暴力団から身を守るために知っておきたい『暴力団対策法』
暴力団とは、集団的または常習的に暴力的な行為等、不法な手段を用いて私的目的を達成しようとする反社会的組織のことです。
近年は、一見して暴力団とは分からない構成員も増えており、知らぬ間に関わりをもって、犯罪に巻き込まれてしまう例も存在します。
暴力団と交際しないことはもちろん、『暴力団対策法』で定められている禁止行為を理解し、自分の身を守ることが必要です。
万が一、接触してしまった場合につけ込まれないよう、対処方法を学んでいきましょう。
近年は、一見して暴力団とは分からない構成員も増えており、知らぬ間に関わりをもって、犯罪に巻き込まれてしまう例も存在します。
暴力団と交際しないことはもちろん、『暴力団対策法』で定められている禁止行為を理解し、自分の身を守ることが必要です。
万が一、接触してしまった場合につけ込まれないよう、対処方法を学んでいきましょう。
暴対法によって暴力団が禁止されている行為
暴力団の別称でもある“ヤクザ”は、賭博で生計を立てる“博徒”や、露天商を意味する“的屋”などが源流で、その歴史は江戸時代までさかのぼります。
第二次世界大戦後には暴力集団としての側面が強くなり、さまざまな犯罪行為に関わるようになりました。
戦後にできた暴力団は現在も存在しており、構成員は2万5,900人あまり(警察庁『令和2年における組織犯罪の情勢』より)。
現在も拳銃や薬物の密売、賭博や恐喝などの犯罪行為が暴力団の資金源となっています。
そして、債権の取り立てや示談交渉などの民事介入暴力、対立する暴力団同士の抗争激化などを背景に、1991年には『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)』が制定され、翌年に施行されました。
この法律により、これまで対処が難しかった民事介入暴力の対策が可能となりました。
これと同時に、対立抗争時の暴力団事務所の使用制限や、少年の強制加入防止など、多角的な暴力団対策が始まりました。
幾度かの改正を経て、現在は27項目の『暴力的要求行為』が、暴力団対策法第9条により禁止されています。
いくつかを抜粋してみてみましょう。
●寄付金や賛助金等を要求する行為
●下請参入等を要求する行為
●みかじめ料を要求する行為
●用心棒料等を要求する行為
たとえば以上のように、俗にいう“縄張り”内の地域を統括しようとしたり、圧力をかけて不当な料金を請求したりすることは禁止されています。
●不当な方法で債権を取り立てる行為
●不当な貸付けおよび手形の割引を要求する行為
●土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
たとえば以上のように、人から依頼を受け報酬を得て、債務者に対して乱暴な言動をもって債権を取り立てる行為や、株式の買い取りを要求したり、家屋の明け渡し料名目で金品を要求することは禁止されています。
●建設業者に対して、不当に建設工事を行うことを要求する行為
●交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
●許認可等をすることを要求する行為
たとえば以上のように、建設業者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事を行うことを要求したり、人から依頼を受け報酬を得て、交通事故の損害賠償金を要求したりする行為は禁止されています。
これらは、『指定暴力団』が所属する組織の威力を示して行う暴力的行為です。
指定暴力団は、都道府県公安委員会に指定された“集団的・常習的な不法行為を行う恐れのある”暴力団を指します。
また、指定暴力団の威力を示して行う禁止行為を『準暴力的要求行為』と呼び、同じく処罰の対象になります。
もし、暴力団が暴力的要求行為を行った場合には、国家公安委員会が構成員や組長に行為を中止させる命令を出します。
これに従わない場合は、3年以下の懲役か500万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
暴力団から不当な要求を受けた場合の対処法
もしも一般人が暴力団から禁止行為を受けてしまったら、暴力には屈しないという毅然とした態度で対応することが大切です。
暴力団はターゲットを定めると、ありとあらゆる名目で接近してきます。
そして、クレームをつけることで相手を心理的に追い込み、自身の要求を通させようとしてきます。
また、言葉尻を捉えて、些細なことから問題を大きくすることを得意とするため、言動にはよく注意しながら、不当な要求にはきっぱりとNOを突きつけることが重要です。
“言った言わない”の水掛け論を防ぎ、争いの火種を残さないためにも、録音などで記録を残しておくことも有効です。
さらに、暴力団は複数人で行動することが多いため、こちらもできるだけ大人数で対応するようにしましょう。
もちろん、相手が指定する場所に出向いてはいけません。
どうしても対面で対応しなければならないときは、ホテルのロビーや喫茶店など、大勢の人の目に触れる場所が望ましいでしょう。
また、相手のペースに引き込まれないためにも、対応は短時間に収めます。
名刺の提示を求めたり、質問をしたりして、相手の身分をしっかりと確認しておくことも大切です。
暴力団は暴力団対策法を恐れているため、身分を明かすことをとても嫌がります。
問題を早く解決したい一心で、相手の要求に従って急いで署名や押印をすることは絶対に避けてください。
暴力団は、一度要求が通ると、与し易い相手と考え、要求を繰り返してくるため、即答や明言を避け、書類には何も書かないことを徹底します。
被害を受けないように普段から暴力団と接しないことは重要ですが、もし暴力団と接触してしまい、恐喝や脅しを受けた場合には、必ず相談窓口に連絡してください。
24時間受付の警視庁『暴力ホットライン』や、各都道府県の『暴力追放運動推進センター』に速やかに連絡して指示を仰ぎましょう。
※本記事の記載内容は、2022年1月現在の法令・情報等に基づいています。
暴力団の別称でもある“ヤクザ”は、賭博で生計を立てる“博徒”や、露天商を意味する“的屋”などが源流で、その歴史は江戸時代までさかのぼります。
第二次世界大戦後には暴力集団としての側面が強くなり、さまざまな犯罪行為に関わるようになりました。
戦後にできた暴力団は現在も存在しており、構成員は2万5,900人あまり(警察庁『令和2年における組織犯罪の情勢』より)。
現在も拳銃や薬物の密売、賭博や恐喝などの犯罪行為が暴力団の資金源となっています。
そして、債権の取り立てや示談交渉などの民事介入暴力、対立する暴力団同士の抗争激化などを背景に、1991年には『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)』が制定され、翌年に施行されました。
この法律により、これまで対処が難しかった民事介入暴力の対策が可能となりました。
これと同時に、対立抗争時の暴力団事務所の使用制限や、少年の強制加入防止など、多角的な暴力団対策が始まりました。
幾度かの改正を経て、現在は27項目の『暴力的要求行為』が、暴力団対策法第9条により禁止されています。
いくつかを抜粋してみてみましょう。
●寄付金や賛助金等を要求する行為
●下請参入等を要求する行為
●みかじめ料を要求する行為
●用心棒料等を要求する行為
たとえば以上のように、俗にいう“縄張り”内の地域を統括しようとしたり、圧力をかけて不当な料金を請求したりすることは禁止されています。
●不当な方法で債権を取り立てる行為
●不当な貸付けおよび手形の割引を要求する行為
●土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
たとえば以上のように、人から依頼を受け報酬を得て、債務者に対して乱暴な言動をもって債権を取り立てる行為や、株式の買い取りを要求したり、家屋の明け渡し料名目で金品を要求することは禁止されています。
●建設業者に対して、不当に建設工事を行うことを要求する行為
●交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
●許認可等をすることを要求する行為
たとえば以上のように、建設業者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事を行うことを要求したり、人から依頼を受け報酬を得て、交通事故の損害賠償金を要求したりする行為は禁止されています。
これらは、『指定暴力団』が所属する組織の威力を示して行う暴力的行為です。
指定暴力団は、都道府県公安委員会に指定された“集団的・常習的な不法行為を行う恐れのある”暴力団を指します。
また、指定暴力団の威力を示して行う禁止行為を『準暴力的要求行為』と呼び、同じく処罰の対象になります。
もし、暴力団が暴力的要求行為を行った場合には、国家公安委員会が構成員や組長に行為を中止させる命令を出します。
これに従わない場合は、3年以下の懲役か500万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
暴力団から不当な要求を受けた場合の対処法
もしも一般人が暴力団から禁止行為を受けてしまったら、暴力には屈しないという毅然とした態度で対応することが大切です。
暴力団はターゲットを定めると、ありとあらゆる名目で接近してきます。
そして、クレームをつけることで相手を心理的に追い込み、自身の要求を通させようとしてきます。
また、言葉尻を捉えて、些細なことから問題を大きくすることを得意とするため、言動にはよく注意しながら、不当な要求にはきっぱりとNOを突きつけることが重要です。
“言った言わない”の水掛け論を防ぎ、争いの火種を残さないためにも、録音などで記録を残しておくことも有効です。
さらに、暴力団は複数人で行動することが多いため、こちらもできるだけ大人数で対応するようにしましょう。
もちろん、相手が指定する場所に出向いてはいけません。
どうしても対面で対応しなければならないときは、ホテルのロビーや喫茶店など、大勢の人の目に触れる場所が望ましいでしょう。
また、相手のペースに引き込まれないためにも、対応は短時間に収めます。
名刺の提示を求めたり、質問をしたりして、相手の身分をしっかりと確認しておくことも大切です。
暴力団は暴力団対策法を恐れているため、身分を明かすことをとても嫌がります。
問題を早く解決したい一心で、相手の要求に従って急いで署名や押印をすることは絶対に避けてください。
暴力団は、一度要求が通ると、与し易い相手と考え、要求を繰り返してくるため、即答や明言を避け、書類には何も書かないことを徹底します。
被害を受けないように普段から暴力団と接しないことは重要ですが、もし暴力団と接触してしまい、恐喝や脅しを受けた場合には、必ず相談窓口に連絡してください。
24時間受付の警視庁『暴力ホットライン』や、各都道府県の『暴力追放運動推進センター』に速やかに連絡して指示を仰ぎましょう。
※本記事の記載内容は、2022年1月現在の法令・情報等に基づいています。