社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

「これって、セクハラになるの?」会社が行うべき措置を知っておきましょう

15.05.31
ビジネス【労働法】
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「同僚や部下に対して性交渉を迫った!」「女性労働者の胸やお尻を触った!」

これらは明らかにセクハラです。このような露骨な行為でなくても、何気ない一言がセクハラになることをご存知ですか?
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次の発言の中からセクハラになるものを選んでみてください。

「ちょっと太った?」
「かわいいね」
「○○さんがいれてくれたお茶はおいしい」
「○○ちゃん」「この曲、デュエットしようよ」
「女なのに…」
「臭いから近づかないで」
「ビールついで(お酌して)」
「若作りだね」

実は、上記の発言はすべてセクハラになる可能性があります。セクハラになるかならないかの明確な基準はありません。ここまではセーフ、ここまではアウトというラインがあるわけではないのです。受け止める側が「嫌だ」と思ったら、その言動はセクハラになってしまいます。そんなセクハラに対して、会社はどう対処すればよいのでしょうか?

会社内で問題を解決する仕組みが整っていない場合は、都道府県労働局の労働局雇用均等室が相談窓口になっていまして、都道府県労働局長を通じて紛争解決援助を受けることになります。もちろん訴訟の可能性もあります。問題が大きくなって会社経営に影響が出ることがないように、会社内で早期に解決しましょう。

そもそも会社にはセクハラに対して対策・防止策をとるなどの配慮義務があることが、男女雇用機会均等法によって定められています。具体的に会社が行うべき措置については、厚生労働省が指針を定めています。

(1)事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
(2)相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
(3)相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対処すること
(4)相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したことと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

セクハラの加害者は、セクハラをしている意識がないことが多いものです。被害を受けた人が、それを「セクハラ」と言える環境を作ることが大事になります。そして、嫌だと言う声があがったときに、すぐにやめるように対応していけば、被害は大きくなる前に防げます。


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