新車? それとも中古車? 節税&経費削減できる社用車選びを学ぶ
2019年10月に予定されている消費税率10%への引き上げに合わせて、自動車税制も改正されます。
消費税増税後の自動車の売れ行きが冷え込むのを防ぐためのもので、さまざまな自動車関連の税金が調整されることになり、一部は増税開始前から改定されます。
今回は、このタイミングで社用車の購入を考えている企業に向けて、新車で購入する場合はどの車種が最も税金が優遇されるのかを解説。
さらに、中古車で購入するケースも併せてご紹介します。
消費税増税後の自動車の売れ行きが冷え込むのを防ぐためのもので、さまざまな自動車関連の税金が調整されることになり、一部は増税開始前から改定されます。
今回は、このタイミングで社用車の購入を考えている企業に向けて、新車で購入する場合はどの車種が最も税金が優遇されるのかを解説。
さらに、中古車で購入するケースも併せてご紹介します。
新車購入でエコカー減税の恩恵を受ける車は?
今回の自動車税制改正の大きなポイントの一つに、“エコカー減税の見直し・延長”があります。
エコカー減税とは、国土交通省が定める排出ガスと燃費の基準値をクリアしている、いわゆる“環境性能に優れた車”の購入に際して適用される税金の優遇制度のことで、新車購入時に支払わなければならない、『自動車取得税』と『自動車重量税』、登録の翌年以降にかかってくる『自動車税(環境配慮型税制)』の3つについて優遇があります。
このエコカー減税が受けられるかどうかの分かれ道が、『自動車燃費目標基準』です。
自動車からのCO2排出量を減らすことが世界の命題となるなか、各国は、自動車の燃費性能を改善させることが極めて重要な課題の一つであると捉えています。
これを受けて、日本では、『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』、通称『省エネ法』に基づいた燃費基準、すなわち自動車燃費目標基準が設定されています。
この基準の達成具合によって、エコカー減税を受けられる割合も変わってきます。
エコカー減税の見直しにより、自動車取得税は2019年4月1日から、自動車重量税は2019年5月1日から、この基準が、新たな割合で計算されることになりました。
狙い目は、『基準+40%』を達成する車種!
エコカー減税の対象となる税金のうち『自動車重量税』について見てみましょう。
自動車重量税は、車検証の車両重量に記載された重量、および所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が定められています。
これまでは、自動車燃費目標基準を達成すると25%ほど税金が軽減され、その基準をさらに10%上回って達成すると50%も税金が軽減されていました。
しかし、5月1日からは基準+10%の達成でも、半分の25%しか軽減されなくなります。
ほかにも、これまでは基準+20%(または30%)の達成で75%軽減だったのが、50%の軽減になってしまいます。
しかし、基準+40%を達成する車種であれば、これまでと変わらずに、自動車重量税が免除されます。
基準+40%を達成する車種は、さらに自動車取得税も非課税となります。
では、基準+40%を達成し、税金的にお得になる車種とは、どんな車種なのでしょうか。
エコカー減税による全額の免税を受けることができるのは、ハイブリッド車やコンパクトカーです。
具体的には
トヨタであれば『プリウス』『アクア』『ヴィッツ』『アルファード』
ホンダなら『アコード』『インサイト』
日産なら『ノートe-POWER』
マツダなら『デミオ』『アクセラ』
になります。
これらの車種は、燃費性能がよく運用コストが低いという点で共通しており、税制の優遇というポイントを除いても、社用車としてのメリットは大きいものがあります。
各メーカーのWebサイトで『エコカー減税対象車』として大々的にPRしているので、購入の際の指針にするとよいでしょう。
なお、エコカー減税は、自動車取得税は2019年9月30日まで、自動車重量税は2021年4月30日まで延長されることとなっています。
中古車購入なら、『4年落ち』がおすすめ!
次に、社用車として中古車の購入を考えている場合について、解説していきます。
自動車を購入する際は、新車であれ、中古車であれ、買った代金を損金として計上することができます。
しかし、全額をすぐに購入した事業年度の損金に計上できるわけではありません。
購入金額が20万円以上の資産は『固定資産』として計上し、その事業年度の『減価償却費』として、『法定耐用年数』に応じて計算した金額を限度として、各事業年の損金に計上することになります。
『法定耐用年数』とは、その資産が、物理的・経済的に使用可能な年数として国が定めた期間のことで、たとえば、いずれも新品の状態で、テレビは5年、パソコンは4年、マネキン人形は2年など、資産の種類ごとに定められています。
このうち自動車の法定耐用年数は6年。
たとえば、新車で600万円の車を社用車として購入したとしたら、購入から6年間の各事業年度の損金に計上できるわけです。
では、中古車の場合はどうなるでしょう。
中古車は買った時点で使用可能年数が経過しているため、必然的に法定耐用年数が短くなります。
中古車の法定耐用年数は、次のような式で求めることができます。
(新車の耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
たとえば4年落ちの中古車を買った場合は、下記のようになります。
(6年-4年)+4年×20%=2.8年
小数点以下は切り捨てるので、4年落ちの中古車の法定耐用年数は2年ということになります。
このことをふまえて考えると、4年落ちの中古車を400万円で購入すれば、2年間で損金として計上できることになります。
しかも耐用年数が2年の場合は、定率法(法人の法定償却方法)の償却率は1.0であるため購入から1年間で1円の残存価額を控除した金額の減価償却が可能となります。
つまり、上記の例の購入日が事業開始月だった場合、減価償却費は12カ月分となるため、約400万円が購入した年の事業年度に一括で損金計上できるわけです。
これは4年落ちに限ったことではなく、4年以上経過した車であれば法定耐用年数は2年となるため、減価償却費は同様となります。
自社の自動車使用状況も考えたうえで検討を
以上のことから、社用車を新車で購入する場合は、エコカー減税の恩恵を最大限に受けられる『基準+40%達成』している車種が、最も税金的に“お得”な車種となります。
そして、中古車を購入する場合は4年以上経過している車が早期に損金に計上できるメリットがあると言うことが出来ます。
もちろん、会社の状況や社用車の使用目的はそれぞれ異なりますので、すべての企業にこれらの購入方法がおすすめできるわけではありません。
さらに現在はリースやシェアリングサービスも活発ですので、会社によっては、社用車購入そのものの必要性についての議論も必要かもしれません。
社内の意見も幅広く聞き、どのようなスタイルが自社に合っているのかを考えてから、社用車の導入を検討していきましょう。
※本記事の記載内容は、2019年3月現在の法令・情報等に基づいています。
今回の自動車税制改正の大きなポイントの一つに、“エコカー減税の見直し・延長”があります。
エコカー減税とは、国土交通省が定める排出ガスと燃費の基準値をクリアしている、いわゆる“環境性能に優れた車”の購入に際して適用される税金の優遇制度のことで、新車購入時に支払わなければならない、『自動車取得税』と『自動車重量税』、登録の翌年以降にかかってくる『自動車税(環境配慮型税制)』の3つについて優遇があります。
このエコカー減税が受けられるかどうかの分かれ道が、『自動車燃費目標基準』です。
自動車からのCO2排出量を減らすことが世界の命題となるなか、各国は、自動車の燃費性能を改善させることが極めて重要な課題の一つであると捉えています。
これを受けて、日本では、『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』、通称『省エネ法』に基づいた燃費基準、すなわち自動車燃費目標基準が設定されています。
この基準の達成具合によって、エコカー減税を受けられる割合も変わってきます。
エコカー減税の見直しにより、自動車取得税は2019年4月1日から、自動車重量税は2019年5月1日から、この基準が、新たな割合で計算されることになりました。
狙い目は、『基準+40%』を達成する車種!
エコカー減税の対象となる税金のうち『自動車重量税』について見てみましょう。
自動車重量税は、車検証の車両重量に記載された重量、および所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が定められています。
これまでは、自動車燃費目標基準を達成すると25%ほど税金が軽減され、その基準をさらに10%上回って達成すると50%も税金が軽減されていました。
しかし、5月1日からは基準+10%の達成でも、半分の25%しか軽減されなくなります。
ほかにも、これまでは基準+20%(または30%)の達成で75%軽減だったのが、50%の軽減になってしまいます。
しかし、基準+40%を達成する車種であれば、これまでと変わらずに、自動車重量税が免除されます。
基準+40%を達成する車種は、さらに自動車取得税も非課税となります。
では、基準+40%を達成し、税金的にお得になる車種とは、どんな車種なのでしょうか。
エコカー減税による全額の免税を受けることができるのは、ハイブリッド車やコンパクトカーです。
具体的には
トヨタであれば『プリウス』『アクア』『ヴィッツ』『アルファード』
ホンダなら『アコード』『インサイト』
日産なら『ノートe-POWER』
マツダなら『デミオ』『アクセラ』
になります。
これらの車種は、燃費性能がよく運用コストが低いという点で共通しており、税制の優遇というポイントを除いても、社用車としてのメリットは大きいものがあります。
各メーカーのWebサイトで『エコカー減税対象車』として大々的にPRしているので、購入の際の指針にするとよいでしょう。
なお、エコカー減税は、自動車取得税は2019年9月30日まで、自動車重量税は2021年4月30日まで延長されることとなっています。
中古車購入なら、『4年落ち』がおすすめ!
次に、社用車として中古車の購入を考えている場合について、解説していきます。
自動車を購入する際は、新車であれ、中古車であれ、買った代金を損金として計上することができます。
しかし、全額をすぐに購入した事業年度の損金に計上できるわけではありません。
購入金額が20万円以上の資産は『固定資産』として計上し、その事業年度の『減価償却費』として、『法定耐用年数』に応じて計算した金額を限度として、各事業年の損金に計上することになります。
『法定耐用年数』とは、その資産が、物理的・経済的に使用可能な年数として国が定めた期間のことで、たとえば、いずれも新品の状態で、テレビは5年、パソコンは4年、マネキン人形は2年など、資産の種類ごとに定められています。
このうち自動車の法定耐用年数は6年。
たとえば、新車で600万円の車を社用車として購入したとしたら、購入から6年間の各事業年度の損金に計上できるわけです。
では、中古車の場合はどうなるでしょう。
中古車は買った時点で使用可能年数が経過しているため、必然的に法定耐用年数が短くなります。
中古車の法定耐用年数は、次のような式で求めることができます。
(新車の耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
たとえば4年落ちの中古車を買った場合は、下記のようになります。
(6年-4年)+4年×20%=2.8年
小数点以下は切り捨てるので、4年落ちの中古車の法定耐用年数は2年ということになります。
このことをふまえて考えると、4年落ちの中古車を400万円で購入すれば、2年間で損金として計上できることになります。
しかも耐用年数が2年の場合は、定率法(法人の法定償却方法)の償却率は1.0であるため購入から1年間で1円の残存価額を控除した金額の減価償却が可能となります。
つまり、上記の例の購入日が事業開始月だった場合、減価償却費は12カ月分となるため、約400万円が購入した年の事業年度に一括で損金計上できるわけです。
これは4年落ちに限ったことではなく、4年以上経過した車であれば法定耐用年数は2年となるため、減価償却費は同様となります。
自社の自動車使用状況も考えたうえで検討を
以上のことから、社用車を新車で購入する場合は、エコカー減税の恩恵を最大限に受けられる『基準+40%達成』している車種が、最も税金的に“お得”な車種となります。
そして、中古車を購入する場合は4年以上経過している車が早期に損金に計上できるメリットがあると言うことが出来ます。
もちろん、会社の状況や社用車の使用目的はそれぞれ異なりますので、すべての企業にこれらの購入方法がおすすめできるわけではありません。
さらに現在はリースやシェアリングサービスも活発ですので、会社によっては、社用車購入そのものの必要性についての議論も必要かもしれません。
社内の意見も幅広く聞き、どのようなスタイルが自社に合っているのかを考えてから、社用車の導入を検討していきましょう。
※本記事の記載内容は、2019年3月現在の法令・情報等に基づいています。