御社の事業内容と決算月に「ズレ」はありませんか?
国内の法人の場合、約2割が「決算月=3月」と定めています(出所:国税庁活動報告)。
この理由としては、「年度という概念によるもの」あるいは「国や地方自治体との取引が多い場合に予算期間(4月1日~3月31日)に合わせていること」「上場企業において株主総会の時期を集中させた」ということなどが挙げられます。
しかしながら、「3月決算」が事業にメリットを及ぼすかというと、一概にそうとは言えません。
この理由としては、「年度という概念によるもの」あるいは「国や地方自治体との取引が多い場合に予算期間(4月1日~3月31日)に合わせていること」「上場企業において株主総会の時期を集中させた」ということなどが挙げられます。
しかしながら、「3月決算」が事業にメリットを及ぼすかというと、一概にそうとは言えません。
では、決算月はいつにするとよいのでしょう。結論から申し上げますと、一般的には「売上の最も大きな月=繁忙月」の前の月と言われます。この理由を考えるうえで、次のようなケースを挙げてみましょう。
・期末に売上が伸びてしまう
・期末に在庫をたくさん抱える
・期末に掛取引が増える
こうしたケースの場合、資金の動きが他の月に比べて多くなります。そのため、掛代金の回収がされていないにもかかわらず、多額の税金の納付が発生したり、利益を使う時間が残されず、ただただ税金を払うしか使途が残されなくなります。
ところが、期首に売上を多く上げると、1年間腰を据えて投資に回すことができます。つまり、決算月の設定によって、大きな節税につながるのです。
それでは、会社の決算月を変更するにはどうしたらよいのでしょうか。決算月については、設立後も次のように変更することができます。
1.決算月を定める
まずは、決算月を定めます。この場合、事業年度が1年を超えることはできません。たとえば3月決算法人で現在が1月だとして、2月に変更する場合は当該年度の2月に決算月を変更できます。ところが、決算月を4月に変更する場合は、当該年度の3月に決算を行い、直後である翌月の4月に決算を改めて行う必要があります。
2.株主総会の決議
決算月が決まったのち、株主総会への特別決議をかけ、定款の変更を行います。定款を変更しても登記簿謄本には反映されませんので、この場合の費用は発生しません。
3.税務署への届け出
続いて、議事録の写しを添えて所轄税務署、都道府県税事務所、市区町村役所に異動届を提出します。
このように、設立後も一定の手続きを踏むことで、決算月は変更できます。そのため、自社の事業内容や売上の変動、取引先との状況などを踏まえて、決算月を最適な時期に設定し直すことも、経営者のひとつの判断ともいえるでしょう。
経営に通じる税務・会計
[記事提供]
・期末に売上が伸びてしまう
・期末に在庫をたくさん抱える
・期末に掛取引が増える
こうしたケースの場合、資金の動きが他の月に比べて多くなります。そのため、掛代金の回収がされていないにもかかわらず、多額の税金の納付が発生したり、利益を使う時間が残されず、ただただ税金を払うしか使途が残されなくなります。
ところが、期首に売上を多く上げると、1年間腰を据えて投資に回すことができます。つまり、決算月の設定によって、大きな節税につながるのです。
それでは、会社の決算月を変更するにはどうしたらよいのでしょうか。決算月については、設立後も次のように変更することができます。
1.決算月を定める
まずは、決算月を定めます。この場合、事業年度が1年を超えることはできません。たとえば3月決算法人で現在が1月だとして、2月に変更する場合は当該年度の2月に決算月を変更できます。ところが、決算月を4月に変更する場合は、当該年度の3月に決算を行い、直後である翌月の4月に決算を改めて行う必要があります。
2.株主総会の決議
決算月が決まったのち、株主総会への特別決議をかけ、定款の変更を行います。定款を変更しても登記簿謄本には反映されませんので、この場合の費用は発生しません。
3.税務署への届け出
続いて、議事録の写しを添えて所轄税務署、都道府県税事務所、市区町村役所に異動届を提出します。
このように、設立後も一定の手続きを踏むことで、決算月は変更できます。そのため、自社の事業内容や売上の変動、取引先との状況などを踏まえて、決算月を最適な時期に設定し直すことも、経営者のひとつの判断ともいえるでしょう。
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