社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

社長の賃貸住宅の家賃を会社の経費にできる?

15.08.17
ビジネス【税務・会計】
dummy
社長の賃貸住宅の契約を変更することで月々支払う家賃を会社の経費にすることができます。 

賃貸住宅の契約を「社長と大家」から「会社と大家」に契約を変更し、「会社の社宅にする」という方法を使えば、会社が大家に支払う家賃と、会社が社長から徴収する社宅使用料を差し引いた額が、実質的に経費に計上できる額となるのです。
dummy
ここで問題なのが、せっかく会社名義で家賃を負担したとしても、社宅利用料として徴収する額が多くなってしまえば、節税の効果が小さいのです。 

では「社宅利用料の金額をいくらにすればいいのか」は所得税法の通達において定められています。

社宅の床面積や構造に応じてそれぞれ計算方法が異なりますが、例えば、床面積が99平方メートル以下の小規模住宅用の通常の賃貸料は、下記算式を用いて次の(1)から(3)の合計額が基準となる1ヵ月当たりの家賃となります。 

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% 
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル) 
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% 

この算式に当てはめると固定資産税の課税標準額が低いものは、社宅家賃が非常に安くなりますのでおすすめです。 

ただし、もし固定資産税の課税標準額が不明である場合には、会社が家主に払う家賃の50%以上を役員から徴収したほうが無難です。

周辺の通達で、借り上げ社宅の場合には、会社が支払う家賃の50%以上を最低ラインとして適正な家賃を計算する方法が定められています。この額が上がれば上がるほど節税効果は低くなりますが、このラインをクリアしておけば課税上問題になりにくいと言えます。税務リスクとの天秤にかけながら算定することをおすすめします。 


[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)