「介護支援取組助成金」の支給要件が6月24日に改正
前回ご紹介した「介護支援取組助成金」の支給要件が6月24日に改正されました。
平成28年4月からこの助成金制度を始めたところ、実際に介護支援に取り組んでいるかどうか不明瞭な事業主からの申請が多数あったことが原因です。
一部の新聞などでも取り上げられていたこともあり、登場から2ヵ月半程度で支給要件の改定を余儀なくされました。
支給申請をお考えになっていた方もいらっしゃるかと思いますので、今回は改正内容についてお伝えします。
平成28年4月からこの助成金制度を始めたところ、実際に介護支援に取り組んでいるかどうか不明瞭な事業主からの申請が多数あったことが原因です。
一部の新聞などでも取り上げられていたこともあり、登場から2ヵ月半程度で支給要件の改定を余儀なくされました。
支給申請をお考えになっていた方もいらっしゃるかと思いますので、今回は改正内容についてお伝えします。
<介護支援取組助成金の支給要件改定>
【変更内容】
以前までの要件に、主として以下の3つの要件が追加になりました。
[以前までの要件]
次のいずれも満たすことが必要です。
(1)仕事と介護の両立に関する以下すべての取組を行っていること
・従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)
・介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
・介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
(2)介護休業の制度および介護のための所定労働時間の短縮等の措置を就業規則等に規定していること
(3)両立支援についての取組を紹介するサイト「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること
[追加要件]
(4)介護関係制度設計・見直し
⇒育児介護休業法にて定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること。取得回数を増やす、取得単位を「日」ではなく「半日」や「時間」単位にするなどで対応することができます。
(5)社内研修・制度周知(以前の支給要件(1)への追加)
⇒研修時間、受講者数について特に決められてはいなかったのですが、「研修時間1時間以上」「受講者は雇用保険加入者の8割以上」と定められました。
(6)働き方改革
⇒すべての要件を満たした後に、以下の「AまたはB」と「aまたはb」の要件を満たすこと。
A:他の支給要件の取組すべてを終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内の任意の日から連続する3ヵ月間における労働者1人当たりの平均年次有給休暇取得日数が、前年同期間を2日以上、上回っていること
B:支給申請日の属する年度の前年度における労働者1人当たりの年次有給休暇取得率が5割以上であること
a:他の支給要件の取組すべてを終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内の任意の日から連続する3ヵ月間における労働者1人当たりの平均所定外労働時間が前年同期間の平均所定外労働時間を15時間以上、下回っていること
b:支給申請日の属する年度の前年度における労働者1人当たりの平均所定外労働時間が150時間以下であること
支給額は変わらず60万円ですが、以前に比べ支給要件のハードルが上がりました。特に「働き方改革」については、満たせるかどうかは会社によります。詳細な支給要件の内容確認を含め、一度専門家に確認してみてはいかがでしょう。
専門家が教える!最新助成金情報
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
【変更内容】
以前までの要件に、主として以下の3つの要件が追加になりました。
[以前までの要件]
次のいずれも満たすことが必要です。
(1)仕事と介護の両立に関する以下すべての取組を行っていること
・従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)
・介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
・介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
(2)介護休業の制度および介護のための所定労働時間の短縮等の措置を就業規則等に規定していること
(3)両立支援についての取組を紹介するサイト「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること
[追加要件]
(4)介護関係制度設計・見直し
⇒育児介護休業法にて定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること。取得回数を増やす、取得単位を「日」ではなく「半日」や「時間」単位にするなどで対応することができます。
(5)社内研修・制度周知(以前の支給要件(1)への追加)
⇒研修時間、受講者数について特に決められてはいなかったのですが、「研修時間1時間以上」「受講者は雇用保険加入者の8割以上」と定められました。
(6)働き方改革
⇒すべての要件を満たした後に、以下の「AまたはB」と「aまたはb」の要件を満たすこと。
A:他の支給要件の取組すべてを終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内の任意の日から連続する3ヵ月間における労働者1人当たりの平均年次有給休暇取得日数が、前年同期間を2日以上、上回っていること
B:支給申請日の属する年度の前年度における労働者1人当たりの年次有給休暇取得率が5割以上であること
a:他の支給要件の取組すべてを終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内の任意の日から連続する3ヵ月間における労働者1人当たりの平均所定外労働時間が前年同期間の平均所定外労働時間を15時間以上、下回っていること
b:支給申請日の属する年度の前年度における労働者1人当たりの平均所定外労働時間が150時間以下であること
支給額は変わらず60万円ですが、以前に比べ支給要件のハードルが上がりました。特に「働き方改革」については、満たせるかどうかは会社によります。詳細な支給要件の内容確認を含め、一度専門家に確認してみてはいかがでしょう。
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