社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

相続不動産売却のポイント

16.04.08
業種別【不動産業(相続)】
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相続に関する不動産のご相談で多いものの一つが、「相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したい」というものです。

不動産の売却は、人生で何度も経験することではありません。より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進むことをおすすめします。
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<誰が相続するか決まっていない不動産を売却する場合> 

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えることになっています。 

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。 

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは、原則的には認められませんのでご注意ください。 

<相続してすぐ売却するときの注意点> 

亡くなった方の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヵ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。

たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。 

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。 

配偶者がその土地を相続する場合には、いつ売却しても80%の減額ができることになっているので心配ありません。 

<優遇税制・取得費加算特例> 

「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。

この特例は、相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。 

ちなみに、相続税申告から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠が適用できるのです。例えば、平成26年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成30年2月1日が期限日になります。

また、相続税を物納した場合でも利用できます。 


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