社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

疲労回復のための設備・施設を設置し、快適な職場環境を目指す

21.07.27
ビジネス【労働法】
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労働安全衛生法では、職場は常に快適でなければならないと定められています。
事業者は、従業員の意見や要望を聞いたうえで、快適な職場づくりのために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
たとえば、作業のしやすい温度・湿度・明るさを維持したり、疲れを癒すための休憩室を整備したりといった措置を講じる必要があるのです。
今回は、快適な職場づくりのために具体的に取り組むべきことについて、説明します。
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快適な職場づくりで得られるもの

従業員が1日の3分の1を過ごすといわれている職場は、常に快適である必要があります。
1992年には、労働安全衛生法の改正により、『快適な職場づくり』が事業者の努力義務として定められました。
快適であると感じる感覚には個人差があるため、事業者はその点にも配慮しなければならないという考えも含まれています。

具体的な取り組み方としては、厚生労働省が公表している『事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(快適職場指針)』が、よく参考にされます。

これによると、『作業環境の管理』『作業方法の改善』『労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備(疲労回復支援施設)の設置・整備』『その他の施設・設備の維持管理』の4つの視点で、事業者はそれぞれに措置を講じることが望ましいとされています。

これらの措置を講じることは、従業員の仕事による疲労やストレスを軽減させ、働きやすい職場を整備することにつながります。
職場の空気が汚れていたり、極端に暑かったり寒かったりする場合には、従業員が不快にならないよう管理・維持する必要がありますし、不自然な姿勢による作業などで従業員の心身に負担がかかっているのであれば、作業方法の改善などで負担を軽減することが求められます。

職場の快適性を保つことは、労働災害や従業員の健康被害を防ぐことにもなりますし、職場の活性化や生産性の向上が期待できます。

快適な職場づくりを積極的に進めていくことは、企業側にも大いにメリットがあるというわけです。


疲労回復支援施設の設置はアイデア次第

快適職場指針における『作業環境の管理』や『作業方法の改善』は、比較的取り組みやすいものですが、『労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備(疲労回復支援施設)の設置・整備』に関しては、各社の実情に合わせた対応が必要になります。

疲労回復支援施設とは、リフレッシュルームなどの休憩室やシャワー室、相談室などのことです。
たとえば、工場では午前と午後の小休憩と昼の休憩を設定しているケースが多く、小まめに疲れをとりながら作業するようなスケジュールが組まれていることがほとんどです。
その際に、従業員が寝転べる畳敷きの休憩室や簡易的な仮眠室があれば、休憩時間を使って効果的に従業員の疲労やストレスを緩和させることができます。
また、汗や身体の汚れを落とすためのシャワー室や浴室などの洗身施設を設置することも、快適性の向上につながります。

ほかにも、従業員のリフレッシュのためのトレーニングルームや、全天候型の運動施設などは福利厚生の一環としても活用できますし、カウンセラーに仕事の悩みや疲れ、人間関係などのストレスについて相談できる相談室もあると望ましいとされています。

とはいえ、休憩室やシャワー室を新たに設置するのはコストがかかりますし、職場のスペースなどの面から考えて難しいケースもあるでしょう。

そのような場合には、たとえば、広めの会議室や応接室を休憩時間に開放し、休憩室として利用してもらったり、空きスペースを観葉植物やパーテーションなどで区切り、ソファを設置して休憩コーナーにしたりするなどの工夫をしてみるとよいでしょう。
職場の一角に、誰でも座れるリラックスチェアを数脚置いてみるのもよいかもしれません。
どうしても疲労回復支援施設の新設が難しい場合は、近場のレンタルスペースと契約して会社の休憩室として利用するという方法もあります。

疲労回復施設の設置は、従業員の疲労やストレスの緩和以外にも、従業員同士のコミュニケーションの活性化、従業員満足度の向上なども期待できます。
まずは従業員にヒアリングして現状を把握し、さまざまなアイデアを取り入れながら、疲労回復施設や設備の設置を進めていきましょう。


※本記事の記載内容は、2021年7月現在の法令・情報等に基づいています。