社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

解体工事を行うには、解体工事業登録を忘れずに!

16.09.09
業種別【建設業】
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解体工事を行うためには、許可または登録が必要です。

必要な許可または登録を受けずに解体工事を行っていると、罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)を受ける可能性があります。

罰則を受けなかったとしても、事業継続に「ある弊害」が生じます。

今回は、この「弊害」についても、ご説明いたします。
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<解体工事業を行うために必要な許可、届出とは?> 

意外と皆さんご存じないのですが、解体工事を営むときには「許可」または「登録」が必要になります。次の2つです。 

1.金額や元請け、下請けを問わず、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称・建設リサイクル法)に基づく登録」が必要 
2.500万円以上の解体工事を受注する場合には「建設業法に基づく許可」が必要 

なお、土木工事業、建築工事業または解体工事業の「建設業許可」を持っているときは、適法に解体工事を行うことができます(平成28年5月31日の時点でとび・土工工事業の許可を持っている場合は、平成31年5月31日までの間、解体工事を行うことができます)。 


<法律違反となることの多いケース> 

違法となるケースは、次の通りです。 

・建設業許可のうち、土木工事業、建築工事業、解体工事業「以外」を持っている方が「解体も頼みたい」と言われ、解体工事業の元請けになるとき(附帯的な工事は違法にならない可能性があります) 
・解体工事業の建設リサイクル法に基づく登録制度を知らず、受注したとき 


<「ある弊害」について> 

解体工事が可能な建設業許可をお持ちでない場合はもちろん、建設リサイクル法に基づく登録まで行っていない方には、ある弊害が出てきます。 

建設業許可の解体工事業を取得するために経験を証明しようとしても、建設リサイクル法に基づく登録を行っていないばかりに、経験証明ができない可能性があるのです。なぜなら、違法状態での経験になってしまうからです。 

建設リサイクル法に基づく登録を行わないと、工事契約ができない可能性が出てきます。忘れることのないよう、ご注意ください。


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[プロフィール] 
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ) 
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。 
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