建設関連企業なら知っておくべき建設業法のポイントをおさらい
建設業界のルールを規定している建設業法。
違反すると重い罰則が課されることもあり、これまでにも営業停止や建設業許可の取消の処分を受けるケースは少なくありません。
「順調に進んでいた工事が中断に追い込まれた!」などという取り返しのつかないことにならないよう、改めて建設業法の基本的な部分だけでも再確認しておきましょう。
違反すると重い罰則が課されることもあり、これまでにも営業停止や建設業許可の取消の処分を受けるケースは少なくありません。
「順調に進んでいた工事が中断に追い込まれた!」などという取り返しのつかないことにならないよう、改めて建設業法の基本的な部分だけでも再確認しておきましょう。
ポイント1.下請け会社との契約
下請け会社との契約には、契約書に記載することが義務づけられている項目があります。
下請会社と契約書を交わすときは口頭ではなく書面で行うこととされており、さらに14項目の内容を契約書に記載することが義務づけられています。
契約書に記載するべき内容は、建設業法19条に定められています。
下記は、その一例です。
●工事内容
●請負代金の額
●工事着手の時期・工事完成の時期
●工事の施工によって第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め
●注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容と方法に関する定め
●注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期、方法、引渡しの時期
●工事完成後の請負代金の支払時期と支払方法
●各当事者の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
●契約に関する紛争の解決方法
ちなみに、これらの項目のうち、請負代金の額を除いた内容を見積りの時点で提示しなければなりません。
契約内容に変更がある場合も、その変更内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付する必要があります。
さらに、細かい作業方法や工程を決めるときも元請が一方的に決めてはならず、下請会社の意見を聞くことが義務づけられています。
ポイント2.現場に技術者を配置
建設現場には、業種に応じた主任技術者または監理技術者を必ず置かなければなりません。
特定建設業で監理技術者を置く場合は、主任技術者を置く義務はありません。
主任技術者・監理技術者の役割は、『建設工事を適正に実施する』ことを目的として、『建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督』を行うことです。
現場で働く人は、主任技術者・監理技術者の指導に従わなければなりません。
主任技術者・監理技術者ともに、元請・下請会社が直接雇用している技術者でなければならず、派遣社員やアルバイトの立場の人がこれらの技術者になることは違法です。
この雇用については恒常的であることが要件となっているため、工事現場を単発で任せるために雇用した人を配置することもできません。
ただし、これらの技術者の配置義務は、人手不足が深刻になっている建設現場において、負担ともいえました。
これを受けて、2020年10月1日に施行される改正法では、以下のように要件が緩和されることになりました。
●監理技術者の複数現場の兼任が可能になる
●特定専門工事において、一定の条件のもと下請負人が置くべき主任技術者の配置を不要とする
この改正によって、スムーズな工事の進行が期待されています。
ポイント3.下請代金の支払い
建設業法は、下請会社に対する請負代金の支払いについても定めています。
●支払いのタイミングについて
元請会社が工事完成後に代金の支払いを受けたときは、当該支払の対象となった下請会社に対して、支払いを受けてから最長でも1カ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
●資材代金などの支払について
元請会社は、工事に必要な資材などの必要経費を準備金として前払いで受けたときは、下請会社に対しても、資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
また、資材代金を下請け会社から回収するときも、原則として下請代金の支払期日より前に支払わせてはならない。
今回は、建設業法の基本的なポイントについて、主に下請会社との関係で重要となる要件をお伝えしました。
建設業法に違反すると、罰金や懲役のほか、営業停止や建設業許可の取消処分を受けることもあります。
違反に対する罰則はかなり重いので、気づかぬうちに違法な行為をしてしまっていたなどということのないよう、注意しておきたいところです。
※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。
下請け会社との契約には、契約書に記載することが義務づけられている項目があります。
下請会社と契約書を交わすときは口頭ではなく書面で行うこととされており、さらに14項目の内容を契約書に記載することが義務づけられています。
契約書に記載するべき内容は、建設業法19条に定められています。
下記は、その一例です。
●工事内容
●請負代金の額
●工事着手の時期・工事完成の時期
●工事の施工によって第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め
●注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容と方法に関する定め
●注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期、方法、引渡しの時期
●工事完成後の請負代金の支払時期と支払方法
●各当事者の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
●契約に関する紛争の解決方法
ちなみに、これらの項目のうち、請負代金の額を除いた内容を見積りの時点で提示しなければなりません。
契約内容に変更がある場合も、その変更内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付する必要があります。
さらに、細かい作業方法や工程を決めるときも元請が一方的に決めてはならず、下請会社の意見を聞くことが義務づけられています。
ポイント2.現場に技術者を配置
建設現場には、業種に応じた主任技術者または監理技術者を必ず置かなければなりません。
特定建設業で監理技術者を置く場合は、主任技術者を置く義務はありません。
主任技術者・監理技術者の役割は、『建設工事を適正に実施する』ことを目的として、『建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督』を行うことです。
現場で働く人は、主任技術者・監理技術者の指導に従わなければなりません。
主任技術者・監理技術者ともに、元請・下請会社が直接雇用している技術者でなければならず、派遣社員やアルバイトの立場の人がこれらの技術者になることは違法です。
この雇用については恒常的であることが要件となっているため、工事現場を単発で任せるために雇用した人を配置することもできません。
ただし、これらの技術者の配置義務は、人手不足が深刻になっている建設現場において、負担ともいえました。
これを受けて、2020年10月1日に施行される改正法では、以下のように要件が緩和されることになりました。
●監理技術者の複数現場の兼任が可能になる
●特定専門工事において、一定の条件のもと下請負人が置くべき主任技術者の配置を不要とする
この改正によって、スムーズな工事の進行が期待されています。
ポイント3.下請代金の支払い
建設業法は、下請会社に対する請負代金の支払いについても定めています。
●支払いのタイミングについて
元請会社が工事完成後に代金の支払いを受けたときは、当該支払の対象となった下請会社に対して、支払いを受けてから最長でも1カ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
●資材代金などの支払について
元請会社は、工事に必要な資材などの必要経費を準備金として前払いで受けたときは、下請会社に対しても、資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
また、資材代金を下請け会社から回収するときも、原則として下請代金の支払期日より前に支払わせてはならない。
今回は、建設業法の基本的なポイントについて、主に下請会社との関係で重要となる要件をお伝えしました。
建設業法に違反すると、罰金や懲役のほか、営業停止や建設業許可の取消処分を受けることもあります。
違反に対する罰則はかなり重いので、気づかぬうちに違法な行為をしてしまっていたなどということのないよう、注意しておきたいところです。
※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。