複雑な軽減税率の区分経理に救済措置! 『税額計算の特例』とは
2019年10月に軽減税率制度がスタートし、帳簿や請求書の記載方法の変更や、価格表示の変更、対応レジの導入など、事業者側の負担は軽くありません。
特に確定申告における消費税の計算方法が複雑化したことで頭を抱える事業主の方も多いのではないでしょうか。
そこで、負担軽減のために活用を検討したいのが『税額計算の特例』制度です。
適用を受ければ、ある一定期間は一般的な課税方式よりも簡単な方法で計算することができます。
今回は、この『税額計算の特例』についてご紹介します。
特に確定申告における消費税の計算方法が複雑化したことで頭を抱える事業主の方も多いのではないでしょうか。
そこで、負担軽減のために活用を検討したいのが『税額計算の特例』制度です。
適用を受ければ、ある一定期間は一般的な課税方式よりも簡単な方法で計算することができます。
今回は、この『税額計算の特例』についてご紹介します。
特例を受けられる企業とその期間
消費税増税に伴い、導入された軽減税率制度。
すべての商品やサービスの消費税を10%にするのではなく、飲食料品や新聞など、生活に欠かせない商品に限って消費税を8%に据え置くわけですが、その区分の複雑さは導入前から問題視されていました。
たとえば、飲食料品は消費税8%ですが、酒類やケータリングなどは10%の消費税が課税されたり、ファストフードやコンビニではイートインとテイクアウトで消費税率が異なったりなど、混乱を招きかねない部分があります。
軽減税率の導入にあたって、事業者は税額計算を行う際、原則として、売上又は仕入れを税率ごとに区分経理しなければなりません。
当然、事業者はその対応に追われることになりましたが、一方で売上又は仕入れを税率ごとに区分経理することが困難な中小事業者に対し、企業への救済措置も設けられています。
それが『売上税額又は仕入れ税額の計算の特例(簡易課税制度の届出の特例を含む。)』です。
これは、本来であれば細かく複雑な計算をしなければいけないところを、簡単な計算式でよしとしてくれるもので、ここでは、このうち『売上税額の計算の特例』について取り上げます。
特例適用の対象となるのは、基準期間(原則として前々年または前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下で、区分経理が困難な中小事業者です。
国税庁は『困難の度合いは問わない』としているため、企業側が困難だと感じたら、適用を受けることができます。
また、その期間は、『売上税額の計算の特例』は軽減税率制度の実施から4年間(2019年10月1日から2023年9月30日までの期間)、『仕入れ税額の計算の特例』は1年間(2019年10月1日から2020年9月30日までの期間)と決められています。
税額の計算方法を3種類から選べる
特例では、売上のうち『一定の割合』を、軽減税率の対象となる売上として、消費税額を計算することができます。
この『一定の割合』は、企業の業態や状態によって『小売等軽減仕入割合』『軽減売上割合』『50%の割合』の3つに分かれるので、それぞれ説明していきます。
・小売等軽減仕入割合
対象となる業種は、卸売業・小売業のみで軽減税率の対象となる商品を多く扱っており、特例の期間中に簡易課税制度の適用を受けておらず、さらに課税仕入れについて、税率ごとに区分経理できている中小事業者に限られます。
簡単にいうと、“仕入れの区分経理はできても売上の区分経理はできない”という卸売業や小売業を営む中小事業者に適用されるというわけです。
この方式では、仕入れ額のうち軽減税率対象商品の占める割合を、売上に係る軽減税率対象商品の割合として、消費税額を計算します。
仕入れ額がはっきり区分できていることを前提に、それを売上の区分経理にも使うということになります。
・軽減売上割合
対象となるのは、業種を問わずすべての中小事業者で、仕入れが区分経理できていなくてもかまいません。
この方式では、連続する10営業日の商品の売上を抽出し、そのなかの軽減税率対象商品の売上の割合を、売上に係る軽減税率対象商品の割合として、消費税額を計算します。
なお、この10営業日は中小事業者が任意で選ぶことができます。
・50%の割合
対象となるのは、仕入れの区分経理ができておらず、『軽減売上割合』に必要な10営業日の売上の区分経理も困難で、さらに、軽減税率対象商品の売上がおおむね50%以上である中小事業者です。
この方式では、売上の50%を軽減税率対象商品の売上として、消費税額を計算します。
非常に簡単ではありますが、よほど計算が負担でない限り、『小売等軽減仕入割合』または『軽減売上割合』で計算したほうがお得です。
軽減税率の計算に関して、一般的な算出方法で計算するのか、特例を使えるのか。
そして特例が使えるのであれば、どの割合で計算するのが一番効果的なのかをよく考え、自社に有用な選択をすることが必要といえそうです。
※本記事の記載内容は、2019年11月現在の法令・情報等に基づいています。
消費税増税に伴い、導入された軽減税率制度。
すべての商品やサービスの消費税を10%にするのではなく、飲食料品や新聞など、生活に欠かせない商品に限って消費税を8%に据え置くわけですが、その区分の複雑さは導入前から問題視されていました。
たとえば、飲食料品は消費税8%ですが、酒類やケータリングなどは10%の消費税が課税されたり、ファストフードやコンビニではイートインとテイクアウトで消費税率が異なったりなど、混乱を招きかねない部分があります。
軽減税率の導入にあたって、事業者は税額計算を行う際、原則として、売上又は仕入れを税率ごとに区分経理しなければなりません。
当然、事業者はその対応に追われることになりましたが、一方で売上又は仕入れを税率ごとに区分経理することが困難な中小事業者に対し、企業への救済措置も設けられています。
それが『売上税額又は仕入れ税額の計算の特例(簡易課税制度の届出の特例を含む。)』です。
これは、本来であれば細かく複雑な計算をしなければいけないところを、簡単な計算式でよしとしてくれるもので、ここでは、このうち『売上税額の計算の特例』について取り上げます。
特例適用の対象となるのは、基準期間(原則として前々年または前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下で、区分経理が困難な中小事業者です。
国税庁は『困難の度合いは問わない』としているため、企業側が困難だと感じたら、適用を受けることができます。
また、その期間は、『売上税額の計算の特例』は軽減税率制度の実施から4年間(2019年10月1日から2023年9月30日までの期間)、『仕入れ税額の計算の特例』は1年間(2019年10月1日から2020年9月30日までの期間)と決められています。
税額の計算方法を3種類から選べる
特例では、売上のうち『一定の割合』を、軽減税率の対象となる売上として、消費税額を計算することができます。
この『一定の割合』は、企業の業態や状態によって『小売等軽減仕入割合』『軽減売上割合』『50%の割合』の3つに分かれるので、それぞれ説明していきます。
・小売等軽減仕入割合
対象となる業種は、卸売業・小売業のみで軽減税率の対象となる商品を多く扱っており、特例の期間中に簡易課税制度の適用を受けておらず、さらに課税仕入れについて、税率ごとに区分経理できている中小事業者に限られます。
簡単にいうと、“仕入れの区分経理はできても売上の区分経理はできない”という卸売業や小売業を営む中小事業者に適用されるというわけです。
この方式では、仕入れ額のうち軽減税率対象商品の占める割合を、売上に係る軽減税率対象商品の割合として、消費税額を計算します。
仕入れ額がはっきり区分できていることを前提に、それを売上の区分経理にも使うということになります。
・軽減売上割合
対象となるのは、業種を問わずすべての中小事業者で、仕入れが区分経理できていなくてもかまいません。
この方式では、連続する10営業日の商品の売上を抽出し、そのなかの軽減税率対象商品の売上の割合を、売上に係る軽減税率対象商品の割合として、消費税額を計算します。
なお、この10営業日は中小事業者が任意で選ぶことができます。
・50%の割合
対象となるのは、仕入れの区分経理ができておらず、『軽減売上割合』に必要な10営業日の売上の区分経理も困難で、さらに、軽減税率対象商品の売上がおおむね50%以上である中小事業者です。
この方式では、売上の50%を軽減税率対象商品の売上として、消費税額を計算します。
非常に簡単ではありますが、よほど計算が負担でない限り、『小売等軽減仕入割合』または『軽減売上割合』で計算したほうがお得です。
軽減税率の計算に関して、一般的な算出方法で計算するのか、特例を使えるのか。
そして特例が使えるのであれば、どの割合で計算するのが一番効果的なのかをよく考え、自社に有用な選択をすることが必要といえそうです。
※本記事の記載内容は、2019年11月現在の法令・情報等に基づいています。