遺言書が必要なのはお金持ちだけ? “普通の人”の遺言書活用法
「遺言書は、お金持ちにだけ必要なもの」
そんなふうにお考えではありませんか?
遺産の相続をめぐって家族が揉めてしまうことは、財産の多寡にかかわらず、どんな家庭にも起こり得ます。
円満だった家族関係にひびが入らないようにするためにも、家族がスムーズに相続を完了するためにも、遺言書は大事なものです。
今回は、まとまった財産を持つ方だけでなく一般的な家庭でも役立つ、遺言書の効用についてご紹介します。
そんなふうにお考えではありませんか?
遺産の相続をめぐって家族が揉めてしまうことは、財産の多寡にかかわらず、どんな家庭にも起こり得ます。
円満だった家族関係にひびが入らないようにするためにも、家族がスムーズに相続を完了するためにも、遺言書は大事なものです。
今回は、まとまった財産を持つ方だけでなく一般的な家庭でも役立つ、遺言書の効用についてご紹介します。
遺言書は相続トラブル予防のために必要
相続の際、まずは遺言書の有無が確認されます。
遺言書があれば、基本的にはその内容に従って相続の手続が進められます(これを『遺言執行』と言います)。
他方で、遺言書がなければ、誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合うことになります。
被相続人の財産を相続人間で分けることを『遺産分割』と言い、そのための話し合いのことを『遺産分割協議』と言います。
この遺産分割協議が、相続トラブルの大きな原因となるのです。
財産の分け方を話し合うと言っても、簡単ではありません。
家族であるがゆえに、感情的になり、余計にこじれてしまうこともありますし、今まで顔も見たことがない相続人が現れて権利を主張してくるというケースもあります。
こうしたトラブルの予防に効果的なのが、遺言書です。
遺言書を残しておけば、どの財産を誰に相続させるかを指定できるため、相続紛争が防げるようになります。
遺言書を残して生前のうちに対策を
遺産分割をめぐって揉めるのは、“お金持ち”だけではありません。
遺産の総額が2,000~3,000万円程度の相続でも、その大半が自宅不動産の価値であるというようなケースなどで、分割方法をめぐって深刻な争いが起こることもあります。
仲がよいと思われていた家族でも、一度相続が発生すると、
「自分のほうが被相続人を世話した!」
「自分のほうが被相続人にかわいがられていた!」
「遺産分割で実家を手放すのは嫌だ!」
というような理由で、トラブルに発展することもあります。
まさに相続トラブルは、“どんな家族にも起こり得ること”。
遺言書を残して、生前のうちに対策しておくようにしましょう。
遺言書には2種類ある
遺言書には、大きく分けて『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類があります。
自筆証書遺言とは、ご本人が自筆で作成する遺言書です。
費用がかからず、手軽に作成できるというメリットがあります。
ただし、形式に不備があると無効となります。また、自分自身で管理しなければいけないため、紛失や連絡の行き違いなどで、死後に相続人に発見してもらえないおそれといったデメリットもあります。
他方、公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。
公証人が作成に関与しますので、形式面に不備があって無効となってしまうという心配がなく、原本を公証役場で保管してくれるので、紛失や偽造・変造の心配もありません。
もっとも、遺言書の記載内容が不十分なものであったりすると、意図した通りに財産を承継させられないということもありえます。
遺産の相続をめぐって家族間でトラブルが起きないように、しっかりとした遺言書をつくっておきましょう。
※本記事の記載内容は、2019年7月現在の法令・情報等に基づいています。
相続の際、まずは遺言書の有無が確認されます。
遺言書があれば、基本的にはその内容に従って相続の手続が進められます(これを『遺言執行』と言います)。
他方で、遺言書がなければ、誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合うことになります。
被相続人の財産を相続人間で分けることを『遺産分割』と言い、そのための話し合いのことを『遺産分割協議』と言います。
この遺産分割協議が、相続トラブルの大きな原因となるのです。
財産の分け方を話し合うと言っても、簡単ではありません。
家族であるがゆえに、感情的になり、余計にこじれてしまうこともありますし、今まで顔も見たことがない相続人が現れて権利を主張してくるというケースもあります。
こうしたトラブルの予防に効果的なのが、遺言書です。
遺言書を残しておけば、どの財産を誰に相続させるかを指定できるため、相続紛争が防げるようになります。
遺言書を残して生前のうちに対策を
遺産分割をめぐって揉めるのは、“お金持ち”だけではありません。
遺産の総額が2,000~3,000万円程度の相続でも、その大半が自宅不動産の価値であるというようなケースなどで、分割方法をめぐって深刻な争いが起こることもあります。
仲がよいと思われていた家族でも、一度相続が発生すると、
「自分のほうが被相続人を世話した!」
「自分のほうが被相続人にかわいがられていた!」
「遺産分割で実家を手放すのは嫌だ!」
というような理由で、トラブルに発展することもあります。
まさに相続トラブルは、“どんな家族にも起こり得ること”。
遺言書を残して、生前のうちに対策しておくようにしましょう。
遺言書には2種類ある
遺言書には、大きく分けて『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類があります。
自筆証書遺言とは、ご本人が自筆で作成する遺言書です。
費用がかからず、手軽に作成できるというメリットがあります。
ただし、形式に不備があると無効となります。また、自分自身で管理しなければいけないため、紛失や連絡の行き違いなどで、死後に相続人に発見してもらえないおそれといったデメリットもあります。
他方、公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。
公証人が作成に関与しますので、形式面に不備があって無効となってしまうという心配がなく、原本を公証役場で保管してくれるので、紛失や偽造・変造の心配もありません。
もっとも、遺言書の記載内容が不十分なものであったりすると、意図した通りに財産を承継させられないということもありえます。
遺産の相続をめぐって家族間でトラブルが起きないように、しっかりとした遺言書をつくっておきましょう。
※本記事の記載内容は、2019年7月現在の法令・情報等に基づいています。