被相続人に外国資産があったときどうなる?国際相続の注意点
人、物、お金のボーダレス化を背景として国際化が進むなか、『国際相続』という言葉も耳にするようになりました。
国際相続とは、一般的に被相続人、相続人のいずれかに外国籍の方が含まれている場合や相続財産所在地が外国である場合のように、国際的な要素が関わる相続のことをいいます。
国際相続と一口にいってもさまざまなケースがありますが、今回は外国に相続財産がある場合の事例をもとに、前もってできる対策について説明します。
国際相続とは、一般的に被相続人、相続人のいずれかに外国籍の方が含まれている場合や相続財産所在地が外国である場合のように、国際的な要素が関わる相続のことをいいます。
国際相続と一口にいってもさまざまなケースがありますが、今回は外国に相続財産がある場合の事例をもとに、前もってできる対策について説明します。
国際相続で大切な『準拠法』とは
国際相続とは、相続関係を構成する何らかの要素が外国に関連する相続のことをいいます。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
(1) 被相続人または相続人のいずれかに外国人が含まれる場合
(2) 被相続人の居住地、死亡した場所、相続人の居住地のいずれかが外国である場合
(3) 相続財産が外国にある場合
などです。
上記のような場合、相続が開始するとどうなるのか、事例から見ていきましょう。
日本に居住している日本人のAさんが死去しました。
相続人は、日本人である妻と子です。
Aさんが残した遺言はありませんが、相続財産には日本の財産のほかに、アメリカの不動産がありました。
このケースの当事者はすべて日本人ですが、一部の相続財産が日本国外にあるため、国際相続事件といえます。
国際相続事件では、どこの国の法律を適用するのかを確認することから始めます。
このとき適用される国の法律のことを、専門用語で『準拠法』といいます。
日本における国際相続については、法の適用に関する通則法36条において、「被相続人の本国法による」と定められています。
上記のケースでは、被相続人Aが日本人なので、相続の準拠法は日本法ということになり、日本の民法が適用されることになります。
もっとも、外国に相続財産があり、特にそれが不動産である場合、現地での相続手続きが必要となる可能性が高いことに留意が必要です。
日本を含む多くの大陸法系諸国では、相続財産が動産か不動産かに関わらず、上述のとおり、被相続人の本国法や住所地法が相続における準拠法とされます(相続統一主義)。
これに対して、アメリカなどの英米法系諸国等においては、不動産相続と動産相続とを区別する相続分割主義を採用しています。
相続分割主義の法制のもとにおいては、たとえば、不動産については不動産の所在地法を適用し、動産や流動資産については、被相続人の住所地法を適用するなどとされており、財産の種類によって適用法が異なります。
そのため、上記ケースのように被相続人が日本人で、相続の手続きにおいて日本法が適用される場合であるとしても、被相続人の不動産が相続分割主義を採用するアメリカに所在していれば、不動産の相続についてはアメリカの法律が適用されます。
そして、アメリカでは、包括承継主義の考え方を採用している日本と異なり、裁判所の監督下で行われる清算手続き(Probate:プロベイト)を経て、残った積極財産のみが相続人に分配されるという管理清算主義の考え方を採用しているためProbateの手続きが必要となります。
Probateを回避して遺産を承継する方法
この事例では、相続財産にアメリカの不動産があるため、相続手続きのなかで不動産の名義変更を行うには、裁判所の監視下で行われるProbateという相続手続きが必要となります。
Probateは、多額の弁護士費用がかかり、手続終了まで約2年という時間を要します。
基本的に、Probateが遺産を承継する人にとって利点がある場合はほぼないものといえます。
それでは、Probateを回避する手段はないのでしょうか。
Probateを回避する一つの策として、『死亡時譲渡証書(Transfer On Death Deed)』、略してTODDを作成するという方法があります。
TODDとは、不動産の所有者が亡くなる前に『死亡時の受取人(Beneficiary)』を予め登記しておく書類のことです。
TODDが登記されていることにより、所有者の死亡時にProbateを経ることなく、あらかじめ指定した受取人(Beneficiary)に譲渡することができます。
アメリカでの相続手続きはこれで完了し、あとは日本の民法に従った相続手続きを行えばよいということになります。
このTODDを作成さえしていれば、アメリカに不動産を残して亡くなったとしても、日本で不動産を持っているときの相続手続きと負担はさほど変わりませんので、時間やお金を節約しながら財産の承継を行うことができるでしょう。
海外に所有する不動産等を含む国際相続を進めるときには、被相続人の国籍にかかわらず、その国の定める法律内容や手続きの具体的な方法についても、詳しく調べる必要があります。
Probateの回避も、被相続人が生存しているうちに書類を作成しなければなりません。
まずは相続財産のなかに国際相続になり得るものがないかを確認し、もしものときのためにできる準備をしておきましょう。
※本記事の記載内容は、2023年2月現在の法令・情報等に基づいています。
国際相続とは、相続関係を構成する何らかの要素が外国に関連する相続のことをいいます。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
(1) 被相続人または相続人のいずれかに外国人が含まれる場合
(2) 被相続人の居住地、死亡した場所、相続人の居住地のいずれかが外国である場合
(3) 相続財産が外国にある場合
などです。
上記のような場合、相続が開始するとどうなるのか、事例から見ていきましょう。
日本に居住している日本人のAさんが死去しました。
相続人は、日本人である妻と子です。
Aさんが残した遺言はありませんが、相続財産には日本の財産のほかに、アメリカの不動産がありました。
このケースの当事者はすべて日本人ですが、一部の相続財産が日本国外にあるため、国際相続事件といえます。
国際相続事件では、どこの国の法律を適用するのかを確認することから始めます。
このとき適用される国の法律のことを、専門用語で『準拠法』といいます。
日本における国際相続については、法の適用に関する通則法36条において、「被相続人の本国法による」と定められています。
上記のケースでは、被相続人Aが日本人なので、相続の準拠法は日本法ということになり、日本の民法が適用されることになります。
もっとも、外国に相続財産があり、特にそれが不動産である場合、現地での相続手続きが必要となる可能性が高いことに留意が必要です。
日本を含む多くの大陸法系諸国では、相続財産が動産か不動産かに関わらず、上述のとおり、被相続人の本国法や住所地法が相続における準拠法とされます(相続統一主義)。
これに対して、アメリカなどの英米法系諸国等においては、不動産相続と動産相続とを区別する相続分割主義を採用しています。
相続分割主義の法制のもとにおいては、たとえば、不動産については不動産の所在地法を適用し、動産や流動資産については、被相続人の住所地法を適用するなどとされており、財産の種類によって適用法が異なります。
そのため、上記ケースのように被相続人が日本人で、相続の手続きにおいて日本法が適用される場合であるとしても、被相続人の不動産が相続分割主義を採用するアメリカに所在していれば、不動産の相続についてはアメリカの法律が適用されます。
そして、アメリカでは、包括承継主義の考え方を採用している日本と異なり、裁判所の監督下で行われる清算手続き(Probate:プロベイト)を経て、残った積極財産のみが相続人に分配されるという管理清算主義の考え方を採用しているためProbateの手続きが必要となります。
Probateを回避して遺産を承継する方法
この事例では、相続財産にアメリカの不動産があるため、相続手続きのなかで不動産の名義変更を行うには、裁判所の監視下で行われるProbateという相続手続きが必要となります。
Probateは、多額の弁護士費用がかかり、手続終了まで約2年という時間を要します。
基本的に、Probateが遺産を承継する人にとって利点がある場合はほぼないものといえます。
それでは、Probateを回避する手段はないのでしょうか。
Probateを回避する一つの策として、『死亡時譲渡証書(Transfer On Death Deed)』、略してTODDを作成するという方法があります。
TODDとは、不動産の所有者が亡くなる前に『死亡時の受取人(Beneficiary)』を予め登記しておく書類のことです。
TODDが登記されていることにより、所有者の死亡時にProbateを経ることなく、あらかじめ指定した受取人(Beneficiary)に譲渡することができます。
アメリカでの相続手続きはこれで完了し、あとは日本の民法に従った相続手続きを行えばよいということになります。
このTODDを作成さえしていれば、アメリカに不動産を残して亡くなったとしても、日本で不動産を持っているときの相続手続きと負担はさほど変わりませんので、時間やお金を節約しながら財産の承継を行うことができるでしょう。
海外に所有する不動産等を含む国際相続を進めるときには、被相続人の国籍にかかわらず、その国の定める法律内容や手続きの具体的な方法についても、詳しく調べる必要があります。
Probateの回避も、被相続人が生存しているうちに書類を作成しなければなりません。
まずは相続財産のなかに国際相続になり得るものがないかを確認し、もしものときのためにできる準備をしておきましょう。
※本記事の記載内容は、2023年2月現在の法令・情報等に基づいています。