決算間近の節税対策「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」
節税対策と一口に言いますが、大きく分けると2種類あります。「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」です。
例えば「お金を使う節税」でかつ決算間近に行うことができる節税として代表的なものが「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用し、会社のパソコン等の設備を新しくするというもの。この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。
例えば「お金を使う節税」でかつ決算間近に行うことができる節税として代表的なものが「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用し、会社のパソコン等の設備を新しくするというもの。この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。
ただし、経費というのは100万円の支払いをしても節税できる税金は、100万円に税率を乗じた40万円程度になります(※法人税等の実効税率が40%と仮定)。
そのため、もし100万円の税金を節税しようとすると、少額減価償却資産の購入費用は100万円を40%で割り戻した250万程度が必要になります。元々、減価償却資産の買い換えを検討していたのであれば、節税も出来て一石二鳥と言えますが、単純に資金繰りだけを考えると、何もせずに税金を払っていた方が、手元に資金が残ってよかったということになりかねません。「お金を使う節税」は事業運営とキャッシュフローをしっかり考慮する必要があります。
また、この少額減価償却資産の購入を検討するのであれば、セットで考えたいのが減価償却資産にまつわる「お金を使わない節税」です。
意外と見落としがちなのが、元々ある減価償却資産の取り扱いです。例えば、従来の減価償却資産について、期末直前に廃棄処分をした場合に未償却分の残存価額があれば、その額を経費として計上することが可能です。新規に購入した少額減価償却資産の購入代金だけでなく、従来の減価償却資産の残存価額分が追加で経費計上することができ、前段の少額減価償却資産の購入とセットで実施しやすい対策になります。ぜひ、検討してみてください。
経営に通じる税務・会計
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
そのため、もし100万円の税金を節税しようとすると、少額減価償却資産の購入費用は100万円を40%で割り戻した250万程度が必要になります。元々、減価償却資産の買い換えを検討していたのであれば、節税も出来て一石二鳥と言えますが、単純に資金繰りだけを考えると、何もせずに税金を払っていた方が、手元に資金が残ってよかったということになりかねません。「お金を使う節税」は事業運営とキャッシュフローをしっかり考慮する必要があります。
また、この少額減価償却資産の購入を検討するのであれば、セットで考えたいのが減価償却資産にまつわる「お金を使わない節税」です。
意外と見落としがちなのが、元々ある減価償却資産の取り扱いです。例えば、従来の減価償却資産について、期末直前に廃棄処分をした場合に未償却分の残存価額があれば、その額を経費として計上することが可能です。新規に購入した少額減価償却資産の購入代金だけでなく、従来の減価償却資産の残存価額分が追加で経費計上することができ、前段の少額減価償却資産の購入とセットで実施しやすい対策になります。ぜひ、検討してみてください。
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