社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

職務関連の知識・技能取得の訓練で、最大20万円支給!

19.07.09
ビジネス【助成金】
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働き方改革の影響もあり、企業には、限られた労働時間で労働生産性を上げることが求められています。
そのためにも、今いる人材を育成していくことは必須の課題ですが、研修などの機会を用意することは、時間やコストの面でむずかしいのも事実です。 
そこで今回は、職務に関連した知識・技能を習得するための訓練に対して支給される助成金をご紹介します。
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『人材開発支援助成金(一般訓練コース)』 

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するための制度です。 
雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合などに、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。 
人材開発支援助成金は対象者や条件別に7つのコースがありますが、今回は、そのうちの一般訓練コースのご紹介です。

【対象となる事業主(抜粋)】 
次のすべての要件に該当することが必要です。 

1.訓練を受講する対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類、および訓練の状況とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること 

2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること 

3.職業能力開発推進者を選定していること 

4.訓練を受ける期間において、所定労働時間に労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること 

5.セルフ・キャリアドック(従業員のキャリア形成を促進・支援することを目的とした企業内の取り組み)を規定すること。定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画のいずれかに定めること 

6.中小企業事業主であること 

【対象となる措置】 
1.対象労働者は、申請事業主によって雇用されている被保険者であること 

2.事前に事業内職業能力開発計画を作成するとともに、対象労働者に対して次の(1)および(2)の要件に該当する訓練を実施するための『年間職業能力開発計画』を作成して、管轄の労働局に提出すること 
 (1)1コースの訓練時間が20時間以上であること 
 (2)職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること 

3.届け出た訓練実施計画に基づき、対象労働者に対して訓練を実施すること 

【支給額】 
対象労働者1人あたり以下の額を支給。生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給 
・賃金助成 
 1時間あたり380円(480円) 
・経費助成 
 30%(45%) 

※訓練経費助成の支給限度額 
(1)20時間以上100時間未満…7万円 
(2)100時間以上200時間未満…15万円 
(3)200時間以上…20万円 

【受給手続】 
1から2の順に手続きを行うこと。

1.訓練実施計画を作成し、訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて訓練開始日から起算して1カ月前までに管轄の労働局に提出する 

2.提出した訓練実施計画に沿った訓練を実施した後、訓練が終了した日の翌日から起算して2カ月以内に必要な書類を添えて管轄の労働局に支給申請を行う 

もし本助成金の受給条件に当てはまるようであれば、自社の従業員に訓練の機会を用意し、従業員のスキルと労働生産性を上げる取り組みを行えるように、ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか。 

出典:厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

※本記事の記載内容は、2019年7月現在の法令・情報等に基づいています。