新型コロナの影響を受けた事業主の事業再構築を支援します!
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一次的な縮小を余儀なくされた事業主を支援する『産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)』が令和5年4月1日に創設されました。
事業再構築を目指して新たな事業へ進出するといった場合に、必要となる人材の育成・確保について助成します。
事業再構築を目指して新たな事業へ進出するといった場合に、必要となる人材の育成・確保について助成します。
産業雇用安定助成金(事業再築支援コース)
主な支給要件は以下の通りです。詳細はご確認ください。
【本助成金の支給対象となる事業主】
次のすべての要件を満たす必要があります(このほかにも必須要件があります)。
1.令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する『事業再構築補助金』の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
※『事業再構築補助金』は第10回公募要領の『物価高騰対策・回復再生応援枠』と『最低賃金枠』に限ります。また、事業計画に記載する『実施体制』の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
2.対象労働者の雇入れにあたって、次の(1)~(3)までの全ての条件を満たすこと
(1)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
(2)期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
(3)『事業再構築補助金』の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
3.対象労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること。ただし、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります
4.雇入れ日前6カ月から本助成金の支給申請までの期間(以下『基準期間』という)に雇用する労働者を解雇等していないこと
5.基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと
6. 支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと など
【本助成金の支給対象となる労働者】
『事業再構築補助金』の交付決定を受けた新たな事業への進出等の事業再構築に係る業務に就く者であって、次の1.と2.に該当する者
1.次の(1)または(2)のいずれかに該当する者
(1)専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事す
る者
(2)部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階職以上の従業員を有するものをいう)以上の者
2.1年間に350万円以上の賃金が支払われる者
※時間外手当と休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給と諸手当に限ります。
【支給額】
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6カ月)ごとに支給されます。なお、1事業主あたり5人までの支給に限ります。
〈中小企業〉
助成額:280万円/人
助成対象期間:1年
支給方法:140万円×2期
〈中小企業以外〉
助成額:200万円/人
助成対象期間:1年
支給方法:100万円×2期
【受給までの流れ】
<1.事業再構築補助金の手続きを行う>
※応募、申請先は中小企業庁です。
(1)事業再構築補助金の応募書類の提出
(2)採択審査
(3)交付申請
(4)交付決定
<2.対象者を雇い入れる(補助事業実施期間内)>
※事前着手の承認を受けている場合は当該補助金に係る応募書類の提出日の翌日以降の雇入れが対象です。
<3.助成金の支給申請の手続きを行う>
(1)助成金の第1期支給申請
(2)申請書の調査・確認
(3)支給・不支給決定
(4)助成金の支給
※第2期支給申請も同様の手続きが必要です。
【支給申請の手続きについて】
●支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から『2カ月以内』です。
●支給対象期は、起算日から6カ月間ごとに区切った期間です。起算日は次のようになります。
・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
●第1期支給対象期の支給申請は、助成対象期間を通じて支給要件を満たすことを前提としたものです。このため、第1期支給対象期の支給決定後に助成対象期間に支払われた賃金額が350万円に満たなかった場合など、支給要件を満たさないことが判明した場合は、すでに支給された助成金は返還が必要となります。
●支給決定までの間に対象労働者が離職した場合は、原則不支給となります。第1期支給対象期の支給決定後に対象労働者が離職した場合、既に支給された助成金は返還が必要となります。
上記以外にも、細かい条件や必要な書類等があるため、詳細は厚生労働省ホームページや専門家にお問い合わせください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・情報等に基づいています。
主な支給要件は以下の通りです。詳細はご確認ください。
【本助成金の支給対象となる事業主】
次のすべての要件を満たす必要があります(このほかにも必須要件があります)。
1.令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する『事業再構築補助金』の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
※『事業再構築補助金』は第10回公募要領の『物価高騰対策・回復再生応援枠』と『最低賃金枠』に限ります。また、事業計画に記載する『実施体制』の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
2.対象労働者の雇入れにあたって、次の(1)~(3)までの全ての条件を満たすこと
(1)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
(2)期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
(3)『事業再構築補助金』の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
3.対象労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること。ただし、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります
4.雇入れ日前6カ月から本助成金の支給申請までの期間(以下『基準期間』という)に雇用する労働者を解雇等していないこと
5.基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと
6. 支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと など
【本助成金の支給対象となる労働者】
『事業再構築補助金』の交付決定を受けた新たな事業への進出等の事業再構築に係る業務に就く者であって、次の1.と2.に該当する者
1.次の(1)または(2)のいずれかに該当する者
(1)専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事す
る者
(2)部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階職以上の従業員を有するものをいう)以上の者
2.1年間に350万円以上の賃金が支払われる者
※時間外手当と休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給と諸手当に限ります。
【支給額】
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6カ月)ごとに支給されます。なお、1事業主あたり5人までの支給に限ります。
〈中小企業〉
助成額:280万円/人
助成対象期間:1年
支給方法:140万円×2期
〈中小企業以外〉
助成額:200万円/人
助成対象期間:1年
支給方法:100万円×2期
【受給までの流れ】
<1.事業再構築補助金の手続きを行う>
※応募、申請先は中小企業庁です。
(1)事業再構築補助金の応募書類の提出
(2)採択審査
(3)交付申請
(4)交付決定
<2.対象者を雇い入れる(補助事業実施期間内)>
※事前着手の承認を受けている場合は当該補助金に係る応募書類の提出日の翌日以降の雇入れが対象です。
<3.助成金の支給申請の手続きを行う>
(1)助成金の第1期支給申請
(2)申請書の調査・確認
(3)支給・不支給決定
(4)助成金の支給
※第2期支給申請も同様の手続きが必要です。
【支給申請の手続きについて】
●支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から『2カ月以内』です。
●支給対象期は、起算日から6カ月間ごとに区切った期間です。起算日は次のようになります。
・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
●第1期支給対象期の支給申請は、助成対象期間を通じて支給要件を満たすことを前提としたものです。このため、第1期支給対象期の支給決定後に助成対象期間に支払われた賃金額が350万円に満たなかった場合など、支給要件を満たさないことが判明した場合は、すでに支給された助成金は返還が必要となります。
●支給決定までの間に対象労働者が離職した場合は、原則不支給となります。第1期支給対象期の支給決定後に対象労働者が離職した場合、既に支給された助成金は返還が必要となります。
上記以外にも、細かい条件や必要な書類等があるため、詳細は厚生労働省ホームページや専門家にお問い合わせください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・情報等に基づいています。