従業員のメンタルケアのための『心の健康づくり計画』とは
日本では、仕事のストレスなどが原因で精神疾患になる人が多く、長らく問題視されています。
最近では、長引くコロナ禍により、日常生活と仕事の両面で大きなストレスを感じている労働者も多くいることでしょう。
企業にとって、従業員のメンタルヘルス対策に取り組むことは、従業員の満足度や仕事へのモチベーション、労働生産性をアップさせるためにも必要なことです。
そこで今回は、取り組みの参考に、厚生労働省が推進している『心の健康づくり計画』について紹介します。
最近では、長引くコロナ禍により、日常生活と仕事の両面で大きなストレスを感じている労働者も多くいることでしょう。
企業にとって、従業員のメンタルヘルス対策に取り組むことは、従業員の満足度や仕事へのモチベーション、労働生産性をアップさせるためにも必要なことです。
そこで今回は、取り組みの参考に、厚生労働省が推進している『心の健康づくり計画』について紹介します。
職場におけるメンタルヘルスケアの重要性
厚生労働省の『労働安全衛生調査(実態調査)』によると、わが国において仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は、毎年6割弱と高い水準で推移しています。
また、民事上の個別労働紛争相談件数のうち『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は年々増加傾向にあります。
職場のいじめ・嫌がらせは、職場内の人間関係の悪化やモチベーションの低下を招くだけでなく、従業員のメンタルヘルス不調の原因となる可能性もあります。
こうした状況のなか、より積極的に従業員の心の健康の保持増進に取り組んでいくことが企業の重要な課題となっています。
厚生労働省としても、労働安全衛生法に基づく『労働者の心の健康の保持増進のための指針』を定め、そのなかで企業に対して『心の健康づくり計画』を策定するよう求めています。
この指針は努力義務であるため、計画を策定しなくても、ただちに法令違反となるものではありませんがしかし、メンタルヘルスケアは、中長期的な視点に立ち、綿密に策定した計画に沿って行うことが重要です。
従業員の心の健康を守り、業務の効率化や生産性の向上を図るためにも積極的に取り組んでいきたいところです。
『心の健康づくり計画』の概要と運用のしかた
『心の健康づくり計画』は、下記の7つの項目を盛り込んだ計画書を作成するところからスタートします。
(1)事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
(2)事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
(3)事業場における問題点の把握およびメンタルヘルスケアの実施に関すること
(4)メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保および事業場外資源の活用に関すること
(5)労働者の健康情報の保護に関すること
(6)心の健康づくり計画の実施状況の評価および計画の見直しに関すること
(7)その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
それぞれの具体的な内容や計画の例は、厚生労働省のホームページで確認することができます。
なお、計画の策定は、経営側だけが取り組めばよいというものではありません。
従業員からの意見も拾い上げながら進めていきましょう。
計画を策定したら、その内容を全従業員に周知し、実施していきます。
実施にあたっては、以下の『4つのケア』が継続的かつ計画的に行われるようにします。
●労働者自らがケアを行う『セルフケア』
●企業側がサポート・ケアを行う『ラインによるケア』
●上記2つが効果的に実施されるように、事業場内産業保健スタッフ等が行う『事業場内産業保健スタッフ等によるケア』
●専門知識を有する事業場外の医療機関や地域保健機関による『事業場外資源によるケア』
以上を踏まえ、企業は、労働者の相談に応じる体制の整備や、関係者に対するメンタルヘルスに関する教育研修・情報提供、社外の専門機関などとのネットワークづくりなどを行っていく必要があります。
『心の健康づくり計画』は、従業員の心の健康を守るための足がかりとなるものです。
まずは、自社の状況を把握して、どのような計画書を作成すればよいのか、考えてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。
参考:厚生労働省『職場における心の健康づくり』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00002.html
※本記事の記載内容は、2021年4月現在の法令・情報等に基づいています。
厚生労働省の『労働安全衛生調査(実態調査)』によると、わが国において仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は、毎年6割弱と高い水準で推移しています。
また、民事上の個別労働紛争相談件数のうち『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は年々増加傾向にあります。
職場のいじめ・嫌がらせは、職場内の人間関係の悪化やモチベーションの低下を招くだけでなく、従業員のメンタルヘルス不調の原因となる可能性もあります。
こうした状況のなか、より積極的に従業員の心の健康の保持増進に取り組んでいくことが企業の重要な課題となっています。
厚生労働省としても、労働安全衛生法に基づく『労働者の心の健康の保持増進のための指針』を定め、そのなかで企業に対して『心の健康づくり計画』を策定するよう求めています。
この指針は努力義務であるため、計画を策定しなくても、ただちに法令違反となるものではありませんがしかし、メンタルヘルスケアは、中長期的な視点に立ち、綿密に策定した計画に沿って行うことが重要です。
従業員の心の健康を守り、業務の効率化や生産性の向上を図るためにも積極的に取り組んでいきたいところです。
『心の健康づくり計画』の概要と運用のしかた
『心の健康づくり計画』は、下記の7つの項目を盛り込んだ計画書を作成するところからスタートします。
(1)事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
(2)事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
(3)事業場における問題点の把握およびメンタルヘルスケアの実施に関すること
(4)メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保および事業場外資源の活用に関すること
(5)労働者の健康情報の保護に関すること
(6)心の健康づくり計画の実施状況の評価および計画の見直しに関すること
(7)その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
それぞれの具体的な内容や計画の例は、厚生労働省のホームページで確認することができます。
なお、計画の策定は、経営側だけが取り組めばよいというものではありません。
従業員からの意見も拾い上げながら進めていきましょう。
計画を策定したら、その内容を全従業員に周知し、実施していきます。
実施にあたっては、以下の『4つのケア』が継続的かつ計画的に行われるようにします。
●労働者自らがケアを行う『セルフケア』
●企業側がサポート・ケアを行う『ラインによるケア』
●上記2つが効果的に実施されるように、事業場内産業保健スタッフ等が行う『事業場内産業保健スタッフ等によるケア』
●専門知識を有する事業場外の医療機関や地域保健機関による『事業場外資源によるケア』
以上を踏まえ、企業は、労働者の相談に応じる体制の整備や、関係者に対するメンタルヘルスに関する教育研修・情報提供、社外の専門機関などとのネットワークづくりなどを行っていく必要があります。
『心の健康づくり計画』は、従業員の心の健康を守るための足がかりとなるものです。
まずは、自社の状況を把握して、どのような計画書を作成すればよいのか、考えてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。
参考:厚生労働省『職場における心の健康づくり』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00002.html
※本記事の記載内容は、2021年4月現在の法令・情報等に基づいています。