税制改正で2024年以降の贈与税がどう変わった? 改正のポイント解説
『暦年課税』では、相続税の課税価格に加算される生前贈与の対象期間について、改正前は相続開始前3年以内でしたが、改正によって相続開始前7年以内に延長されました。
また『相続時精算課税制度』では、2,500万円の特別控除額とは別に、年110万円の基礎控除が創設されました。
これらの改正により、生前対策にどのような影響があるのか、変更点と対策のポイントを解説します。
生前贈与の加算対象期間が7年へ延長
贈与税の課税方法には『暦年課税』と『相続時精算課税』の2つの種類があり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して課税される制度のことで、一人につき年間110万円までは基礎控除額として非課税となり、相続税の申告も不要です。
また、暦年課税は累進税率となっているため1年間に多額の贈与をする場合は贈与税の負担が重くなりますが、複数年に分割して贈与をすれば贈与税の負担が軽くなる場合があります。
相続時精算課税は、18歳以上の受贈者(子または孫など)が60歳以上の贈与者(父母または祖父母など)から贈与を受けた場合に、累計2,500万円までは非課税で贈与できるという制度です。
これまで、暦年課税制度を利用した場合、『生前贈与加算』の対象となる期間は相続開始前3年間でしたが、2023年度の税制改正により対象期間が相続開始前7年間に延長されました。
生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間に被相続人から贈与を受けていた場合、その分を相続財産に加えて相続税を計算するという規定のことです。
この生前贈与加算の対象期間が相続開始前3年間から相続開始前7年間に延長されましたが、この変更は、2024年1月1日以降に贈与された財産が対象となり、2023年12月31日以前に受けた贈与は対象外です。
また、この加算対象となる財産のうち相続開始前3年以内の贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税価格に加算されます。
相続時精算課税に係る基礎控除の創設
これまでの『相続時精算課税』は、この方法を選択した贈与者ごとに累計2,500万円までは特別控除額として非課税となっており、たとえ贈与された金額が少額であっても必ず申告する必要がありました。
2023年度の税制改正により、相続時精算課税に、特別控除額とは別に毎年110万円の基礎控除が創設されました。
相続時精算課税制度を選択した場合でも、2024年1月1日以降の贈与については、年間110万円までの贈与であれば申告が不要になり、より利用しやすくなりました。
ただし、贈与額が基礎控除額を上回る年は申告が必要になるので、注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用する際は、初めて贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの贈与税申告期間中に、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
相続時精算課税選択届出書を提出しない場合は、自動的に暦年課税が適用されます。
相続時精算課税制度の目的の一つは、親世代から子世代への早期の資産移転による経済活性化にあると考えられます。
これまでは利用者が少なかったのですが、今回の改正によって利便性が高まり、利用者が増加し、経済の活性化につながることが期待されています。
なお、暦年課税か相続時精算課税かは、受贈者が贈与者ごとに選択することができますが、相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に変更することはできないため、選択するタイミングは慎重に検討しましょう。
そのほか、今回の改正では、2023年3月31日までの贈与が要件とされていた特定贈与にかかる贈与税の非課税措置の適用期間が延長されることも決まりました。
一つは、親や祖父母などが30歳未満の子や孫などに、教育資金を一括で贈与する際に受贈者1人につき1,500万円(うち学校等以外に支払われる金銭については500万円)まで非課税となる『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』で、2026年3月31日までの贈与に延長されました。
もう一つが、親や祖父母などが18歳以上50歳未満の子や孫などに、結婚や子育てに関わるお金を一括して贈与する際に1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで非課税になる『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』で、2025年3月31日までの贈与に延長されました。
適切な実施タイミングや施策内容について、より詳しく知りたい場合は相続税や贈与税を得意とする専門家に相談することをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2024年5月現在の法令・情報等に基づいています。