会社のお金を“私物化”することによる税務会計上のデメリット
大手企業は別として、多くの中小企業では社長が株主を兼ねているケースがほとんどです。
いわゆるオーナーとして会社に出資している立場ですから、“会社のお金は自分のお金”という感覚になってしまう方もいるのではないでしょうか。
しかし、会社の資金を私物化すると、税務会計上のデメリットが発生する可能性がおおいにあります。
そこで今回は、知っておきたいさまざまなデメリットについて説明します。
いわゆるオーナーとして会社に出資している立場ですから、“会社のお金は自分のお金”という感覚になってしまう方もいるのではないでしょうか。
しかし、会社の資金を私物化すると、税務会計上のデメリットが発生する可能性がおおいにあります。
そこで今回は、知っておきたいさまざまなデメリットについて説明します。
経営者と法人のお金は分けるのがルール
法律上では『経営者と法人は別人格』と定義されますから、原則、経営者個人の資産と法人の資産は分けて考えなければなりません。
中小企業では、株主と経営者が同じ場合も多いことなどから、資金の面でも公私混同をしてしまう経営者もいるようです。
しかし、経営者はあくまで自社を経営・管理する立場ですから、いくら会社に資金があったとしても、経営者が自由に会社のお金を使ってよいわけではありません。
仕事とプライベートの財布は分けることが基本です。
決算書に『貸付金』があると融資が下りづらくなる
では、会社のお金を持ち出してしまったら、どんなデメリットが発生するのでしょうか。
たとえば、個人的な支払いのために会社の資金を10万円ほど持ち出し、使ってしまったとします。
その場合、10万円を会社から経営者に貸し付けたことにし、決算書では経営者への『貸付金』として計上します。
会社の貸借対照表には『短期貸付金』(決算日の翌日から1年以内に返済期日が到来する貸付金)や『長期貸付金』(決算日の翌日から1年を超える返済期限で貸し付ける貸付金)という勘定区分で記載されることになるわけです。
ちなみに、10万円が業務に関わる出費だったとしても、レシートや領収書など、証明できるものを紛失してしまうと、その10万円は使途不明金になり、上記と同様に経営者への『貸付金』として処理することになります。
どちらのケースにせよ、会社の資金管理の甘さが目立ちますし、税務会計上でも、決してよいことではありません。
まず、決算書に貸付金があると、金融機関の融資が下りづらくなってしまいます。
金融機関がお金を貸すのは、そのお金が事業に使われることが前提であるため、貸付金があると、「お金を貸しても経営者のプライベートのお金に流用されてしまう可能性があるのでは?」と判断されてしまいます。
また、ずさんなお金の管理をしている会社だという印象につながり、金融機関における自社の評価が低くなってしまうのです。
余計な税金や利子の支払いも生じてしまう
さらに、税務調査では本当に10万円が貸付金であることを客観的に証明しなければいけません。
もし、貸付金だということが証明できない場合は、その10万円は会社から経営者への臨時ボーナスとみなされてしまいます。
そうなると事前に届出をしていないため、10万円が税務上会社の経費にならないばかりか、経営者個人に対し10万円に対する所得税も課されてしまいます。
つまり、会社としても経営者個人としても税金を支払う必要が出てきますし、もし10万円を経営者個人の所得として申告していない場合は、延滞税などの支払いも生じてしまいます。
10万円を貸付金であると証明するためには、会社にお金を返済していかなくてはなりません。
そしてこの場合、返済する金額には利子をつけることが定められています。
税務上、会社が経営者に無利子でお金を貸すことは認められていません。
会社は利益を追求するという原則のもとに成り立っているため、たとえ経営者であったとしても、貸付金には利子が発生します。
役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、法令により貸付が行われた年に応じた利率が定められています。
たとえば、2018年~2020年中に貸し付けが行われたものであれば、1.6%です。
ただし、役員または使用人に、無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2)会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3)(1)および(2)以外の貸付金の場合で、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
このように、会社のお金をプライベートで使用すると、余計な税金を納めることになったり、利子を付けて返さなくてはならなくなったりします。
持ち出しによって会社の資金が減るのはもちろんのこと、ずさんな経理をしていては、従業員に対しても示しがつかず、信頼を失うことにもなりかねません。
そうならないためにも、会社の財布と個人の財布は別だという意識をしっかりと持って、管理を徹底していきましょう。
常に健全な経営を心がけることは、従業員や金融機関、取引先などと良好な関係を築くためにも大切なことです。
※本記事の記載内容は、2020年12月現在の法令・情報等に基づいています。
法律上では『経営者と法人は別人格』と定義されますから、原則、経営者個人の資産と法人の資産は分けて考えなければなりません。
中小企業では、株主と経営者が同じ場合も多いことなどから、資金の面でも公私混同をしてしまう経営者もいるようです。
しかし、経営者はあくまで自社を経営・管理する立場ですから、いくら会社に資金があったとしても、経営者が自由に会社のお金を使ってよいわけではありません。
仕事とプライベートの財布は分けることが基本です。
決算書に『貸付金』があると融資が下りづらくなる
では、会社のお金を持ち出してしまったら、どんなデメリットが発生するのでしょうか。
たとえば、個人的な支払いのために会社の資金を10万円ほど持ち出し、使ってしまったとします。
その場合、10万円を会社から経営者に貸し付けたことにし、決算書では経営者への『貸付金』として計上します。
会社の貸借対照表には『短期貸付金』(決算日の翌日から1年以内に返済期日が到来する貸付金)や『長期貸付金』(決算日の翌日から1年を超える返済期限で貸し付ける貸付金)という勘定区分で記載されることになるわけです。
ちなみに、10万円が業務に関わる出費だったとしても、レシートや領収書など、証明できるものを紛失してしまうと、その10万円は使途不明金になり、上記と同様に経営者への『貸付金』として処理することになります。
どちらのケースにせよ、会社の資金管理の甘さが目立ちますし、税務会計上でも、決してよいことではありません。
まず、決算書に貸付金があると、金融機関の融資が下りづらくなってしまいます。
金融機関がお金を貸すのは、そのお金が事業に使われることが前提であるため、貸付金があると、「お金を貸しても経営者のプライベートのお金に流用されてしまう可能性があるのでは?」と判断されてしまいます。
また、ずさんなお金の管理をしている会社だという印象につながり、金融機関における自社の評価が低くなってしまうのです。
余計な税金や利子の支払いも生じてしまう
さらに、税務調査では本当に10万円が貸付金であることを客観的に証明しなければいけません。
もし、貸付金だということが証明できない場合は、その10万円は会社から経営者への臨時ボーナスとみなされてしまいます。
そうなると事前に届出をしていないため、10万円が税務上会社の経費にならないばかりか、経営者個人に対し10万円に対する所得税も課されてしまいます。
つまり、会社としても経営者個人としても税金を支払う必要が出てきますし、もし10万円を経営者個人の所得として申告していない場合は、延滞税などの支払いも生じてしまいます。
10万円を貸付金であると証明するためには、会社にお金を返済していかなくてはなりません。
そしてこの場合、返済する金額には利子をつけることが定められています。
税務上、会社が経営者に無利子でお金を貸すことは認められていません。
会社は利益を追求するという原則のもとに成り立っているため、たとえ経営者であったとしても、貸付金には利子が発生します。
役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、法令により貸付が行われた年に応じた利率が定められています。
たとえば、2018年~2020年中に貸し付けが行われたものであれば、1.6%です。
ただし、役員または使用人に、無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2)会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3)(1)および(2)以外の貸付金の場合で、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
このように、会社のお金をプライベートで使用すると、余計な税金を納めることになったり、利子を付けて返さなくてはならなくなったりします。
持ち出しによって会社の資金が減るのはもちろんのこと、ずさんな経理をしていては、従業員に対しても示しがつかず、信頼を失うことにもなりかねません。
そうならないためにも、会社の財布と個人の財布は別だという意識をしっかりと持って、管理を徹底していきましょう。
常に健全な経営を心がけることは、従業員や金融機関、取引先などと良好な関係を築くためにも大切なことです。
※本記事の記載内容は、2020年12月現在の法令・情報等に基づいています。