社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

改正建設業法に基づく『著しく短い工期の禁止』の運用について

21.11.01
業種別【建設業】
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2020年10月に施行された改正建設業法では、『著しく短い工期の禁止』が定められています。
これまで建設業界では工期を優先するあまり、現場の労働者に長時間労働を強いるケースが多く見られました。
そのため、働き方改革を促進させ、労働者の長時間労働を是正する目的で、改正建設業法に著しく短い工期の禁止が盛り込まれたという経緯があります。
今回は、違反した場合のペナルティと併せて、法律に定められた、著しく短い工期の判断基準について、説明していきます。
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著しく短い期間の工期はペナルティに

改正された建設業法の第19条の5では『注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない』と定めています。

この法令の背景には、適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するという目的があります。

この『工期が適切かどうか』は、工事の許可を出した国土交通大臣や都道府県知事など、許可行政庁が判断します。
その結果、短いと判断された場合は、建設業者ではなく、工事を依頼した発注者が勧告を受けることになります。
また、判断のために資料の提出を求められることがあり、これにも従う必要があります。
さらに、発注者が勧告に従わない場合は、その事実が公表されます。


工期を決める際に、考慮すべき事項

では、工期が適正かどうかは、どのように判断されるのでしょうか。

判断基準としては、同類の工事にかかった期間や、建設業者の行った見積もり内容のほか、中央建設業審議会が作成した、『工期に関する基準』があります。
この基準は、大まかに、『工期全般にわたって考慮すべき事項』と『工程別に考慮すべき事項』、『分野別に考慮すべき事項』に分けることができます。

工期全般にわたり考慮すべき事項として挙がっているのは、以下の10項目です。

(1)自然要因(降雨日・降雪日や寒冷地の冬季休止期間など)
(2)休日・法定外労働時間(週休2日の確保など)
(3)イベント(年末年始、夏季休暇、GWのほか、生息動物への配慮、騒音規制など)
(4)制約条件(鉄道近接、航空制限、スクールゾーンにおける搬出入時間の制限など)
(5)契約方式(設計段階の受注者による工期設定への関与、発注方式など)
(6)関係者との調整(工事の前に実施する計画の説明会など)
(7)行政への申請(新技術や特許公報の許可が下りるまでの時間など)
(8)労働・安全衛生(労働者の安全を確保するための十分な工期の設定など)
(9)工期変更(当初契約時の工期では困難な場合、適切に全体を調整する)
(10)その他

たとえば、(1)の自然要因などを例にすると、多雪の地域は夏季と同じスケジュールで工事を進めることが難しいため、工期全般にわたり、余裕のある工期を設定する必要があります。
また、(7)の行政の申請は、道路使用許可申請など、さまざまな申請に許可が下りるまでの時間も考慮する必要があります。
工事を進めるにあたり、多くの要因をクリアする必要があり、工期を適正に設定するためには、上記のような内容を考慮する必要があるのです。

また、『工程別に考慮すべき事項』も定められており、準備段階・施工段階・後片付け段階の各工程において考慮すべき事項が記載されています。

『分野別に考慮すべき事項』では、住宅・不動産、鉄道、電力、ガスの4分野に分かれ、考慮すべき事項が記載されています。

さらに、『工期に関する基準』では、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期の設定も求めています。
建設現場で三密を回避するための入室制限に伴い作業効率の低下、作業員の減少などが考えられ、結果として通常よりも工期がかかる可能性があります。
したがって、あらかじめ感染対策を考慮した工期を設定する必要があり、もし、工事中に適正な工期を確保できない場合は、発注者と受注者間で協議を行い、必要に応じて工期の延長も行わなければいけません。

適正な工期は現場の労働者を守り、事故なく安全に工事を進めるためのものです。
また、人手不足が深刻化する建設業界において、将来的な担い手を確保するためでもあります。
長時間労働が常態化している業界は、若者に敬遠されがちです。
未来のためにも、工期に関する基準を参考にしながら、著しく短い工期の禁止を守り、適正な工期を設定したうえで工事を進めていきましょう。


※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。