労働基準法に基づく賃金支払いの『五原則』と『非常時払』とは
なかでも特に重要なのが、賃金支払いに関する決まりです。
労働基準法では、労働の対価である賃金の支払い方法が細かく規定されています。
もし、この規定を守らずに賃金の支払いを行うと、労働基準法違反となり、労働基準監督署から調査を受ける可能性があります。
賃金支払いにおいて知っておくべき『五原則』と『非常時払』を説明します。
労働者の生活を守ることが目的
労働基準法における賃金とは、給料や手当や賞与なども含め、労働の対価として使用者から労働者に支払われるものすべてと定められています。
就業規則などであらかじめ明確に定められているボーナスや退職金も、すべて労働の対価として支払われるため、賃金に該当します。
労働基準法第24条ではこの賃金の支払いについて定めており、使用者は、「通貨」で「直接労働者」に「全額」を「毎月1回以上」は「一定の期日を定めて」支払う必要があります。
この5つの定めを『賃金支払の五原則』と呼びます。
このような五原則が定められている理由はすべて、労働条件は労働者が人としての生活を営むための必要を充たすべきものであり、労働者がそのために不利益をこうむらないようにするためです。
たとえば、賃金は通貨で支払うように定めています(通貨払の原則)。
これは、価格が不明瞭で現金化も困難な現物(会社の商品など)での支給を禁止し、労働者が安心して賃金を受け取れるようにするためです。
ただし、労働協約で定めた場合は通貨ではなく現物での支給も可能とされています。
ちなみに、日本における通貨とは日本銀行券のことなので、ドルなどの外国通貨での支払いや、自社の商品券、銀行振出自己宛小切手などでの支払いも認められていません。
また、使用者が賃金を労働者に直接支払わなければならないという直接払の原則は、第三者による中間搾取を排除するためであり、全額を支払わなければならないという全額払の原則は必要以上の控除を防止し、労働者の生活の安定を図るという理由があります。
たとえば、労働者の代理人に賃金を支払ったり、積立金などの名目で賃金から一部を差し引いたりしてはいけません。
ただし、所得税の源泉徴収など公益上の必要があるものや、事理明白なものなどは一部控除することが認められています。
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うという原則も、支払い期日の間隔が開いたり、支払日が不安定になったりすることで、労働者の生活が立ち行かなくなることを防ぐための規定です。
会社の資金繰りが苦しいなどの理由で、今月は賃金を支払わず、来月に2カ月分の賃金を支払うといった行為や「毎月中旬」や「毎月第1月曜日」というような不明瞭な定めは認められていません。
労働者のピンチを助ける非常時払とは
一方で、労働基準法に定められた「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う原則」には、賃金の『非常時払』という例外があります。
労働基準法第25条では、労働者もしくは労働者の収入によって生計を維持する者が、出産や疾病、災害などの非常時の費用に充てる場合の請求に限り、通常の支払い期日を繰り上げて賃金を支払うように定めています。
この「非常時」にはほかにも、労働者が結婚する場合や、死亡した場合、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合などが含まれます。
ちなみに、労働者の収入によって生計を維持する者とは、実質的に労働者の収入がなければ生活できない人のことを指すため、家族ではない同居人など、親族以外でも該当することがあります。
もし、労働者から非常時払を求められた場合、使用者はこれに応じて、給与の支払日前であったとしても賃金を支払う義務があります。
ただし、支払う必要がある賃金は、労働者がすでに労務の提供を終えていて、かつ未払いになっている労働分です。
月給制であれば、労働者が労務を提供した日から、実際に請求を受けて支払う日までを日割りで計算して、非常時払を行う賃金を算出します。
労働基準法で非常時払の支払い期日は定められていませんが、労働者が非常時に必要になるお金という性質上、できるだけ早く支払うのが望ましいでしょう。
賃金支払の五原則を守らないと、労働基準法違反になります。
同様に、非常時払に対応しなかった場合も労働基準法違反となり、いずれのケースでも使用者は30万円以下の罰金に処される場合があります。
さらに、非常時払に対応しなかったことで労働者に損害が出た場合は、損害賠償請求をされる可能性もあるので注意してください。
会社にとって従業員は大切な人的資源です。
従業員が安心して生活できるように賃金支払の五原則を遵守することはもちろんですが、従業員の非常事態に迅速に非常時払ができるように安定した経営活動に努めましょう。
※本記事の記載内容は、2023年12月現在の法令・情報等に基づいています。