離職率の低下に取り組む会社に支給される職場定着支援助成金(個別企業助成コース)
先日、厚生労働省から「大卒で就職後3年以内に退職した人の割合」が32.3%(2012年卒業者が対象)と発表されました。この調査では、規模別の離職率も発表されていましたが、従業員数5人未満の会社では、離職率が59.6%と、企業規模が小さくなるほど早期離職の割合が高いとなっているそうです。
そこで今回は、離職率を下げる取り組みを行った会社に対して支給される助成金を紹介します。
そこで今回は、離職率を下げる取り組みを行った会社に対して支給される助成金を紹介します。
【概要】
重点分野関連(建設、製造、情報通信、医療分野等の事業)の事業主が、従業員の離職率低下を図るために雇用管理制度※の導入を行い、実際に正社員1名以上に適用した場合などに、助成金を支給します。
※雇用管理制度とは以下のいずれかの制度を指します。
・評価・処遇制度:評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金制度、諸手当制度のいずれかの制度
・研修制度:職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度
・健康づくり制度:人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断、メンタルヘルス相談のいずれかの制度
・メンター制度:キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するためのメンター制度
【要件】
1.雇用管理制度整備計画を作成し、労働局に提出して認定を受けること
2.いずれかの雇用管理制度を就業規則等に定めること
3.雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること
4.離職率の低下目標の達成をすること
※「雇用管理制度の導入・実施」と「離職率の低下目標の達成」、それぞれで助成金が支給されます。
なお、離職率の低下目標は従業員数により異なります。
※雇用管理制度ごとに導入、実施について要件がございますので、ご注意ください。
【助成金額】
雇用管理制度の導入・実施:制度ごとに10万円
目標達成助成:60万円
以上が簡単な説明となります。この助成金は、導入する雇用管理制度ごとに要件が定められているため、すべてを説明することができません。詳しくは社会保険労務士等にお問い合わせください。
せっかく雇用した従業員に長く働いてもらうための制度を導入することで助成金が受給でき、かつ実際に離職率が低下したら、さらに追加で受給できる助成金です。採用が困難になっている今、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
なお、当助成金は、介護事業者特有の助成もあります。あわせて社会保険労務士等にお問い合わせください。
社労士が教える!最新助成金情報
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
重点分野関連(建設、製造、情報通信、医療分野等の事業)の事業主が、従業員の離職率低下を図るために雇用管理制度※の導入を行い、実際に正社員1名以上に適用した場合などに、助成金を支給します。
※雇用管理制度とは以下のいずれかの制度を指します。
・評価・処遇制度:評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金制度、諸手当制度のいずれかの制度
・研修制度:職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度
・健康づくり制度:人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断、メンタルヘルス相談のいずれかの制度
・メンター制度:キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するためのメンター制度
【要件】
1.雇用管理制度整備計画を作成し、労働局に提出して認定を受けること
2.いずれかの雇用管理制度を就業規則等に定めること
3.雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること
4.離職率の低下目標の達成をすること
※「雇用管理制度の導入・実施」と「離職率の低下目標の達成」、それぞれで助成金が支給されます。
なお、離職率の低下目標は従業員数により異なります。
※雇用管理制度ごとに導入、実施について要件がございますので、ご注意ください。
【助成金額】
雇用管理制度の導入・実施:制度ごとに10万円
目標達成助成:60万円
以上が簡単な説明となります。この助成金は、導入する雇用管理制度ごとに要件が定められているため、すべてを説明することができません。詳しくは社会保険労務士等にお問い合わせください。
せっかく雇用した従業員に長く働いてもらうための制度を導入することで助成金が受給でき、かつ実際に離職率が低下したら、さらに追加で受給できる助成金です。採用が困難になっている今、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
なお、当助成金は、介護事業者特有の助成もあります。あわせて社会保険労務士等にお問い合わせください。
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