コーヒー代を賭けたじゃんけんはOK? 『賭博罪』の適用範囲
もし、賭博行為が発覚すると、賭博罪に問われる可能性があります。
まれに逮捕者が出ている「賭け麻雀」は当然違法であり、スマホから簡単にアクセスできる「オンラインカジノ」も賭博罪に該当する違法な行為として、大きな社会問題となっています。
しかし一方で、競馬や競輪、競艇やオートレース、パチンコやパチスロなどは、ギャンブルであっても賭博罪に該当しません。
その違いはどこにあるのでしょうか? 賭博罪に該当する賭博行為について説明します。
競馬やパチンコはなぜ賭博罪に該当しないのか
刑法における賭博とは、二人以上の者が財産上の利益を賭けて偶然の勝負を行い、その財産を得たり、失ったりする行為のことを指します。
賭博罪には『単純賭博罪』と『常習賭博罪』があり、それぞれ刑法で規定されています。
単純賭博罪を規定している刑法185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」と定めており、常習賭博罪を規定している刑法186条では「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する」と定めています。
常習賭博罪は、賭博を常習的に行なっている際に問われる罪のことで、賭博罪(単純賭博罪)よりも罰則が重くなります。
つまり、財産を賭けて偶然の勝負を行なった者は、賭博罪として50万円以下の罰金または科料に処され、常習性が認められた場合は常習賭博罪として3年以下の懲役に処される場合があります。
そもそも賭博が違法行為とされているのは、社会の規範を乱す行為だからという前提があります。
過去の裁判例によると、もし、すべての賭博が認められてしまうと、真面目に働く人が減り、さらに副次的な犯罪を誘発し、日本の経済機能に重大な障害を与えるおそれがあるとの見解を示しています。
ただし、競馬や競艇、競輪やオートレース、宝くじやスポーツ振興くじなどは、それぞれ国の省庁が監督する『公営ギャンブル』として刑法185条と186条の対象外となっているため、賭博罪に該当しません。
ちなみに、競馬は農林水産省、競艇は国土交通省、競輪とオートレースは経済産業省、宝くじは総務省、スポーツ振興くじは文部科学省の管轄となっています。
刑法35条では「法令又は正当な業務による行為は罰しない」と定めており、公営ギャンブルは賭博でありながらも、国によって認められた“正当な業務による行為”となります。
また、パチンコやパチスロは、「商品交換所」と呼ばれる別法人がパチンコやパチスロの「特殊景品」を客から買い取る、いわゆる「三店方式」と呼ばれる方法で営業を行なっています。
風俗営業法では、パチンコ・パチスロ店が現金をそのまま賞品にすることを禁じているため、別法人を間に挟む三店方式によって、風俗営業法と刑法に抵触しない営業形態を可能にしているというわけです。
現金を賭けたギャンブルは少額でもNG!
公営ギャンブルやパチンコ・パチスロ以外の賭博は、賭博罪や常習賭博罪に該当する可能性があります。
2021年には高検検事長が知り合いの新聞記者と賭け麻雀を行なっていたことが、大きなニュースになりました。
このように賭け麻雀のほかにも、賭けゴルフや野球賭博、賭けポーカーやオンラインカジノなどもすべて賭博行為に該当します。
しかし、賭けている物によっては、違法にはならない場合もあります。
刑法185条の但書に「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」という一文がある通り、賭けた物が「一時の娯楽に供する物」であれば、賭博罪には問われません。
一時の娯楽に供する物に公的な見解はありませんが、過去の判例などから、たとえばギャンブルに負けた人が勝った人の飲食代を払うなどの行為は、一時の娯楽に供する物と解釈されます。
逆に、現金や換金が容易な物は、一時の娯楽に供する物とはいえず、少額であっても賭博罪に問われる可能性があります。
たとえば、じゃんけんで負けた人が全員のコーヒー代を払う場合には、問題がない可能性が高いです。
負けた人が勝った人に1万円を支払う場合は、じゃんけんであっても賭博罪が成立する可能性があるのです。
実際には、仲間内の賭博や少額の賭博で逮捕されることはほとんどありません。
しかし、もしも警察が別件の捜査で雀荘に踏み込んできて、たまたま賭け麻雀をしていた場合などは逮捕される可能性がないとはいえません。
一時の娯楽として賭け事をした場合に、悪質でなければ起訴される可能性もほとんどないといえます。
とはいえ、金銭を介した賭博は明確な違法行為です。
仲間とギャンブルを楽しむのであれば、少額の飲食代やお菓子を賭けるくらいに留めておくのが賢明でしょう。
※本記事の記載内容は、2023年12月現在の法令・情報等に基づいています。