社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

決算直前に30万円未満の少額資産を全額償却処理せず資産計上するポイント

15.01.18
ビジネス【税務・会計】
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十数年前までは、1台や1セットで50万~60万円もしたパソコンも、近年では十数万円、あるいはエントリーモデルでは、十万円を切るものも少なくありません。

パソコンについては、機能の向上が大変早いため、社内で大幅に買い替えを検討する機会も多いのではないでしょうか?
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経営に通じる税務・会計

買い替えのとき、税金の面で後押しするのが、少額の減価償却資産について一括償却することができるという規定です。

これは青色申告の特典で、租税特別措置法で規定しているもので、30万円に満たないパソコン等の減価償却資産については、本来は購入対価等の取得価額を耐用年数を通じて費用化すべきところを、事業に使用した年度(事業供用年度)において一括で損金化することができる制度です。

この制度については、決算の時期に黒字になりそうな場合には、期末直前でも実行することができる節税案として、大変ポピュラーなものです。

一方で、赤字決算の場合には、少額の減価償却資産を一括で損金化しても、その年度の節税効果はありません。
(翌年以降に当期に発生した繰越欠損金を使用することでの節税効果はあります)

ただし、赤字決算の場合には、少額減価償却資産について一括で償却を行わないということも可能です。

税法のルールでは、少額の減価償却資産の一括償却は、法人が購入した減価償却資産について事業供用した年度に取得価額の全額を一括で償却した場合にのみ、損金化を認めています。
少額の減価償却資産であっても、通常の減価償却の計算方法に従い、耐用年数で減価償却費を按分計算していれば、その方法に基づいて計上された減価償却費のみを費用化することが可能です。

よって、赤字決算の場合には、少額の減価償却資産についての費用化については、慎重な検討が必要です。

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