使用するタイミングで勘定科目が異なる! 収入印紙の会計方法
法人に課せられる税金のなかでも、特殊なのが『印紙税』です。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた『課税文書』に限られており、郵便局や法務局などの指定を受けた場所で『収入印紙』を購入し、課税文書に貼り付け、消印することで印紙税を納付したことになります。
この収入印紙は、購入代金を経理処理する際、納付するタイミングによって、勘定科目が『租税公課』か『貯蔵品』に仕訳されます。
今回は、印紙税についての基礎知識を解説していきます。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた『課税文書』に限られており、郵便局や法務局などの指定を受けた場所で『収入印紙』を購入し、課税文書に貼り付け、消印することで印紙税を納付したことになります。
この収入印紙は、購入代金を経理処理する際、納付するタイミングによって、勘定科目が『租税公課』か『貯蔵品』に仕訳されます。
今回は、印紙税についての基礎知識を解説していきます。
20種類の課税文書と印紙税額とは
会社を設立して法人になると、法人税や法人事業税などさまざまな税金を納めることになります。
『印紙税』も、そのなかの一つです。
印紙税は印紙税法で定められた課税文書にかかる税金のことで、20種類の文書が指定されています。
経理として扱うことが多いのは、やはり領収書や、売上代金にかかる受取書、不動産などの契約書、業務の請負に関する契約書などではないでしょうか。
印紙税はそれぞれの文書により金額が異なり、たとえば売上代金にかかる受取書であれば、記載金額が5万円未満なら非課税で、5万円以上100万円以下の場合は200円の印紙税が発生します。
記載金額が大きくなれば印紙税額も増え、10億円を超えるものには20万円の印紙税が課税されることになります。
また、会社設立のときに作成される定款の原本も課税文書の一つで、4万円の印紙税が発生します。
ほかにも、金銭または有価証券の寄託に関する契約書は一律200円、配当金領収証は3,000円以上のものに200円など、それぞれ納付金額が定められています。
印紙税は収入印紙を購入し、課税文書に貼り付けて消印(その文書と印紙の彩紋にかけて判明に印紙を消す)をすることで納めます。
必要なはずの課税文書に収入印紙を貼らないまま処理してしまった場合は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に当たる過怠税が徴収されるので注意が必要です。
また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額と同額の過怠税を徴収されることになっています。
保管時と使用時で異なる収入印紙の勘定科目
収入印紙の購入代金を経理処理する際には、収入印紙を購入してすぐに使用する場合と、しばらく保管しておく場合とで、勘定科目が変わってきます。
収入印紙は、郵便局や法務局、役所などのほか、コンビニエンスストアやたばこ専売店、酒店などでも取り扱っており、多くの場合は店先に『収入印紙販売』と表示されています。
ただし、コンビニなどでは購入できる収入印紙の種類が少ない場合もあるので、購入する際は前もって確認しておきましょう。
収入印紙の購入代金は原則的に、消費税や固定資産税などと同じ『租税公課』として費用計上しますが、これは購入してすぐに使用する場合に限ります。
一般的に、収入印紙は一定数をまとめて購入し、会社にストックしておくことが多いですが、すぐに使わないものは、経理処理上、『貯蔵品』として計上します。
そして、『貯蔵品』として計上した収入印紙は、使用するタイミングで租税公課に振り替えることができます。
いつか使うからといって、ストック分の収入印紙まで『租税公課』として計上するのではなく、すぐに使う予定のない分は『貯蔵品』として計上しておきましょう。
また、購入時には『租税公課』として計上しておき、決算時に未使用の収入印紙について『貯蔵品』に振り替える方法もありますので、会社の使用状況によって経理方針を決めるとよいでしょう。
なお、収入印紙は郵便局や役所などで購入した場合は、消費税は課せられませんが、金券ショップなどで購入すると、消費税が含まれている場合があります。
このときは、収入印紙自体の値段を『租税公課』として計上し、かかった消費税分を『仮払消費税』に区分します。
また、近年は契約書や領収書、受取書のデータ化が進んでいます。
課税対象はあくまで課税文書だけなので、電子契約の場合はこれに該当せず、収入印紙が不要になります。
国税庁も『注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないため、印紙税の課税原因は発生しないものと考える』という見解を示しています。
小規模な取引では収入印紙の額も少額ですが、取引の規模が大きくなれば大きくなるほど、その額もかさんでいきます。
収入印紙の勘定科目は使用するタイミングで異なることを念頭に置き、取引の際は節税のために電子契約に切り替えるのもよいかもしれません。
※本記事の記載内容は、2020年9月現在の法令・情報等に基づいています。
会社を設立して法人になると、法人税や法人事業税などさまざまな税金を納めることになります。
『印紙税』も、そのなかの一つです。
印紙税は印紙税法で定められた課税文書にかかる税金のことで、20種類の文書が指定されています。
経理として扱うことが多いのは、やはり領収書や、売上代金にかかる受取書、不動産などの契約書、業務の請負に関する契約書などではないでしょうか。
印紙税はそれぞれの文書により金額が異なり、たとえば売上代金にかかる受取書であれば、記載金額が5万円未満なら非課税で、5万円以上100万円以下の場合は200円の印紙税が発生します。
記載金額が大きくなれば印紙税額も増え、10億円を超えるものには20万円の印紙税が課税されることになります。
また、会社設立のときに作成される定款の原本も課税文書の一つで、4万円の印紙税が発生します。
ほかにも、金銭または有価証券の寄託に関する契約書は一律200円、配当金領収証は3,000円以上のものに200円など、それぞれ納付金額が定められています。
印紙税は収入印紙を購入し、課税文書に貼り付けて消印(その文書と印紙の彩紋にかけて判明に印紙を消す)をすることで納めます。
必要なはずの課税文書に収入印紙を貼らないまま処理してしまった場合は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に当たる過怠税が徴収されるので注意が必要です。
また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額と同額の過怠税を徴収されることになっています。
保管時と使用時で異なる収入印紙の勘定科目
収入印紙の購入代金を経理処理する際には、収入印紙を購入してすぐに使用する場合と、しばらく保管しておく場合とで、勘定科目が変わってきます。
収入印紙は、郵便局や法務局、役所などのほか、コンビニエンスストアやたばこ専売店、酒店などでも取り扱っており、多くの場合は店先に『収入印紙販売』と表示されています。
ただし、コンビニなどでは購入できる収入印紙の種類が少ない場合もあるので、購入する際は前もって確認しておきましょう。
収入印紙の購入代金は原則的に、消費税や固定資産税などと同じ『租税公課』として費用計上しますが、これは購入してすぐに使用する場合に限ります。
一般的に、収入印紙は一定数をまとめて購入し、会社にストックしておくことが多いですが、すぐに使わないものは、経理処理上、『貯蔵品』として計上します。
そして、『貯蔵品』として計上した収入印紙は、使用するタイミングで租税公課に振り替えることができます。
いつか使うからといって、ストック分の収入印紙まで『租税公課』として計上するのではなく、すぐに使う予定のない分は『貯蔵品』として計上しておきましょう。
また、購入時には『租税公課』として計上しておき、決算時に未使用の収入印紙について『貯蔵品』に振り替える方法もありますので、会社の使用状況によって経理方針を決めるとよいでしょう。
なお、収入印紙は郵便局や役所などで購入した場合は、消費税は課せられませんが、金券ショップなどで購入すると、消費税が含まれている場合があります。
このときは、収入印紙自体の値段を『租税公課』として計上し、かかった消費税分を『仮払消費税』に区分します。
また、近年は契約書や領収書、受取書のデータ化が進んでいます。
課税対象はあくまで課税文書だけなので、電子契約の場合はこれに該当せず、収入印紙が不要になります。
国税庁も『注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないため、印紙税の課税原因は発生しないものと考える』という見解を示しています。
小規模な取引では収入印紙の額も少額ですが、取引の規模が大きくなれば大きくなるほど、その額もかさんでいきます。
収入印紙の勘定科目は使用するタイミングで異なることを念頭に置き、取引の際は節税のために電子契約に切り替えるのもよいかもしれません。
※本記事の記載内容は、2020年9月現在の法令・情報等に基づいています。