『成年後見制度』で必要となる登記手続きとは
もしも認知症になるなどして意思判断能力が衰えてしまったら、不動産の売却や定期預金の解約といった財産の処分や管理を自分一人でできなくなります。
また、相続人のなかに認知症の方がいると、遺産分割協議を進めることもできません。
こうした場合、認知症の方の代理人として成年後見人を立てることになります。
成年後見制度は被後見人の判断能力によって、法定後見・任意後見に分かれ、法定後見の中でも補助・保佐・後見の3つがあります。
今回は、法定後見制度のうちの成年後見制度において、必要となる登記の手続きについて解説していきます。
また、相続人のなかに認知症の方がいると、遺産分割協議を進めることもできません。
こうした場合、認知症の方の代理人として成年後見人を立てることになります。
成年後見制度は被後見人の判断能力によって、法定後見・任意後見に分かれ、法定後見の中でも補助・保佐・後見の3つがあります。
今回は、法定後見制度のうちの成年後見制度において、必要となる登記の手続きについて解説していきます。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や寝たきり、知的障害、精神障害などによって十分な判断能力がなく、自分一人では法律行為ができない人の権利や財産を守るための制度で、家庭裁判所に選任された成年後見人が、本人の身のまわりに配慮しながら保護・支援します。
成年後見人は本人の財布から日常的な買い物の支払いをしたり、医療費を支払ったりすることができます。
また、本人のためであれば不動産の売却や賃貸契約などの大きな契約も行えます。
こうした際に、契約の相手方や役所や金融機関等に『本人は成年被後見人で、自分が成年後見人として代理で手続きを行っている』ということを証明するための制度が、成年後見の登記制度です。
登記手続きが必要となるケース
成年後見の登記申請は、自分で行う必要はありません。
家庭裁判所で成年後見制度の申立を行い、審判が確定すれば、家庭裁判所から法務局に情報が送られ、自動的に登記されるためです。
しかし、以下のようなときには登記手続きをしなければなりません。
(1)『変更の登記』が必要となるケース
●成年被後見人の住所や氏名、本籍に変更があったとき
●成年後見人、成年後見監督人(成年後見人を監督する立場の人。必要に応じて選ばれることがある)の住所や氏名に変更があったとき
●成年後見人、成年後見監督人が死亡したとき
●成年後見人、成年後見監督人が破産したとき
(2)『終了の登記』が必要となるケース
●成年被後見人が死亡したとき
成年後見の登記申請の手続き
変更の登記、終了の登記のいずれも、手続き先は東京法務局後見登録課の窓口です。
最寄りの法務局では手続きができないので注意しましょう。
遠方で東京法務局に行くことができない場合などは、郵送やインターネットでのオンライン申請で手続きをすることができます。
登記手数料は無料で、必要書類は以下のとおりです。
【変更の登記に必要となる書類】
●登記申請書
●住所変更があった場合は、登記上の住所から現在の住所に移転した経緯が記録されている住民票の写しまたは戸籍の附票
●氏名・本籍(本籍は成年被後見人等の本人のみが対象)に変更があった場合は、登記上の氏名または本籍から変更があったことを証明できる戸籍謄本等の原本
●成年後見人の死亡による変更登記では、死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)の謄抄本または死亡診断書
●成年後見人の破産による変更登記では、破産決定正本
●申請者または代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面
【終了の登記に必要となる書類】
●登記申請書
●成年被後見人の死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)の謄抄本または死亡診断書
証明書が必要な場合の手続き
成年後見登記に関する証明書には以下の2種類があります。
(1)登記事項証明書
『登記事項証明書』は、成年後見人または成年被後見人として登記されている内容を証明するためのものです。
不動産の売買契約をするときなどに添付書類として求められることがあります。
(2)登記されていないことの証明書
『登記されていないことの証明書』は、登記事項証明書とは逆に、成年後見人または成年被後見人として登記されていないことを証明する書類です。
たとえば、成年被後見人でないことを条件とする資格・営業許可等を受けるために必要となるほか、就職先の会社から求められる場合もあります。
【申請窓口】
窓口での証明書の交付は、東京法務局の後見登録課および東京法務局以外の各法務局・地方法務局の戸籍課で行っています(支局・出張所では行っていません)。
また、郵送申請の場合は、東京法務局の後見登録課に請求します。
【手数料】
登記事項証明書は1通につき550円、登記されていないことの証明書は1通につき300円の証明書発行手数料がかかります。
手数料は、申請用紙の所定の場所に収入印紙を貼り付けて納めます。
【必要書類】
●申請用紙
●申請する人(代理請求の場合は代理人)の本人確認書類
●四親等内の親族が申請する場合は、戸籍謄抄本等親族関係を証する書面
●代理人が申請する場合は、委任状
●申請する人または代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(有効期限3カ月)
成年後見制度を利用する際は、登記制度についても以上の知識を押さえておくことが大切です。
成年被後見人や成年後見人の住所・名前などの変更があった場合は、すみやかに登記手続きを行いましょう。
※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。
成年後見制度は、認知症や寝たきり、知的障害、精神障害などによって十分な判断能力がなく、自分一人では法律行為ができない人の権利や財産を守るための制度で、家庭裁判所に選任された成年後見人が、本人の身のまわりに配慮しながら保護・支援します。
成年後見人は本人の財布から日常的な買い物の支払いをしたり、医療費を支払ったりすることができます。
また、本人のためであれば不動産の売却や賃貸契約などの大きな契約も行えます。
こうした際に、契約の相手方や役所や金融機関等に『本人は成年被後見人で、自分が成年後見人として代理で手続きを行っている』ということを証明するための制度が、成年後見の登記制度です。
登記手続きが必要となるケース
成年後見の登記申請は、自分で行う必要はありません。
家庭裁判所で成年後見制度の申立を行い、審判が確定すれば、家庭裁判所から法務局に情報が送られ、自動的に登記されるためです。
しかし、以下のようなときには登記手続きをしなければなりません。
(1)『変更の登記』が必要となるケース
●成年被後見人の住所や氏名、本籍に変更があったとき
●成年後見人、成年後見監督人(成年後見人を監督する立場の人。必要に応じて選ばれることがある)の住所や氏名に変更があったとき
●成年後見人、成年後見監督人が死亡したとき
●成年後見人、成年後見監督人が破産したとき
(2)『終了の登記』が必要となるケース
●成年被後見人が死亡したとき
成年後見の登記申請の手続き
変更の登記、終了の登記のいずれも、手続き先は東京法務局後見登録課の窓口です。
最寄りの法務局では手続きができないので注意しましょう。
遠方で東京法務局に行くことができない場合などは、郵送やインターネットでのオンライン申請で手続きをすることができます。
登記手数料は無料で、必要書類は以下のとおりです。
【変更の登記に必要となる書類】
●登記申請書
●住所変更があった場合は、登記上の住所から現在の住所に移転した経緯が記録されている住民票の写しまたは戸籍の附票
●氏名・本籍(本籍は成年被後見人等の本人のみが対象)に変更があった場合は、登記上の氏名または本籍から変更があったことを証明できる戸籍謄本等の原本
●成年後見人の死亡による変更登記では、死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)の謄抄本または死亡診断書
●成年後見人の破産による変更登記では、破産決定正本
●申請者または代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面
【終了の登記に必要となる書類】
●登記申請書
●成年被後見人の死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)の謄抄本または死亡診断書
証明書が必要な場合の手続き
成年後見登記に関する証明書には以下の2種類があります。
(1)登記事項証明書
『登記事項証明書』は、成年後見人または成年被後見人として登記されている内容を証明するためのものです。
不動産の売買契約をするときなどに添付書類として求められることがあります。
(2)登記されていないことの証明書
『登記されていないことの証明書』は、登記事項証明書とは逆に、成年後見人または成年被後見人として登記されていないことを証明する書類です。
たとえば、成年被後見人でないことを条件とする資格・営業許可等を受けるために必要となるほか、就職先の会社から求められる場合もあります。
【申請窓口】
窓口での証明書の交付は、東京法務局の後見登録課および東京法務局以外の各法務局・地方法務局の戸籍課で行っています(支局・出張所では行っていません)。
また、郵送申請の場合は、東京法務局の後見登録課に請求します。
【手数料】
登記事項証明書は1通につき550円、登記されていないことの証明書は1通につき300円の証明書発行手数料がかかります。
手数料は、申請用紙の所定の場所に収入印紙を貼り付けて納めます。
【必要書類】
●申請用紙
●申請する人(代理請求の場合は代理人)の本人確認書類
●四親等内の親族が申請する場合は、戸籍謄抄本等親族関係を証する書面
●代理人が申請する場合は、委任状
●申請する人または代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(有効期限3カ月)
成年後見制度を利用する際は、登記制度についても以上の知識を押さえておくことが大切です。
成年被後見人や成年後見人の住所・名前などの変更があった場合は、すみやかに登記手続きを行いましょう。
※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。