社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

介護事業所における身だしなみ管理のポイント

16.02.05
業種別【介護業】
dummy
近年、WEB環境の発展により、男女問わずヘアスタイルやネイルアート、メイクやアクセサリー、衣服などファッションに気を配る若い人が多くなってきました。また、趣味・嗜好など個人のライフスタイルや価値観は多方面化し、職場においても自由な風土の業界が、人気が出る傾向にあります。
dummy
このようにヘアスタイルや衣服は、日本国憲法により「表現の自由」として保証されており、他人が無断で侵害することはできません。 

しかし、どのような仕事でもそのような自由が認められるわけではありません。どちらかというと、業種や職種に対する社会的常識によって、多くの業界・職種では制限されている企業の方が多いのではないでしょうか。 

例えば、制服、作業着、ユニフォームなどのある職種では、耐熱性、耐久性、安全性、機能性や身だしなみなどを考慮して作られていますので、勝手に私服を着用して勤務することは認められません。 

介護業界も特に「身だしなみ」については気を配らなければならない職種だと言えます。高齢者福祉の現場では、当初から利用者である高齢の方々の「顔」を直接見ながら、お世話をしていくことになります。その方々を無視して、自分本位のファッションで対応すると、「不快」と感じられてしまいます。 

このように、利用者に「不快」と感じさせないためには、従業員に対して服装やヘアスタイルなどについての基準を明文化することが望ましいです。 

服装や身だしなみについて明文化するには、「就業規則」に定めることが重要です。そして、日々の業務の中で施設側の考え方を浸透させるために、教育訓練、社内説明会、朝礼などを実施することも効果が期待できます。 

<規定例> 

(服務規律) 
第○条 勤務時間中は、利用者の方々が不快にならないように、職場に適した服装、ヘアスタイル、化粧等を心得、清潔感に留意した身だしなみを心掛けなければならない。 
2.スタッフは、施設で定めたユニフォームを着用することとし、清潔に心掛けるように配慮することとする。 
3.勤務時間中は茶髪(華美なもの)、ピアス、アクセサリー等を禁止する。 
4.スタッフのタトゥーは禁止とし、採用後にタトゥーをしていることが発覚した場合、懲戒処分を行うものとする。 
等々 


介護事業最前線 


[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)