自転車通勤中の事故! 会社の取るべき対応とは?
健康志向や節電意識の高まり、また災害時の移動手段としての有用性などから、自転車利用が近年、多彩な広がりを見せています。
しかし、専用道路の整備や交通ルール遵守の徹底がなかなか進まない状況のためか事故も多発しており、自転車通勤中の事故も起きています。
もし、社員が自転車通勤中に事故を起こしてしまった場合、会社としてどのような対応を取ればよいのでしょうか?
今回は、自転車通勤による事故のリスク管理についてご説明します。
しかし、専用道路の整備や交通ルール遵守の徹底がなかなか進まない状況のためか事故も多発しており、自転車通勤中の事故も起きています。
もし、社員が自転車通勤中に事故を起こしてしまった場合、会社としてどのような対応を取ればよいのでしょうか?
今回は、自転車通勤による事故のリスク管理についてご説明します。
見過ごせない交通事故のリスク
健康のためや交通渋滞回避などの理由から、自宅から職場まで自転車で通勤している人も増えています。
しかし、駐輪場まで設けて自転車通勤を認めている企業もある一方で、全面的に禁止している企業もあります。
禁止の理由はひとえに、通勤途中の事故の可能性です。
自転車はスピードの出る乗り物だけに、ひとたび対人・対物事故が起こると、事故の相手方のみならず通勤者本人にも、死亡や重大な後遺症を引き起こす危険があります。
そして運転中に事故を起こしてしまった場合、自動車事故の場合と同じく、加害者である自転車運転者は被害者から多額の賠償金を請求されることがあります。
しかし、自転車には自動車の『自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)』にあたる強制加入保険がありません。
そのため、もし保険未加入の社員が自転車通勤中に事故を起こしてしまった場合、事故の規模が大きいほどトラブルも深刻になります。
そして、被害者は、明確な法的根拠の有無にかかわらず、会社に損害賠償を請求してくることも十分に考えられます。
このようなリスクの回避・低減のためにも、社員の自転車通勤を許可する場合でも、補償額が高めの自転車向け損害賠償責任保険への加入を、条件として定めておくなどの対処をしておいたほうがよいでしょう。
それでも事故が起きてしまったら
どんなに交通ルールを守って通勤しても、期せずして事故が起きてしまう可能性はあります。
その場合、会社はどのような法的トラブルに見舞われる可能性があるのでしょうか?
まず、会社の許可を得て自転車通勤をしている社員であろうが、自転車通勤を禁止している会社の社員であろうが、自転車通勤中に交通事故でけがをした場合、所轄労働基準監督署に“合理的な経路及び方法”であると認められれば、通勤災害として『労働者災害補償保険(労災保険)』給付の支給請求をされる可能性があります。
その場合、労災請求についての対応などの事務負担が生じることになります。
そして、自転車通勤中の交通事故で社員が加害者となってしまった場合、企業は交通事故自体には関与していなくても、『使用者責任』が認められれば、交通事故を起こした従業員が負う損害賠償債務について、会社も責任を負う可能性があります。
もっとも、通勤者が所有する自転車で通勤中に加害事故を起こした場合、必ずしも業務に関連した事故であると認められるとは限らず、したがって、使用者である会社が被害者に対し必ず損害賠償責任を負うというものではありません。
しかし、その判断がむずかしい事例も多く、結果として会社が損害賠償責任を負わないというケースでも、被害者が「業務遂行中だった」と主張して会社に損害賠償を請求してくることは十分にありえますし、そのような紛争への対応を余儀なくされる可能性は否定できません。
自転車通勤については、日頃より、会社と社員の間でのしっかりとしたルールの共有や、自転車通勤者への安全運転教育などを行っておくことをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2019年5月現在の法令・情報等に基づいています。
健康のためや交通渋滞回避などの理由から、自宅から職場まで自転車で通勤している人も増えています。
しかし、駐輪場まで設けて自転車通勤を認めている企業もある一方で、全面的に禁止している企業もあります。
禁止の理由はひとえに、通勤途中の事故の可能性です。
自転車はスピードの出る乗り物だけに、ひとたび対人・対物事故が起こると、事故の相手方のみならず通勤者本人にも、死亡や重大な後遺症を引き起こす危険があります。
そして運転中に事故を起こしてしまった場合、自動車事故の場合と同じく、加害者である自転車運転者は被害者から多額の賠償金を請求されることがあります。
しかし、自転車には自動車の『自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)』にあたる強制加入保険がありません。
そのため、もし保険未加入の社員が自転車通勤中に事故を起こしてしまった場合、事故の規模が大きいほどトラブルも深刻になります。
そして、被害者は、明確な法的根拠の有無にかかわらず、会社に損害賠償を請求してくることも十分に考えられます。
このようなリスクの回避・低減のためにも、社員の自転車通勤を許可する場合でも、補償額が高めの自転車向け損害賠償責任保険への加入を、条件として定めておくなどの対処をしておいたほうがよいでしょう。
それでも事故が起きてしまったら
どんなに交通ルールを守って通勤しても、期せずして事故が起きてしまう可能性はあります。
その場合、会社はどのような法的トラブルに見舞われる可能性があるのでしょうか?
まず、会社の許可を得て自転車通勤をしている社員であろうが、自転車通勤を禁止している会社の社員であろうが、自転車通勤中に交通事故でけがをした場合、所轄労働基準監督署に“合理的な経路及び方法”であると認められれば、通勤災害として『労働者災害補償保険(労災保険)』給付の支給請求をされる可能性があります。
その場合、労災請求についての対応などの事務負担が生じることになります。
そして、自転車通勤中の交通事故で社員が加害者となってしまった場合、企業は交通事故自体には関与していなくても、『使用者責任』が認められれば、交通事故を起こした従業員が負う損害賠償債務について、会社も責任を負う可能性があります。
もっとも、通勤者が所有する自転車で通勤中に加害事故を起こした場合、必ずしも業務に関連した事故であると認められるとは限らず、したがって、使用者である会社が被害者に対し必ず損害賠償責任を負うというものではありません。
しかし、その判断がむずかしい事例も多く、結果として会社が損害賠償責任を負わないというケースでも、被害者が「業務遂行中だった」と主張して会社に損害賠償を請求してくることは十分にありえますし、そのような紛争への対応を余儀なくされる可能性は否定できません。
自転車通勤については、日頃より、会社と社員の間でのしっかりとしたルールの共有や、自転車通勤者への安全運転教育などを行っておくことをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2019年5月現在の法令・情報等に基づいています。