免許なしで乗れるようになった電動キックボードの注意点
電動キックボードは2017年頃から世界中でブームとなり、日本でも次世代の乗り物として人気を集めています。
この流れを後押しするのが、電動キックボードに関する交通ルールの規制緩和です。
2023年7月1日から施行された改正道路交通法によって、16歳以上であれば運転免許がなくても、電動キックボードに乗れるようになりました。
交通ルールを守り、安全に運転するためにも、電動キックボードに関する交通ルールを確認しておきましょう。
公道を走れる電動キックボードの条件
電動キックボードとは、足で地面を蹴って進む従来のキックボードに、モーターとバッテリーを搭載した個人用の電動2輪モビリティのことです。
これまで電動キックボードは原付バイクや自動車と同じ扱いだったため、道路で運転するには原付免許や普通自動車免許などが必要でした。
しかし、電動キックボードの普及を図るために、規制緩和が行われ、2023年7月1日からは、一定の条件を満たせば運転免許がなくても運転できるようになりました。
ただし、どんな電動キックボードでも免許なしで運転できるわけではなく、今回の道路交通法の改正によって新設された『特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)』という区分に該当する電動キックボードに限られます。
特定小型原付は「車体の大きさが長さ190cm以下・幅60cm以下」「時速20kmを超える速度が出ない」「最高速度表示灯が備えられている」などの条件があり、この条件に満たない電動キックボードを運転するには、従来通り、原付免許や普通自動車免許など、区分に応じた免許が必要になります。
また、最高速度表示灯や方向指示器、前照灯が備わっているなど、特定小型原付に定められた保安基準に適合する電動キックボードでしか公道を運転することはできません。
保安基準に適合した電動キックボードには、性能等確認済シールなどが貼られているので購入する際には確認しておきましょう。
さらに、ナンバープレートの取り付けや自賠責保険(共済)の加入なども、電動キックボードを運転する際の義務です。
ナンバープレートは市区町村へ軽自動車税の申告をすれば、取り付けることが可能です。
自賠責保険は、2024年3月末までは原付バイクの自賠責保険料が適用されますが、4月以降は特定小型原付用の新しい保険料が適用される予定です。
そして、ニュースなどでも大きな話題になったのが、ヘルメット着用の努力義務です。
原付バイクや中型バイク、大型バイクなどを運転する際はヘルメットの着用が義務づけられていますが、特定小型原付に該当する電動キックボードは、あくまで努力義務なので、ヘルメットを着用しなくても罰せられることはありません。
しかし、ヘルメットの有無で交通事故にあった際の被害は大きく異なります。
ヘルメットを着用していないと、事故の際に重篤な頭部損傷や死亡リスクが跳ね上がるというデータもあります。
電動キックボードを運転する際は、必ずヘルメットを着用しましょう。
運転するうえで守るべき交通ルール
電動キックボードは免許がなくても乗れるため、交通違反の点数制度によって免許の停止や取り消しのなどの処分を受けることはありません。
ただし、交通違反を繰り返したり、危険な運転を行ったりすると、都道府県の公安委員会によって講習の受講を命じられる可能性があります。
そのほかにも、「16歳未満の運転の禁止」「飲酒運転の禁止」「2人乗りの禁止」「スマホで通話したり画面を見たりしながらの運転の禁止」などの禁止事項があり、それぞれに罰則が定められています。
近年は、都心などで電動キックボードのシェアリングサービスやレンタルサービスなどが普及してきており、さらなる利用の拡大が見込まれています。
しかし、16歳未満の者に対して電動キックボードを貸し出すと、運転した者だけではなく、貸し出した事業者も罰せられます。
また、電動キックボードを運転するのであれば、数々の禁止事項はもちろん、走行できる場所も把握しておかなければいけません。
車道と歩道や路側帯などの区別がある場所では、原則として車道を通行し、左側の端に寄る必要があります。
ただし、自転車道がある場合は、車道の左端に加えて、自転車道の走行も可能となっており、普通自転車専用通行帯(専用レーン)がある場合は、車道ではなく専用レーンを通行してください。
『普通自転車等及び歩行者等専用』の道路標識などが設置されている歩道であれば、例外的に歩道を走行することもできます。
ほかにも、電動キックボードには「左折または右折の方法」や「停車又は駐車の方法」などさまざまな交通ルールが定められています。
運転免許が不要なだけではなく、教習所のように乗り方やルールについて教わる機会もありません。
電動キックボードに乗る際は、警察庁などのサイトで交通ルールをしっかりと把握し、道路交通法違反とならないよう、安全な走行を心がけましょう。
※本記事の記載内容は、2023年9月現在の法令・情報等に基づいています。