義両親を介護した嫁も遺産を受け取れる?『特別寄与料』について
民法上の法定相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹であり、『子の配偶者』は相続人ではありません。
しかし、夫を既に亡くした女性が、義理の父母を長年介護してきたような場合に、まったく遺産を受け取ることができないのは不公平ではないかという問題意識から、民法改正により『特別寄与料』の制度が設けられ、2019年7月1日から施行されました。
この記事では、特別寄与料に関する知識をご紹介します。
しかし、夫を既に亡くした女性が、義理の父母を長年介護してきたような場合に、まったく遺産を受け取ることができないのは不公平ではないかという問題意識から、民法改正により『特別寄与料』の制度が設けられ、2019年7月1日から施行されました。
この記事では、特別寄与料に関する知識をご紹介します。
『特別に寄与した者』がもらえる特別寄与料
民法改正以前から、『病気療養中の被相続人を介護するなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいるときは、その貢献を考慮して相続分を定める』という『寄与分』の制度は存在していました。
ただし、寄与分は相続人にしか認められていません。
そのため、実際に長年介護を担ってきた相続人の配偶者には寄与分の適用がなく、遺産を受け取ることができない、という状況が長年続いてきました。
このような不平等な状況を是正するため民法が改正され、2019年7月以後に開始された相続については、相続人以外の親族で被相続人に特別な寄与をした者(以下『特別寄与者』といいます。)は、その貢献に基づき、相続人に対して特別寄与料を請求できることになりました。
特別寄与料を請求するための要件と算出方法
特別寄与者として特別寄与料を請求するためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
(1)被相続人の親族であること(相続人及び相続放棄者等を除く)
(2)被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をしたことが証明できること
上記(2)については、介護や被相続人の事業の手伝い等についての無償行為に限定され、謝礼金や給与等の対価を受け取っていた場合は対象になりません。
また、特別寄与者は、特別寄与料を相続人に対して請求するにあたり、特別寄与の事実を証明する証拠(介護の場合、介護日誌や介護のために支出した費用の領収書、その他介護に関するメールや記録等)を提出する必要があります。
なお、特別寄与料は、相続人と特別寄与者の協議で決定します。
もっとも、後述するように家庭裁判所で特別寄与料を定める場合は、ある程度基準が決まっています。
たとえば、介護については『介護報酬基準額の定める報酬相当額(日額)×療養看護日数×裁量割合(※0.5~0.8であることが多い)』という計算式で算出します。
特別寄与料が認められるのは容易ではない?
民法上、特別寄与料は、相続人と特別寄与者との間の協議により決定するものとされています。
しかし、協議しても金額がまとまらない場合は、家庭裁判所が決定することになります。
特別寄与料は、新設されて間もない制度ではありますが、そもそも特別寄与が認められるのか、認められるとして特別寄与料をいくらと評価するのかは、なかなか当事者間でも決着がつかないことが予想されます。
そうすると、その判断は家庭裁判所に委ねられることになり、紛争が長期化する可能性があります。
また、家庭裁判所では、相続人の寄与分さえ簡単には認められないという側面もあります。
こうした事情から、相続人以外の親族に介護等の特別な寄与が認められる場合は、特別寄与料相当額を特別寄与者が受け取ることができるよう、被相続人が生前から配慮しておくことが将来の紛争予防には有益です。
具体的には、遺言で特別寄与者に遺贈する、特別寄与者に生前贈与する、特別寄与者を生命保険の受取人にする、介護を受けたことについて都度謝礼を支払う、被相続人が特別寄与者と養子縁組をして、特別寄与者を法定相続人にする、といった方法です。
特別寄与料は、個別の事情により、金額が変わる可能性のあるものです。
相続が始まってから関係者間でトラブルが起きることのないよう、早めの対応を心がけましょう。
※本記事の記載内容は、2022年9月現在の法令・情報等に基づいています。
民法改正以前から、『病気療養中の被相続人を介護するなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいるときは、その貢献を考慮して相続分を定める』という『寄与分』の制度は存在していました。
ただし、寄与分は相続人にしか認められていません。
そのため、実際に長年介護を担ってきた相続人の配偶者には寄与分の適用がなく、遺産を受け取ることができない、という状況が長年続いてきました。
このような不平等な状況を是正するため民法が改正され、2019年7月以後に開始された相続については、相続人以外の親族で被相続人に特別な寄与をした者(以下『特別寄与者』といいます。)は、その貢献に基づき、相続人に対して特別寄与料を請求できることになりました。
特別寄与料を請求するための要件と算出方法
特別寄与者として特別寄与料を請求するためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
(1)被相続人の親族であること(相続人及び相続放棄者等を除く)
(2)被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をしたことが証明できること
上記(2)については、介護や被相続人の事業の手伝い等についての無償行為に限定され、謝礼金や給与等の対価を受け取っていた場合は対象になりません。
また、特別寄与者は、特別寄与料を相続人に対して請求するにあたり、特別寄与の事実を証明する証拠(介護の場合、介護日誌や介護のために支出した費用の領収書、その他介護に関するメールや記録等)を提出する必要があります。
なお、特別寄与料は、相続人と特別寄与者の協議で決定します。
もっとも、後述するように家庭裁判所で特別寄与料を定める場合は、ある程度基準が決まっています。
たとえば、介護については『介護報酬基準額の定める報酬相当額(日額)×療養看護日数×裁量割合(※0.5~0.8であることが多い)』という計算式で算出します。
特別寄与料が認められるのは容易ではない?
民法上、特別寄与料は、相続人と特別寄与者との間の協議により決定するものとされています。
しかし、協議しても金額がまとまらない場合は、家庭裁判所が決定することになります。
特別寄与料は、新設されて間もない制度ではありますが、そもそも特別寄与が認められるのか、認められるとして特別寄与料をいくらと評価するのかは、なかなか当事者間でも決着がつかないことが予想されます。
そうすると、その判断は家庭裁判所に委ねられることになり、紛争が長期化する可能性があります。
また、家庭裁判所では、相続人の寄与分さえ簡単には認められないという側面もあります。
こうした事情から、相続人以外の親族に介護等の特別な寄与が認められる場合は、特別寄与料相当額を特別寄与者が受け取ることができるよう、被相続人が生前から配慮しておくことが将来の紛争予防には有益です。
具体的には、遺言で特別寄与者に遺贈する、特別寄与者に生前贈与する、特別寄与者を生命保険の受取人にする、介護を受けたことについて都度謝礼を支払う、被相続人が特別寄与者と養子縁組をして、特別寄与者を法定相続人にする、といった方法です。
特別寄与料は、個別の事情により、金額が変わる可能性のあるものです。
相続が始まってから関係者間でトラブルが起きることのないよう、早めの対応を心がけましょう。
※本記事の記載内容は、2022年9月現在の法令・情報等に基づいています。