社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

外注エンジニアへの支払いは「給与」か「外注費」かで消費税の扱い変わる!?

14.09.14
ビジネス【税務・会計】
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私は、中堅のIT企業の経理部長をしています。
主に、中小企業の社内システムの構築を行っているのですが、おかげさまでお客様からは大変満足をいただいており、会社の業績も右肩上がりです。
ただ、会社の業績の伸びに対して、会計や税務の対策という面では、まだまだこれから。
私自身が27歳で、社員の平均年令が30歳に満たないこの組織で、自分自身もまだまだ勉強中という部分もあります。

そんな中、先日当社の顧問税理士にとても大事な話を聞きました。
それは、給与と外注費の税務上の取り扱いについてでした。
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経営に通じる税務・会計

うちの会社の社員には、システム構築を行うためのシステムエンジニアが多数在籍しています。
急激な受注の増加により、社員以外にもフリーランスのシステムエンジニアを外注という形で、社員と同様のプロジェクトを行うことが多いのです。

さらに最近では、外注といってもかなり継続的にプロジェクトを遂行することも多く、
メンバーによっては、社員と同様に会社内のデスクを使っていることも少なくありません。

そこで税理士から指摘を受けたのが「給与」と「外注費」とでは、消費税の取り扱いが異なるということでした。
給与については、消費税の規定で「不課税」として、消費税の対象外の取引になるのですが、外注費では消費税の対象取引になるそうです。

消費税は、売上などに対して預かった消費税と、仕入れや今回の外注費のように、支払いを行った消費税の差額を納付します。
同じ金額を支払うのであれば、消費税の対象取引となる外注費の方が、消費税の計算上は有利となります。

そうすると、うちの場合であれば、外注の割合を大きくしているので、
消費税の計算では正しい判断だと思ったのですが、そこには注意しなければいけない点があるそうです。

細かい留意点はたくさんあるようなのですが、うちの場合で一番留意しなければいけないのは、「指揮監督命令」を受けるのか否かということでした。

具体的には、あるプロジェクトがあったとして、数名のシステムエンジニアでチームを編成した場合に、
一人のリーダーが他のメンバーに業務の指示を行っているような場合には、
メンバーの一人がフリーランスで外注費として支払いをしていても、消費税の取り扱いでは、給与と判断される可能性が高いとのことなのです。

この場合には税務上は実質を判断するということで、外注費ではなく給与として消費税の計算を行い、会社としては消費税を多く支払う可能性が高いとのことでした。
 
わが社で外注費としている理由としては、景気の変動による固定費のリスクや、社会保険料等のトータルコストを考慮してという側面が強いです。
しかし、消費税について、今回アドバイスいただいたようなリスクがあるというのは、自分も勉強不足でした。

これからわが社がさらなる発展を目指していくためには、避けては通ることの出来ない論点です。
再度情報を整理して、顧問税理士の意見を聞いてみたいと思います。


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