社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

一式工事を持っているとなんでもできる?

16.01.08
業種別【建設業】
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建設業法での建設工事は、建築工事業と土木工事業といった「一式工事」と、塗装、管、左官工事業などの「専門工事」で構成されています。建設会社は「どの業種を選んで許可を取得するか」によって、業績が変わってきます。非常に悩ましい問題です。

今回はQ&Aの形で解説させていただきます。
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◆一式工事はオールマイティー? 
建設業界には「一式工事の許可を取得すると、オールマイティーになんでもできる」と思っている方がいます。ただ、一式工事の許可を持っているからといって、どんな工事でもできるわけではありません。 


◆一式工事と専門工事の違いは? 
「一式工事」とは、総合的な企画、指導及び調整の下に、土木工作物または建築物を建設する工事を指します。建設業許可業種の中では「建築一式」「土木一式」の2つがあります。 

建設業許可が必要となるのは、基本的には1件の請負代金が500万円を超える工事です。ただ建築一式工事の場合だけ1,500万円を超える、または延べ面積が150平米を超える木造住宅の工事となります。 

「専門工事」とは、塗装、管、左官、屋根、鉄筋といった、個別専門的な工事を指します。建設業許可が必要となるのは、1件の請負代金が500万円を超える場合です。 

軽微な工事とは、1件の請負代金が500万円未満の工事を指します。「一式工事として」請け負った工事の中で、これを超えるものが出てくることがあります。 

そんなときは、2つの選択肢が考えられます。 

(1)その工事の許可を持つ業者に下請けとして出す 
(2)技術者を配置して、自社で施工する 

(1)は、その工事の許可を持つ業者に下請けとして発注することです。(2)は、建設業法で決められた資格を持つか、または経験等が一定以上の方を指します。 

昨今は、建設業法違反が施主、元請け、下請けに与える影響が大きくなってきています。法令違反リスクを下げながら、堅実な経営を目指しましょう。


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[プロフィール] 
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ) 
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。 
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