社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

固定残業制度の正しい導入方法とは?

16.01.14
ビジネス【労働法】
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「今月で辞めさせてもらいますが、今までもらっていなかった残業代をいただきたいのですが?」 

「えっ! 何言ってるの? うちはみなし残業だよ。給料に残業代は含まれてるから!」 

多くの会社で残業が行われていますが、残業代を支払っていない会社が見受けられます。 

「うちの業界で払っているところなんてないよ。残業代を払っていたら会社なんてつぶれるよ。社員はみんな納得してるから」なんてことを言っても、いざ裁判となれば確実に負けてしまいます。
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1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いた分については25%以上、週1日の法定休日に働いてもらった場合は35%以上、22時から5時までの間の労働に対しては、25%以上の割増賃金を支払うことになっています。負担が大きいと感じる会社も多そうです。 

そのためか、残業代を含めた形で給与を支払う方法を取り入れている会社があります。しかし、正しく固定残業代を会社制度として導入していないと、裁判を行った場合に未払い残業代を支払わなければならないことになります。 

重要なこととして、通常の労働に対する賃金と、時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分を明確に区別して、判別できるようにしなければならないことになっています(高知県観光事件・最高裁平成6年6月13日判決)。これによって、基本給がいくら、固定残業代部分いくらと示されることになります。 

固定残業代にすると当然、基本給が小さくなります。不満に感じたり、不信に感じる従業員さんも出てきそうです。固定残業代を導入していることをしっかりと従業員さんに伝えて、合意の上で働いてもらうのが趣旨です。理解を得るため、丁寧に説明するのは会社の役目。さらに、その固定残業代が何時間分の残業代に相当するのかも伝える必要もあります。 

残業代がどうなっているかを個別に伝えるために、雇用契約を結ぶときに労働条件として通知をしてください。さらに、就業規則においても規程を設けて周知してください。たとえ固定残業制度を導入していたとしても、設定した残業時間を超えて働いた分については、残業代を支払う必要があるのです。 


経営者なら知っておきたい労働法


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