人事評価制度を整備して離職率の低下を図る事業主を助成!
人手不足の時代、従業員の定着率を上げることは重要です。
従業員にやりがいを感じてもらうためにも、一人ひとりを適正な基準で評価し、能力や働きに応じた賃金を支払う必要があります。
政府も、こうした人事評価を見直す取り組みを支援しており、後押しを目的として『人材確保等支援助成金』を用意しています。
この助成金は、人事評価制度を整備し、生産性向上や賃金アップ、離職率の低下などを図る事業者を支援するためのものです。
今回は、そのうちの一つ、『人事評価改善等助成コース』を紹介します。
従業員にやりがいを感じてもらうためにも、一人ひとりを適正な基準で評価し、能力や働きに応じた賃金を支払う必要があります。
政府も、こうした人事評価を見直す取り組みを支援しており、後押しを目的として『人材確保等支援助成金』を用意しています。
この助成金は、人事評価制度を整備し、生産性向上や賃金アップ、離職率の低下などを図る事業者を支援するためのものです。
今回は、そのうちの一つ、『人事評価改善等助成コース』を紹介します。
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
【主な支給対象労働者】
以下のすべてに該当する労働者が対象です。
(1)期間の定めなく雇用されている者、または一定の期間を定め雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と見なせる者
(2)事業主に直接雇用される者
(3)雇用保険の被保険者
【主な支給要件】
次の(1)~(7)のすべてを満たすことが必要です。
(1)人事評価制度等整備計画を作成し、労働局長の認定を受けること
(2)認定された人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実施すること
※人事評価制度については、次のア~カのすべてを満たすことが必要です。
ア.新制度等の適用対象となる対象労働者が、新制度等における人事評価において最も一般的な評定を受けたときに、従業員の賃金が2%以上増加する見込みがあること
イ.労働組合または労働者の過半数を代表する者と合意していること
ウ.人事評価の対象・基準等が明確であること
エ.賃金表が定められていること
オ.人事評価制度に基づく評定と、賃金の変動の幅・割合との関係が明確であること
カ.上記エおよびオを従業員に開示しているものであること
(このほかにも要件があるので、詳細は厚労省HPでご確認ください)
(3)整備した人事評価制度等を引き続き実施していること
(4)『生産性要件』を満たしていること
※生産性要件とは、下記の計算式に基づき、整備計画の認定申請日が属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比べて生産性が6%以上伸びていることをさします。
計算式:生産性=付加価値 / 雇用保険被保険者数
(5)離職率を目標値以上に低下させること
(6)『毎月決まって支払われる賃金』を2%以上増加させていること
(7)2%以上増加した『毎月決まって支払われる賃金』を引き下げていないこと
【支給額】
生産性向上のための人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度の整備、実施から3年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、『生産性の向上』、『労働者の賃金の2%以上のアップ』、『離職率の低下』に関する目標のすべてを達成した場合に、以下の金額が支給されます。
目標達成助成:80万円
【支給までの流れ】
(1)人事評価制度等整備計画の作成・提出
※提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
(2)認定を受けた(1)の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
(3)人事評価制度等の実施 (4)目標達成助成の支給申請
※提出期間は、評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2カ月以内
(5)助成金の支給
なお、この助成金には、これ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。
【主な支給対象労働者】
以下のすべてに該当する労働者が対象です。
(1)期間の定めなく雇用されている者、または一定の期間を定め雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と見なせる者
(2)事業主に直接雇用される者
(3)雇用保険の被保険者
【主な支給要件】
次の(1)~(7)のすべてを満たすことが必要です。
(1)人事評価制度等整備計画を作成し、労働局長の認定を受けること
(2)認定された人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実施すること
※人事評価制度については、次のア~カのすべてを満たすことが必要です。
ア.新制度等の適用対象となる対象労働者が、新制度等における人事評価において最も一般的な評定を受けたときに、従業員の賃金が2%以上増加する見込みがあること
イ.労働組合または労働者の過半数を代表する者と合意していること
ウ.人事評価の対象・基準等が明確であること
エ.賃金表が定められていること
オ.人事評価制度に基づく評定と、賃金の変動の幅・割合との関係が明確であること
カ.上記エおよびオを従業員に開示しているものであること
(このほかにも要件があるので、詳細は厚労省HPでご確認ください)
(3)整備した人事評価制度等を引き続き実施していること
(4)『生産性要件』を満たしていること
※生産性要件とは、下記の計算式に基づき、整備計画の認定申請日が属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比べて生産性が6%以上伸びていることをさします。
計算式:生産性=付加価値 / 雇用保険被保険者数
(5)離職率を目標値以上に低下させること
(6)『毎月決まって支払われる賃金』を2%以上増加させていること
(7)2%以上増加した『毎月決まって支払われる賃金』を引き下げていないこと
【支給額】
生産性向上のための人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度の整備、実施から3年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、『生産性の向上』、『労働者の賃金の2%以上のアップ』、『離職率の低下』に関する目標のすべてを達成した場合に、以下の金額が支給されます。
目標達成助成:80万円
【支給までの流れ】
(1)人事評価制度等整備計画の作成・提出
※提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
(2)認定を受けた(1)の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
(3)人事評価制度等の実施 (4)目標達成助成の支給申請
※提出期間は、評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2カ月以内
(5)助成金の支給
なお、この助成金には、これ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。