適格請求書保存方式への変更がもたらす2つの問題
平成28年度税制改正大綱が公表されました。その中で注目される改正は、実際の導入が平成33年4月になる、適格請求書保存方式(インボイス方式)への変更です。
インボイス方式の名前だけは耳にしたことがあるかと思います。簡単に言いますと、適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者、つまり、消費税の課税事業者として登録をする必要があり、その事業者への支払い以外は、消費税の控除ができなくなるという制度です。
現在の消費税制度では、支払先が消費税の課税事業者であろうとも、免税事業者であろうとも、消費税を請求されていれば、消費税の納税額を計算する際に、差し引くことができます。つまり、消費税の納税額を減らすことができました。
ところがここに、「消費税を預かっているにもかかわらず、納税をせずに自分の利益にしている」という大きな問題があります。インボイス方式は、これを一気に解決してしまうのです。
一見いいように見えるこの制度ですが、事業者にとって大きな問題が2つあります。
1つめが、請求書発行の際の記載要件が増え、帳簿記録の手間が増えること。つまり、事務作業が煩雑になり、事務コストが増加します。
2つめが、簡単に課税仕入れとして、消費税計算の際に差し引けなくなることです。ほぼ間違いなく、多くの事業者の消費税納税額が増加するはずです。
消費税は一旦預かる税制で、10%への増税も決まっています。制度導入後の税負担感は相当あるものと予想しています。
利益を上げる税務・会計
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
現在の消費税制度では、支払先が消費税の課税事業者であろうとも、免税事業者であろうとも、消費税を請求されていれば、消費税の納税額を計算する際に、差し引くことができます。つまり、消費税の納税額を減らすことができました。
ところがここに、「消費税を預かっているにもかかわらず、納税をせずに自分の利益にしている」という大きな問題があります。インボイス方式は、これを一気に解決してしまうのです。
一見いいように見えるこの制度ですが、事業者にとって大きな問題が2つあります。
1つめが、請求書発行の際の記載要件が増え、帳簿記録の手間が増えること。つまり、事務作業が煩雑になり、事務コストが増加します。
2つめが、簡単に課税仕入れとして、消費税計算の際に差し引けなくなることです。ほぼ間違いなく、多くの事業者の消費税納税額が増加するはずです。
消費税は一旦預かる税制で、10%への増税も決まっています。制度導入後の税負担感は相当あるものと予想しています。
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