回は、「交通反則金」における税務上の扱いを、個人、法人それぞれまとめておきます。
そうした中「この罰金は経費で処理できるのか」なんて考えたことはありませんか。
今回は、「交通反則金」における税務上の扱いを、個人、法人それぞれまとめておきます。
<個人の場合>
個人事業主の場合は、自身の交通違反の罰金は経費にはなりません。
あくまで違反は個人的な事象です。
支払う税金を経費にしてしまえば、罰則の効果が薄れてしまうという考えからです。
所得税法上は、必要経費算入は認められていない、ということになります。
会計処理としては、個人事業主が負担すべき罰金や交通反則金などを、事業用の資金や口座から引き出した場合には『事業主貸』勘定で処理します。ただし、個人のポケットマネーで支払った場合には、仕訳は不要となります。
<法人の場合>
法人は従業員の交通反則金を支払う必要がありません。
ただし、従業員の負担を減らすために、交通反則金を代わりに支払う会社もあるでしょう。
法人の場合、交通違反が「業務中」か「業務外」かで扱いが異なります。
[業務中の場合]
従業員または役員が社用車などを使って業務遂行中に交通違反をしてしまい、会社(法人)が交通反則金等を負担したとします。
その場合には、『租税公課』勘定で記帳することになります。ただし、この場合は損金にはなりません。
法人税の確定申告時に別表4で「申告修正」(加算)することになります。
[業務外の場合]
業務遂行中ではないときに従業員または役員が違反を犯し、会社が交通反則金を支払った場合、従業員は給与、役員は役員賞与(役員勘定)で処理をすることになります。
なお、後日、役員や社員から徴収するケースでは、『立替金』勘定を使って記帳します。
いずれも源泉徴収の対象になります。ただし、個人のポケットマネーなどで支払ったならば、仕訳の必要はありません。
以上のような罰金や交通反則金などのケースでは、損金算入などの経費性は認められておりません。
経費処理を行った際には、租税公課の法人申告書別表4において加算調整が必要となるということです。
詳しいことは専門家にお問い合わせください。
会社が儲かる税務・会計
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
個人事業主の場合は、自身の交通違反の罰金は経費にはなりません。
あくまで違反は個人的な事象です。
支払う税金を経費にしてしまえば、罰則の効果が薄れてしまうという考えからです。
所得税法上は、必要経費算入は認められていない、ということになります。
会計処理としては、個人事業主が負担すべき罰金や交通反則金などを、事業用の資金や口座から引き出した場合には『事業主貸』勘定で処理します。ただし、個人のポケットマネーで支払った場合には、仕訳は不要となります。
<法人の場合>
法人は従業員の交通反則金を支払う必要がありません。
ただし、従業員の負担を減らすために、交通反則金を代わりに支払う会社もあるでしょう。
法人の場合、交通違反が「業務中」か「業務外」かで扱いが異なります。
[業務中の場合]
従業員または役員が社用車などを使って業務遂行中に交通違反をしてしまい、会社(法人)が交通反則金等を負担したとします。
その場合には、『租税公課』勘定で記帳することになります。ただし、この場合は損金にはなりません。
法人税の確定申告時に別表4で「申告修正」(加算)することになります。
[業務外の場合]
業務遂行中ではないときに従業員または役員が違反を犯し、会社が交通反則金を支払った場合、従業員は給与、役員は役員賞与(役員勘定)で処理をすることになります。
なお、後日、役員や社員から徴収するケースでは、『立替金』勘定を使って記帳します。
いずれも源泉徴収の対象になります。ただし、個人のポケットマネーなどで支払ったならば、仕訳の必要はありません。
以上のような罰金や交通反則金などのケースでは、損金算入などの経費性は認められておりません。
経費処理を行った際には、租税公課の法人申告書別表4において加算調整が必要となるということです。
詳しいことは専門家にお問い合わせください。
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