仕事と介護が両立できる職場環境整備で、最大216万円を助成!
内閣府が発表している『平成30年版高齢社会白書』によると、全人口に対する65歳以上の人口割合が、2025年には約30%、2060年には約40%になると推計されています。
つまり、介護に直面する労働者が、今後より一層増えることが想定されます。
労働人口が減っていくなか、企業の事業継続・発展には、労働者が働き続けられる環境を整備することが必要不可欠です。
そこで今回は、仕事と介護が両立できる職場環境の整備と制度利用に対する助成金をご紹介します。
つまり、介護に直面する労働者が、今後より一層増えることが想定されます。
労働人口が減っていくなか、企業の事業継続・発展には、労働者が働き続けられる環境を整備することが必要不可欠です。
そこで今回は、仕事と介護が両立できる職場環境の整備と制度利用に対する助成金をご紹介します。
『両立支援等助成金 介護離職防止支援コース』
仕事と介護の両立のための職場環境整備に関する取り組みを行うとともに、介護休業や、介護のための勤務制限制度の円滑な利用のための取り組みを行った事業主に対して助成するものです。
【対象となる事業主(抜粋)】
次のすべての要件に該当することが必要です。
(1)「労働者の仕事と介護の両立に関する実態把握」のため、アンケート調査を行うこと。
(2)自社の介護休業制度について見直しを行い、育児・介護休業法に沿った制度を導入していること。
(3)「介護に直面する前の労働者への支援」のため、次の(ア)、(イ)のいずれも実施していること。
(ア)人事労務担当者等による社内研修の実施
(イ)仕事と介護の両立支援制度等の周知
(4)仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置し、全労働者に周知していること。
(5)介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用について介護支援プランにより支援する措置を実施する旨をあらかじめ規定し、労働者へ周知していること。
【対象となる労働者(抜粋)】
以下に該当する労働者が対象となります。
・介護休業
(1)介護休業を同一の対象家族について、連続2週間以上または合計14日以上取得し、職場復帰した雇用保険被保険者であり、当該介護休業開始日の1カ月以上前から雇用保険被保険者として雇用している。
(2)対象家族の要介護の事実について把握後、介護休業の開始日の前日までに、対象介護休業取得者の上司または人事労務担当者と対象介護休業取得者が少なくとも1回以上面談を実施したうえで、結果について記録し、対象介護休業取得者のための介護支援プランを作成している。
(3)作成した介護支援プランに基づき、対象介護休業取得者の介護休業の開始日の前日までに業務の引き継ぎを実施している。
(4)対象介護休業取得者を、介護休業終了後、上記(2)の面談結果を踏まえ、原則として原職等に復帰している。
(5)対象介護休業取得者の介護休業終了後に、上司または人事労務担当者と対象介護休業取得者がフォロー面談を実施し、その結果を記録している。
(6)対象介護休業取得者を、介護休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用している。
・介護制度
(1)次の介護制度を同一の対象家族について連続6週間以上または合計42日以上取得した雇用保険被保険者であって、当該介護制度利用開始日の3カ月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者として雇用され、申請に係る介護制度利用開始日の前日以前3カ月間において、申請に係る介護制度を利用していない。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
(2)対象家族の要介護の事実について把握後、介護制度利用開始日の前日までに、対象介護制度利用者の上司または人事労務担当者と対象介護制度利用者が少なくとも1回以上面談を実施したうえで、結果について記録し、対象介護制度利用者のための介護支援プランを作成している。
(3)作成した介護支援プランに基づき、対象介護制度利用者の介護制度利用開始日の前日までに当該介護制度利用期間中の業務体制の検討を実施している。
(4)対象介護制度利用者の連続6週間または合計42日の介護制度利用期間後に、上司または人事労務担当者と対象介護制度利用者がフォロー面談を実施し、その結果を記録している。
(5)対象介護制度利用者を、連続6週間または合計42日の介護制度利用期間後、引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用している。
【助成金の支給額】
1企業当たり2人まで(無期労働者1人、有期労働者1人)、以下の額を支給。
生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給。
・介護休業
38万円(48万円)/人
中小企業は、57万円(72万円)/人
・介護制度
19万円(24万円)/人
中小企業は、28.5万円(36万円)/人
本助成金への取り組みにより、仕事と介護が両立できる仕組みを整えることができれば、従業員の安心、働きやすさがアップし、従業員の定着によるコスト削減、生産性の向上にもつながります。
どの企業もいずれは取り組まなければならないことですし、今後、家族の介護が必要となりそうな年代の従業員がいるならなおさら、この機会に活用を検討したい助成金制度です。
なお本助成金には、ほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
※本記事の掲載内容は、2019年5月現在の法令・情報等に基づいています。
仕事と介護の両立のための職場環境整備に関する取り組みを行うとともに、介護休業や、介護のための勤務制限制度の円滑な利用のための取り組みを行った事業主に対して助成するものです。
【対象となる事業主(抜粋)】
次のすべての要件に該当することが必要です。
(1)「労働者の仕事と介護の両立に関する実態把握」のため、アンケート調査を行うこと。
(2)自社の介護休業制度について見直しを行い、育児・介護休業法に沿った制度を導入していること。
(3)「介護に直面する前の労働者への支援」のため、次の(ア)、(イ)のいずれも実施していること。
(ア)人事労務担当者等による社内研修の実施
(イ)仕事と介護の両立支援制度等の周知
(4)仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置し、全労働者に周知していること。
(5)介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用について介護支援プランにより支援する措置を実施する旨をあらかじめ規定し、労働者へ周知していること。
【対象となる労働者(抜粋)】
以下に該当する労働者が対象となります。
・介護休業
(1)介護休業を同一の対象家族について、連続2週間以上または合計14日以上取得し、職場復帰した雇用保険被保険者であり、当該介護休業開始日の1カ月以上前から雇用保険被保険者として雇用している。
(2)対象家族の要介護の事実について把握後、介護休業の開始日の前日までに、対象介護休業取得者の上司または人事労務担当者と対象介護休業取得者が少なくとも1回以上面談を実施したうえで、結果について記録し、対象介護休業取得者のための介護支援プランを作成している。
(3)作成した介護支援プランに基づき、対象介護休業取得者の介護休業の開始日の前日までに業務の引き継ぎを実施している。
(4)対象介護休業取得者を、介護休業終了後、上記(2)の面談結果を踏まえ、原則として原職等に復帰している。
(5)対象介護休業取得者の介護休業終了後に、上司または人事労務担当者と対象介護休業取得者がフォロー面談を実施し、その結果を記録している。
(6)対象介護休業取得者を、介護休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用している。
・介護制度
(1)次の介護制度を同一の対象家族について連続6週間以上または合計42日以上取得した雇用保険被保険者であって、当該介護制度利用開始日の3カ月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者として雇用され、申請に係る介護制度利用開始日の前日以前3カ月間において、申請に係る介護制度を利用していない。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
(2)対象家族の要介護の事実について把握後、介護制度利用開始日の前日までに、対象介護制度利用者の上司または人事労務担当者と対象介護制度利用者が少なくとも1回以上面談を実施したうえで、結果について記録し、対象介護制度利用者のための介護支援プランを作成している。
(3)作成した介護支援プランに基づき、対象介護制度利用者の介護制度利用開始日の前日までに当該介護制度利用期間中の業務体制の検討を実施している。
(4)対象介護制度利用者の連続6週間または合計42日の介護制度利用期間後に、上司または人事労務担当者と対象介護制度利用者がフォロー面談を実施し、その結果を記録している。
(5)対象介護制度利用者を、連続6週間または合計42日の介護制度利用期間後、引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用している。
【助成金の支給額】
1企業当たり2人まで(無期労働者1人、有期労働者1人)、以下の額を支給。
生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給。
・介護休業
38万円(48万円)/人
中小企業は、57万円(72万円)/人
・介護制度
19万円(24万円)/人
中小企業は、28.5万円(36万円)/人
本助成金への取り組みにより、仕事と介護が両立できる仕組みを整えることができれば、従業員の安心、働きやすさがアップし、従業員の定着によるコスト削減、生産性の向上にもつながります。
どの企業もいずれは取り組まなければならないことですし、今後、家族の介護が必要となりそうな年代の従業員がいるならなおさら、この機会に活用を検討したい助成金制度です。
なお本助成金には、ほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
※本記事の掲載内容は、2019年5月現在の法令・情報等に基づいています。