正社員の働き方を多様化させることで支給される助成金
これまでは、フルタイム勤務ができる人や、転勤可能な人が正社員として採用されてきました。しかし、現在では、子育てだけではなく、親等の介護、自己啓発、ボランティア活動、心身の健康不全といったさまざまな事情で、時間や勤務地の制約が生じ、これまでの正社員としての働き方では十分に活躍できない人材が増えているのです。
そこで今回は、制約のある人材でも、他の正社員と同じように「賃金の算定方法」「支給形態」「賞与」「退職金」「休日」「定期的な昇級や昇格の有無」などの労働条件が適用される社員区分を制度化した場合に支給される助成金をご紹介します。
そこで今回は、制約のある人材でも、他の正社員と同じように「賃金の算定方法」「支給形態」「賞与」「退職金」「休日」「定期的な昇級や昇格の有無」などの労働条件が適用される社員区分を制度化した場合に支給される助成金をご紹介します。
<キャリアアップ助成金 ~多様な正社員コース~>
【概要】
次のいずれかのケースに対して、助成金が支給されます。
〔ケース〕
1.勤務地限定正社員制度、または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
2.有期契約労働者等を、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
3.正規雇用労働者を短時間正社員に転換、または短時間正社員を新たに雇い入れた場合
※「勤務地限定正社員」:複数の事業所を有する企業において、勤務地を特定の事業所(都道府県内、市内など地域限定であれば複数でも可)に限定し、それ以外の事業所への異動を行わない制度
※「職務限定正社員」:正社員の職務(イメージとしては総合職)に比べ、職務が限定されている労働者となる制度。適用を受けるためには、対象となる限定正社員の他に、比較対象となる総合職の正社員がいることが必要となります
〔助成金額〕
ケース1.1事業所当たり40万円(30万円)《1事業所1回のみ》
ケース2.1人当たり30万円(25万円)
ケース3.1人当たり20万円(15万円)
※()は大企業の支給額
※母子家庭の母等を転換等した場合には1人当たり10万円加算
※派遣労働者を派遣先で適用した場合には1人当たり15万円加算
この助成金を受給するためには、勤務地限定正社員制度や職務限定社員制度を就業規則等で定める必要があり、その他にも転換後6ヵ月以上雇用しなければならない、などの要件があります。
採用が困難になってきている環境下、働き方を多様化させることで、採用をしやすくしたり、従業員の定着化を図るために使える助成金です。なお、正社員と同じ労働条件といっても、もちろん、通常の正社員より賃金等を低く設定することは可能。詳しい要件等につきましては、ぜひ専門家にご相談ください。
社労士が教える!最新助成金情報
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
【概要】
次のいずれかのケースに対して、助成金が支給されます。
〔ケース〕
1.勤務地限定正社員制度、または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
2.有期契約労働者等を、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
3.正規雇用労働者を短時間正社員に転換、または短時間正社員を新たに雇い入れた場合
※「勤務地限定正社員」:複数の事業所を有する企業において、勤務地を特定の事業所(都道府県内、市内など地域限定であれば複数でも可)に限定し、それ以外の事業所への異動を行わない制度
※「職務限定正社員」:正社員の職務(イメージとしては総合職)に比べ、職務が限定されている労働者となる制度。適用を受けるためには、対象となる限定正社員の他に、比較対象となる総合職の正社員がいることが必要となります
〔助成金額〕
ケース1.1事業所当たり40万円(30万円)《1事業所1回のみ》
ケース2.1人当たり30万円(25万円)
ケース3.1人当たり20万円(15万円)
※()は大企業の支給額
※母子家庭の母等を転換等した場合には1人当たり10万円加算
※派遣労働者を派遣先で適用した場合には1人当たり15万円加算
この助成金を受給するためには、勤務地限定正社員制度や職務限定社員制度を就業規則等で定める必要があり、その他にも転換後6ヵ月以上雇用しなければならない、などの要件があります。
採用が困難になってきている環境下、働き方を多様化させることで、採用をしやすくしたり、従業員の定着化を図るために使える助成金です。なお、正社員と同じ労働条件といっても、もちろん、通常の正社員より賃金等を低く設定することは可能。詳しい要件等につきましては、ぜひ専門家にご相談ください。
社労士が教える!最新助成金情報
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(運営:株式会社アックスコンサルティング)