社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

覚えていますか?! 税務調査は最大7年前まで調査可能なんです!

17.10.27
ビジネス【税務・会計】
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税務調査で調べられるのは3年分の帳簿だけだと思って準備していたところ「この車は社用車として認められません」と言われて帳簿を5年前まで遡って調査され、車検代など車に関する経費5年分を修正申告することになってしまった……。

このように、修正申告であっても数年分を求められれば、納めるべき税額が大きくなってしまいます。
また「仮装」や「隠ぺい」が明らかな不正行為であると判断されれば、重加算税が課され、莫大な金額に膨れ上がってしまう恐れがあります。

どれだけさかのぼって調査されることがあるのでしょうか?
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税務調査を受けた事業所に、何年分の帳簿資料を調査されたか尋ねると「1~2年分」「3年分」「5年分」と、バラバラの答えが返ってきます。 

現在の国税通則では、原則として5年分の帳簿が対象になります。 

しかし平成23年に通則が改正される前は3年分が対象であったこと、税務調査が行われる2日間で5年分の帳簿を調べることが実務上不可能であることから、一般的に“3年分”が調査対象になっているのです。 

しかし調査中に疑念が生じた場合は、調査官は5年分まで遡って調べます。
さらに「偽りその他不正の行為」が発見されたときは、7年前まで遡って調査できることが法律で定められています(実務上7年分の調査は困難なため、稀なケースではありますが)。 

こういった判断は調査官によるため、調査官がどのような人なのかを知ることが重要です。 

調査官は公務員ですが、一般的な公務員とは異なり、年功序列で昇格や昇進が決まるわけでありません。 
彼らは部門全体での調査件数の目標を持って行動しています。 

目標が修正申告の金額ではないことがポイントで、調査官は、個人の昇進のために納税金額を増やそうとする訳ではないのです。 
その代わり、脱税をして税金を減らそうとする人と、まじめに税金を納めている人がいる不公平な状況を正そうという正義感は非常に強いです。 

そのため、悪質な「仮装」や「隠ぺい」などが見つかった場合、3年、5年とさかのぼって、徹底的に調べられることになります。 


税務調査前だけではなく、日ごろからしっかりと「これは経費になるか」「税務調査で指摘されないか」など、備えを固めておくことが大切です。 
そのためにも、定期的に税理士に相談してください。