2025年4月から施行! 『4号特例』の見直し前の準備
2階建ての木造住宅を取り扱うハウスメーカーや設計事務所、工務店にとってはなじみのある『4号特例』が、省エネ基準の適合義務化に併せて、2025年4月から縮小されます。
また、建築確認を申請する際には新たに構造・省エネ関連の図書の提出が必要となります。
この一連の4号特例の見直しは、住宅の安全性を担保するためのものですが、一方でメーカーや設計者にとっては、業務負担が増えるなどの影響が懸念されています。
まずは、4号特例の基本についておさらいしながら、2025年4月から制度がどのように変わっていくのか把握しておきましょう。
また、建築確認を申請する際には新たに構造・省エネ関連の図書の提出が必要となります。
この一連の4号特例の見直しは、住宅の安全性を担保するためのものですが、一方でメーカーや設計者にとっては、業務負担が増えるなどの影響が懸念されています。
まずは、4号特例の基本についておさらいしながら、2025年4月から制度がどのように変わっていくのか把握しておきましょう。
4号特例の成り立ちと縮小される背景
新しい建物を建てたり増改築したりする際には、建物が建築基準法や条例に違反していないかをチェックする建築確認が必要です。
建築基準法第6条ではこの建築確認について、高さや面積ごとに1号から4号まで、建物を区分しています。
4号に分類されるのは、木造建築では2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物と、木造建築以外では平屋、延床面積200㎡以下の建築物です。
したがって、一般的な2階建ての木造住宅の多くが4号に該当し、これらは『4号建築物』と呼ばれます。
この4号建築物には、建築士が設計を行っているなどの条件を満たしていれば、建築確認・検査のうち構造耐力関係規定等の審査が省略できるという特例が設けられています。
これが、4号特例です。
4号特例が適用されると、必要な申請書類が少なくなるほか、検査期間が短くなるというメリットもあります。
これまで4号特例は、主に2階建ての木造住宅を取り扱う住宅メーカーが利用してきた制度でした。
通常、建築確認・検査は自治体が派遣する専門家が行いますが、1970~80年代の建設ラッシュによって確認・検査業務の負担増加や人手不足が深刻化したことから、4号特例が創設され、1984年から施行されました。
ところが2000年代に入り、状況が変わってきました。
2005年に多数のマンションなどで耐震偽装が発覚。これをきっかけに、一斉に建築物の調査が行われました。
その結果、一般住宅についても耐震・安全性能が不足しているケースが多数発覚しました。
この事件を受けて、建築物の安全性確保について議論が重ねられ、4号特例の廃止も俎上に上ったものの、合意には至りませんでした。
その後はさまざまな経緯を経て、2022年4月に4号特例の縮小案が国会で可決され、2025年4月の施行が決定しました。
見直しによって4号建築物は今後どうなる?
4号特例の縮小で大きく変わるのは、これまで4号建築物として扱われていた建物が、条件によって、『新2号建築物』と『新3号建築物』に分類されることです。
新2号建築物は、木造2階建てと、延べ面積200㎡を超える木造平屋建てが該当します。
新3号建築物は、延べ面積200㎡以下の木造平屋建てが該当します。
そして、これまでの4号建築物という区分は消滅します。
では、この新しい新2号建築物と新3号建築物に対する建築確認検査はどうなるのでしょうか。
まず、新2号建築物は、どの地域に建てる場合でも、通常の建築確認検査が必要になります。
また、新3号建築物は、都市計画区域等内に建てる場合に限って通常の建築確認検査が必要になり、それ以外の地域に建てるのであれば、これまで通り4号特例が適用されます。
つまり、新3号建築物に関しては、都市計画区域等内でなければ、一部を省略した建築確認検査で済むということです。
さらに、新2号建築物については、確認申請の際に提出する書類も増えます。
新3号建築物は、これまでの4号特例と同様に一部の図書を省略した確認申請書を提出すれば問題ありませんが、新2号建築物は確認申請書に加え、新たに構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書の提出が必要になります。
申請に必要となる具体的な図書の種類と明示すべき事項は、2023年の秋頃に公表される予定です。
この一連の見直しで、メーカーは建築物によっては構造関係規定等の図書や省エネ関連の図書を作成しなければならなくなります。
これらの図書を作成するための社内整備や設計士の確保など、さまざまな準備もすべきでしょう。
また、顧客である施主に変更点を説明することも必要です。
業務の増大に伴い、その分の費用が建築費に加算されることが考えられます。
建築費の値上がりが4号特例の縮小を起因としたものであることを的確に説明できなければ、客離れにつながってしまいます。
国土交通省のホームページなどにも目を通し、4号特例の縮小について理解を深めながら、施主に対してわかりやすく説明できるようにしておきましょう。
※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・情報等に基づいています。
新しい建物を建てたり増改築したりする際には、建物が建築基準法や条例に違反していないかをチェックする建築確認が必要です。
建築基準法第6条ではこの建築確認について、高さや面積ごとに1号から4号まで、建物を区分しています。
4号に分類されるのは、木造建築では2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物と、木造建築以外では平屋、延床面積200㎡以下の建築物です。
したがって、一般的な2階建ての木造住宅の多くが4号に該当し、これらは『4号建築物』と呼ばれます。
この4号建築物には、建築士が設計を行っているなどの条件を満たしていれば、建築確認・検査のうち構造耐力関係規定等の審査が省略できるという特例が設けられています。
これが、4号特例です。
4号特例が適用されると、必要な申請書類が少なくなるほか、検査期間が短くなるというメリットもあります。
これまで4号特例は、主に2階建ての木造住宅を取り扱う住宅メーカーが利用してきた制度でした。
通常、建築確認・検査は自治体が派遣する専門家が行いますが、1970~80年代の建設ラッシュによって確認・検査業務の負担増加や人手不足が深刻化したことから、4号特例が創設され、1984年から施行されました。
ところが2000年代に入り、状況が変わってきました。
2005年に多数のマンションなどで耐震偽装が発覚。これをきっかけに、一斉に建築物の調査が行われました。
その結果、一般住宅についても耐震・安全性能が不足しているケースが多数発覚しました。
この事件を受けて、建築物の安全性確保について議論が重ねられ、4号特例の廃止も俎上に上ったものの、合意には至りませんでした。
その後はさまざまな経緯を経て、2022年4月に4号特例の縮小案が国会で可決され、2025年4月の施行が決定しました。
見直しによって4号建築物は今後どうなる?
4号特例の縮小で大きく変わるのは、これまで4号建築物として扱われていた建物が、条件によって、『新2号建築物』と『新3号建築物』に分類されることです。
新2号建築物は、木造2階建てと、延べ面積200㎡を超える木造平屋建てが該当します。
新3号建築物は、延べ面積200㎡以下の木造平屋建てが該当します。
そして、これまでの4号建築物という区分は消滅します。
では、この新しい新2号建築物と新3号建築物に対する建築確認検査はどうなるのでしょうか。
まず、新2号建築物は、どの地域に建てる場合でも、通常の建築確認検査が必要になります。
また、新3号建築物は、都市計画区域等内に建てる場合に限って通常の建築確認検査が必要になり、それ以外の地域に建てるのであれば、これまで通り4号特例が適用されます。
つまり、新3号建築物に関しては、都市計画区域等内でなければ、一部を省略した建築確認検査で済むということです。
さらに、新2号建築物については、確認申請の際に提出する書類も増えます。
新3号建築物は、これまでの4号特例と同様に一部の図書を省略した確認申請書を提出すれば問題ありませんが、新2号建築物は確認申請書に加え、新たに構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書の提出が必要になります。
申請に必要となる具体的な図書の種類と明示すべき事項は、2023年の秋頃に公表される予定です。
この一連の見直しで、メーカーは建築物によっては構造関係規定等の図書や省エネ関連の図書を作成しなければならなくなります。
これらの図書を作成するための社内整備や設計士の確保など、さまざまな準備もすべきでしょう。
また、顧客である施主に変更点を説明することも必要です。
業務の増大に伴い、その分の費用が建築費に加算されることが考えられます。
建築費の値上がりが4号特例の縮小を起因としたものであることを的確に説明できなければ、客離れにつながってしまいます。
国土交通省のホームページなどにも目を通し、4号特例の縮小について理解を深めながら、施主に対してわかりやすく説明できるようにしておきましょう。
※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・情報等に基づいています。