交通事故を起こしてしまった際に必要な『交通事故証明書』とは
2020年上半期は、新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響もあってか、警察庁が発表した『令和2年上半期における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について』の交通事故(人対車輌・相互車輌)の発生件数は前年同期比で2割減でした。
交通事故は、自動運転技術の向上などで年々減少傾向にあるとはいえ、毎日のように発生しています。
そこで今回は、交通事故の発生から解決までに取らなくてはいけない多くの手続きに必ず必要となる『交通事故証明書』について解説します。
交通事故は、自動運転技術の向上などで年々減少傾向にあるとはいえ、毎日のように発生しています。
そこで今回は、交通事故の発生から解決までに取らなくてはいけない多くの手続きに必ず必要となる『交通事故証明書』について解説します。
申請は警察への届け出と一緒に行うのが理想的
物損、人身事故にかかわらず、まず“事故”が起きた場合は、警察と保険会社へ報告しなければいけません。
警察への通報は、道路交通法72条1項に定められた義務(報告義務・届け出義務)です。
しかし、車同士の軽い接触や物損だけの場合や、当事者同士が急いでいる場合など、この警察への報告や届け出が守られないケースもあるようです。
この報告義務を果たさないと、交通事故が起きたことを証明できず、自動車保険の請求に必要な『交通事故証明書』が入手できなくなりますので、必ず報告するようにしましょう。
交通事故証明書に記載されるものは、
●事故の発生日時
●事故の発生場所
●交通事故の当事者の特定事項(氏名、住所、生年月日、車種、車両番号、自賠責保険、自賠責保険証明書番号、事故時の状況)
●事故類型(物件事故・人身事故の別)
などです。
この交通事故証明書は、交通事故訴訟においては、事故発生を証明するためにほぼ必ず提出するものといえます。
もしも、事故後の手続きをせずに、交通事故証明書が存在しない場合、交通事故の存在から立証しなければならないこともあります。
交通事故の存在について、発生日時や発生場所などを争う場合などでは、この証明書がなければ特に損害を請求する被害者側が非常に苦労することになるのです。
交通事故証明書の申込用紙は、自動車安全運転センターや警察署、交番に備えてあります。
交通事故の発生等を警察に届け出た後、自動車安全運転センターの窓口で手数料を添えて申請し、交付を受けます(自動車安全運転センター法29条1項5号)。
また、申請は郵便局での郵便振替やインターネットでも可能です。
交通事故証明書が郵送で届くまでに10日ほどかかりますので、急ぐ理由がある場合は、自動車安全運転センターで即日交付をお願いするのがよいでしょう。
証明書は事故当事者の権利を守るためのもの
交通事故が起きた際、加害者は、自身が加入している任意保険(この場合は対人賠償責任保険など)から保険金を支払うことが一般的です。
保険を利用するためには、交通事故を特定する必要があり、そのためにも交通事故証明書が有用です。
多くの場合、保険を利用する際は、各保険会社の担当が交通事故証明書の申請を行います。
また、自動車損害賠償保障法16条に基づき、被害者が被害者請求によって後遺障害等級認定の申請手続をする際、一般的に、必要書類として交通事故証明書が要求されます(ただし、純粋な私有地で発生した事故の場合は発行されない場合もあります)。
この交通事故証明書は、原則として物件事故については交通事故発生から3年、人身事故については交通事故発生から5年で申請できなくなりますので、注意が必要です。
冒頭で述べた通り、交通事故証明書は、警察署に交通事故の発生を届け出ていないと発行してもらえません。
つまり、交通事故証明書の発行申請は、事故から3年~5年までの期間が設けられていますが、警察に対する届け出は事故発生直後に行う義務があるのです。
たとえ物損事故であっても、「ケガ人はいないから」などと軽く考えて当事者間の話し合いで終わらせることなく、まずは警察に通報することが大切です。
交通事故証明書は、交通事故の当事者が適正な賠償を受けられるように、また、財産や権利を守るために交付されるものです。
もし事故を起こしてしまったら、必ず申請しましょう。
※本記事の記載内容は、2020年11月現在の法令・情報等に基づいています。
物損、人身事故にかかわらず、まず“事故”が起きた場合は、警察と保険会社へ報告しなければいけません。
警察への通報は、道路交通法72条1項に定められた義務(報告義務・届け出義務)です。
しかし、車同士の軽い接触や物損だけの場合や、当事者同士が急いでいる場合など、この警察への報告や届け出が守られないケースもあるようです。
この報告義務を果たさないと、交通事故が起きたことを証明できず、自動車保険の請求に必要な『交通事故証明書』が入手できなくなりますので、必ず報告するようにしましょう。
交通事故証明書に記載されるものは、
●事故の発生日時
●事故の発生場所
●交通事故の当事者の特定事項(氏名、住所、生年月日、車種、車両番号、自賠責保険、自賠責保険証明書番号、事故時の状況)
●事故類型(物件事故・人身事故の別)
などです。
この交通事故証明書は、交通事故訴訟においては、事故発生を証明するためにほぼ必ず提出するものといえます。
もしも、事故後の手続きをせずに、交通事故証明書が存在しない場合、交通事故の存在から立証しなければならないこともあります。
交通事故の存在について、発生日時や発生場所などを争う場合などでは、この証明書がなければ特に損害を請求する被害者側が非常に苦労することになるのです。
交通事故証明書の申込用紙は、自動車安全運転センターや警察署、交番に備えてあります。
交通事故の発生等を警察に届け出た後、自動車安全運転センターの窓口で手数料を添えて申請し、交付を受けます(自動車安全運転センター法29条1項5号)。
また、申請は郵便局での郵便振替やインターネットでも可能です。
交通事故証明書が郵送で届くまでに10日ほどかかりますので、急ぐ理由がある場合は、自動車安全運転センターで即日交付をお願いするのがよいでしょう。
証明書は事故当事者の権利を守るためのもの
交通事故が起きた際、加害者は、自身が加入している任意保険(この場合は対人賠償責任保険など)から保険金を支払うことが一般的です。
保険を利用するためには、交通事故を特定する必要があり、そのためにも交通事故証明書が有用です。
多くの場合、保険を利用する際は、各保険会社の担当が交通事故証明書の申請を行います。
また、自動車損害賠償保障法16条に基づき、被害者が被害者請求によって後遺障害等級認定の申請手続をする際、一般的に、必要書類として交通事故証明書が要求されます(ただし、純粋な私有地で発生した事故の場合は発行されない場合もあります)。
この交通事故証明書は、原則として物件事故については交通事故発生から3年、人身事故については交通事故発生から5年で申請できなくなりますので、注意が必要です。
冒頭で述べた通り、交通事故証明書は、警察署に交通事故の発生を届け出ていないと発行してもらえません。
つまり、交通事故証明書の発行申請は、事故から3年~5年までの期間が設けられていますが、警察に対する届け出は事故発生直後に行う義務があるのです。
たとえ物損事故であっても、「ケガ人はいないから」などと軽く考えて当事者間の話し合いで終わらせることなく、まずは警察に通報することが大切です。
交通事故証明書は、交通事故の当事者が適正な賠償を受けられるように、また、財産や権利を守るために交付されるものです。
もし事故を起こしてしまったら、必ず申請しましょう。
※本記事の記載内容は、2020年11月現在の法令・情報等に基づいています。